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都市計画審議会について
相生市では、都市計画法第77条の2第1項の規定に基づき、都市計画審議会を設置しています。
都市計画審議会の権限は、「都市計画法第19条第1項の規定による市町村の都市計画の案の調査審議」と限定され、調査審議は「市町村長の諮問」を受けて行うことになっています。
組織及び運営について
都市計画法第77条の2第3項の規定により、市町村の条例で定めることになっています。委員数は10人以内となっており、次のとおり構成され、2分の1以上の出席で会議を開くことができます。
(1)学識経験のある者 |
5人以内 |
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(2)市議会の議員 |
2人以内 |
(3)関係行政機関若しくは県の職員 |
3人以内 |
市町村が都市計画決定を行う場合の調査審議について(手続きフロー)
市町村が決定する都市計画の内容
都市計画の内容 | |
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(1) 地域地区 | |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 工業地域または工業専用地域の12種類(近畿圏整備法による都市開発区域に該当) |
高層住居誘導地区 | |
特別用途地区、特定用途制限地域、 高度地区、高度利用地区、特定街区、 防火地域、準防火地域、美観地区、 駐車場整備地区、生産緑地地区、 伝統的建造物群保存地区 |
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緑地保全地区、風致地区 | 面積が10ヘクタール未満のもの |
(2) 促進区域 | |
(3) 遊休土地転換利用促進地区 | |
(4) 被災市街地復興推進地域 | |
(5) 都市施設 | |
道路 | 車線の数が4未満のもの |
公園、緑地、広場および墓園 | 面積が10ヘクタール未満のもの |
下水道 | 公共下水道 |
一団地の住宅施設 | 集団住宅が2,000戸未満のもの |
そのほか、県決定以外の都市施設 | |
(6) 市街地開発事業 | |
土地区画整理事業 | 施工区域の面積が50ヘクタール以下のもの |
市街地再開発事業 | 施工区域の面積が3ヘクタール以下のもの |
住宅街区整備事業 | 施工区域の面積が20ヘクタール以下のもの |
(7) 地区計画等 |