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軽自動車税(環境性能割)のご案内
このページは、軽自動車税(環境性能割)について掲載しています。
軽自動車税(環境性能割)が創設されます
税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、軽自動車税において新たに「環境性能割」が創設されます。
※現行の軽自動車税は軽自動車税「種別割」に名称が変更します。
対象
3輪・4輪以上の軽自動車で取得価格が50万円を超えるもの(新車・中古車を問わず。)
税率
軽自動車の取得価格に、下表に示す税率を乗じた額が課税されます。なお、消費税率引上げに伴う対応として、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの間に自家用の軽自動車を取得する場合、税率が1%軽減されます。
車種 | 税率 | |||
---|---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | |||
令和元年10月1日から |
令和2年10月1日以降 | |||
電気軽自動車 | 非課税 | 非課税 | 非課税 | |
天然ガス軽自動車※ | ||||
ガソリン車 (ハイブリッド車含む)※ |
令和 2年度燃費基準+20%達成車 | |||
令和 2年度燃費基準+10%達成車 | ||||
令和 2年度燃費基準達成車 | 1.0% | 0.5% | ||
平成27年度燃費基準+10%達成車 | 1.0% | 2.0% | 1.0% | |
上記以外 | 2.0% |
※天然ガス軽自動車:平成21年排出ガス規制からNOx10%低減達成車または平成30年排出ガス規制適合車
※ガソリン車(ハイブリッド車含む):平成17年排出ガス基準75%以上低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車
手続
これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告・納付してください。なお、軽自動車税(環境性能割)は市の税金となりますが、当分の間、兵庫県が賦課徴収を行います。