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国民年金保険料

ページID:0051071 更新日:2023年5月18日更新 印刷ページ表示

国民年金保険料について

 第1号被保険者の保険料は、月額16,520円(令和5年4月分より)です。

付加年金とは

 将来、より高い年金が受け取れることを希望する人は、定額の保険料(月額16,520円)に加え、付加保険料(月額400円)を納めることができます。付加保険料を納めると、納めた月数×200円が老齢基礎年金に加算して受給できます。
※65歳以上の任意加入者や国民年金基金の加入者は、付加年金には加入できません。

必要なもの
・年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの
 ※基礎年金番号通知書については、「年金手帳廃止に伴う基礎年金番号通知書の発行について」をご覧ください。
・マイナンバーカード、免許証等顔写真付きの証明書

詳しくは姫路年金事務所へお問い合わせください。

お問い合わせ先
姫路年金事務所 〒670-0947 姫路市北条1-250 電話 079-224-6382

 

国民年金保険料の免除について

免除制度

届け出すると免除になる人(法定免除)

 生活保護法による生活扶助を受けている人、障害基礎年金、障害厚生年金等の1級、2級の受給権者、厚生労働大臣が指定する施設(ハンセン病療養所、国立保養所など)に入所している人は届け出すると保険料が免除されます。
 届け出には、年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの、生活保護受給を証明するものまたは障害年金の年金証書、療養所に入所した日を証明する書類、マイナンバーカード、免許証等顔写真が付いた証明書が必要です。

届け出すると免除になる人(産前産後免除)

 平成31年4月から、産前産後期間の免除が始まりました。国民年金1号被保険者で平成31年2月1日以降に出産された人は届け出すると産前産後期間の保険料が免除されます。免除期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
 届け出には、年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの、母子手帳の写し(出産前に申請の場合)、マイナンバーカード、免許証等顔写真が付いた証明書が必要です。

 ※産前産後期間は、単胎妊娠の場合出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間、多胎妊娠の場合出産予定日または出産日が属する月3か月前から6か月間です。

 ※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

申請して承認されると免除になる人(申請免除)

 平成18年7月から、多段階免除が始まりました。
 申請免除制度には、承認されると保険料の全額が免除される「全額免除」、保険料の一部を納める「一部納付(一部免除)」があります。

区   分 種    類 保 険 料

全額免除

全額免除

0円 

一部納付
(一部免除)

4分の1納付(4分の3免除) 4,130円 
2分の1納付(2分の1免除) 8,260円 
4分の3納付(4分の1免除) 12,390円 

申請して承認されると免除になる人(納付猶予)

納付猶予制度は、50歳未満の方(学生を除く)を対象に保険料を納めることを猶予する制度です。

申請免除・納付猶予の対象者

●申請免除・納付猶予の対象となる人は、本人・配偶者・世帯主の全員(納付猶予制度の場合は本人・配偶者)が次のいずれかの要件に該当する人です。
 (1)前年所得が少ない人                   (免除となる所得の目安)

世帯構成

全額免除
納付猶予

4分の1納付
(4分の3免除)

2分の1納付
(2分の1免除)

4分の3納付
(4分の1免除)

単身世帯 67万円  88万円  128万円  168万円 

2人世帯
(夫婦のみ)

102万円  126万円  166万円  206万円 
4人世帯 172万円  202万円  242万円  282万円

※所得額の表は、標準的なモデルをもとに計算しています。所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もあります。
 (2)失業・倒産・事業の廃止等にあった人
 (3)障害者および寡婦またはひとり親であって、前年所得が135万円以下の人
 (4)生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている人
 (5)特別障害給付金を受けている人

 

申請免除等の手続きの方法は

下記のものを持って、市民課国保年金係で手続きを行ってください。

免除期間は7月から翌年の6月までになりますので、申請は毎年必要です。ただし、全額免除と納付猶予は、申請時に「継続申請」を希望し、「承認された場合」は、翌年度から本人の申請手続きが不要となります。なお、離職や事業の廃止を理由として申請された場合は、翌年度以降も手続きが必要です。
 (1)年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号のわかるもの
 (2)失業等を理由とするときは「雇用保険受給資格者証の写し」、「雇用保険被保険者離職票の写し」 等
 (3)今年、他の市区町村から転入された人は、前年の所得状況を証明するもの
 (4)マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いた証明書

 

「免除」「納付猶予」「一部納付(一部免除)」と「未納」の違い

 

  納  付 全額免除 一部納付(※) 納付猶予 未  納
老齢
基礎
年金
受給資格期間 ×
含まれる 含まれる 含まれる 含まれる 含まれない
年金額の計算 × ×
含まれる 含まれる 含まれる 含まれない 含まれない

障害基礎年金
遺族基礎年金
(受給資格期間)

×
含まれる 含まれる 含まれる 含まれる 含まれない

※一部納付の承認を受けている期間については一部納付の保険料を納付していることが必要です。

 10年以内であれば後から納める「追納」をすることができます。(ただし、免除された年度から2年経過した分については、加算があります。)追納すれば、当時納めていた場合と同じ扱いになり、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。

学生納付特例制度

 学生の方の多くは、収入がない等の理由で保険料を納めることが難しいため、申請により保険料の納付を猶予し、社会人になってから納めることができる特例制度があります。

対象となる学生

 大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校等に在学する20歳以上の学生等(夜間・定時制課程や通信課程も含む)であって、本人の所得が一定以下の方です。

※対象かどうかは、在学している学校へお問い合わせください。

所得制限

 扶養親族がいない学生の場合、前年所得128万円以下であれば、特例の対象となります。 (親元世帯員の所得は関係ありません。)

承認されると

   申請して認められると、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができます。また、学生納付特例期間は、将来老齢基礎年金を受けるために必要な期間に算入されます。ただし、年金額には反映されません。
   学生納付特例期間は、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)ができます。追納することで将来の老齢基礎年金の額に算入されます。
   学生納付特例期間の承認を受けた年度から起算して、2年経過した分については、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

承認期間

 承認期間は、4月から翌年3月までになりますので、毎年届出が必要です。手続きは、年金手帳または基礎年金番号通知書などの基礎年金番号がわかるもの、学生証等(学生であることが証明できるもの)、マイナンバーカード、免許証等の顔写真が付いた証明書をお持ちいただき、国保年金係の窓口で手続きを行ってください。

 

 


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