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土地を取得した時は…(国土利用計画法について)

ページID:0052655 更新日:2022年8月3日更新 印刷ページ表示

大規模な土地取引には届出が必要です!

届出の必要な土地

一定面積以上(国土法に基づく届出対象面積以上)の土地について売買等の契約を締結した場合は、契約の日から起算して2週間以内に届出が必要です。

取引の規模

届出対象面積は、市街化区域の場合は2000平方メートル以上、市街化調整区域の場合は5000平方メートル以上です。

「売買等」とは・・・?

下記に当てはまるものが対象となります。

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 予約完結権・買戻権等の譲渡
  • 代物弁済
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権・賃借権の設定・譲渡

(※これらの取引の予約である場合も含みます)

一団の土地取引とは

個別の取引面積は小さくても合計すると一定面積以上となる下図のような一団の土地取引は、個々の取引それぞれについて、届出が必要です。

一団の取引となる場合の例示図

契約から届出までの流れ(事後届出制)

手続きフロー図


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