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老齢基礎年金

ページID:0051084 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

 老齢基礎年金は保険料を納めた期間などが10年以上ある人に65歳から支給されます。
 令和5年4月分からの年金額は 年額795,000円です。
 この年金額は、20歳以上60歳未満の40年間のすべての期間が第1号被保険者として保険料を納付した期間や、第2号被保険者期間である等の人が受給する金額です。
※保険料を納めた期間が40年間に満たない場合は、その期間に応じて年金額が減額されます。
※昭和16年4月1日以前の生まれの方は、生年月日に応じて加入可能年数が短縮されています。

年金を受給するには

年金を受け取るためには次の4つの期間の合計が10年以上あることが必要です。

 (※平成29年7月31日までは、資格期間が原則として25年以上必要でした。)

詳しくは
姫路年金事務所
電話079-224-6382
「ねんきんダイヤル」(電話0570-05-1165、IP電話・PHSからは03-6700-1165)

(1)保険料納付済期間

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料を納付した期間
第2号被保険者や第3号被保険者であった期間

(2)保険料免除期間

法定免除または申請免除によって保険料を免除された期間
(3)学生納付特例期間  学生の保険料納付特例制度により承認を受けた期間

(4)厚生年金・共済組合の加入期間

昭和36年4月以降の厚生年金保険の被保険者および共済組合の組合員であった期間
(5)合算対象期間         (1)(2)(3)(4)以外の、期間計算に用いる期間
20歳以上60歳未満の期間で、次の期間等が該当します。
  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で、国民年金に任意加入することができた人が、加入しなかった期間
  • 平成3年3月以前で、学生(昼間)が任意加入しなかった期間
  • 昭和36年4月以降で、厚生年金などの脱退手当金を受けた期間
  • 昭和36年4月以降で、日本人が国外に住んでいた期間
  • 65歳以前に永住許可等を受けた外国人で、昭和36年5月から昭和56年12月までの期間
  • 任意加入していた期間のうち、保険料が未納となっている期間
※合算対象期間は資格期間を計算する場合には算入されますが、年金額を計算する場合には算入されません。

老齢基礎年金の受給は、「繰上げ」「繰下げ」ができます

 60歳から64歳までの間でも希望するときから年金を受け取ることができます。これを「繰上げ請求」といいます。「繰上げ請求」は、65歳の誕生月を基準として支給開始を1ヵ月早めるごとに0.4%ずつ減額されます。65歳になっても年金を請求しないで66歳以降の希望したときから年金を受け取ることもできます。これを「繰下げ請求」といいます。「繰下げ請求」は、65歳の誕生月を基準として支給開始を1ヵ月遅らせるごとに0.7%ずつ増額されます。※昭和16年4月1日以前の生まれの方は、繰上げ、繰下げをした年齢によって「繰上げ支給の減額率」「繰下げ支給の増額率」が決定されます。

 繰上げ請求は慎重に 

  • 60歳に達した日(60歳誕生日の前日)以降に繰上げ請求することができます。
  • 遺族年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の年金を選択します。
  • 繰上げ請求により減じられた支給率については生涯変わりません。
  • 寡婦年金を受けている人は、受給権が消滅します。
  • 請求日以降に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金が支給されません。
  • 年金の支給は、請求の翌月からとなります。

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