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特定小型原動機付自転車の標識の交付開始について

ページID:0063459 更新日:2023年7月1日更新 印刷ページ表示

特定小型原動機付自転車の標識交付が始まります

特定小型原動機付自転車は、2023年7月1日から16歳以上であれば免許なしで公道での走行が可能となり、従来の原動機付自転車と同様に、年額2,000円の軽自動車税が課税されます。
特定小型原動機付自転車を取得した場合は課税標識(以下、ナンバープレート)を交付いたしますので申告してください。

特定小型原動機付自転車とは

いわゆる電動キックボードなどのことを特定小型原動機付自転車(以下、特定原付)といいます。
道路交通法の改正により、2023年7月1日から以下の要件を満たした電動キックボードは特定原付として区分されます。

特定原付の要件

  • 最高速度:20km/hを超えて加速できない構造であること
  • 原動機の定格出力:0.6kw以下
  • 長さ:1.9m以下
  • 幅:0.6m以下

 上記の要件を満たすキックボードを取得した場合、申告によりナンバープレートを交付いたします。

利用にあたって

飲酒運転の禁止、ヘルメットの着用等、安全面に注意した使用を心がけましょう。
特定原付で公道を走行するには、以下の要件を満たさなければなりません。

  1. ナンバープレートを取り付けていること
  2. 自賠責保険に加入していること
  3. 次の図に示されている保安基準を満たしていること
    特定小型原付の保安基準項目
    (国土交通省,自動車:特定小型原動機付自転車について - 国土交通省 (mlit.go.jp)<外部リンク>,https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_fr7_000058.html,2023年7月5日参照)

 

特定原付の使用に関する詳しいルールについては、以下をご覧ください。

特定小型原動機付自転車に関する主な交通ルールについて [PDFファイル/863KB]

登録に必要な書類

  1. 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 [Excelファイル/33KB]
  2. 届出者の本人確認書類
  3. 販売証明書または廃車申告済証
  4. 特定原付の要件を満たしていることがわかる書類(パンフレット等)
    ※販売証明書等で特定原付の要件を満たしていることが確認できる場合は不要)
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