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産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額について
国民健康保険被保険者が出産された際、保険税が減額されます
産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額について
・国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月にあたる4か月相当分が減額されます。前述期間の保険税が0になるとは限りません。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前からの6か月相当分が減額されます。
・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。
・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。
対象者
・令和5年11月1日以降に出産予定の相生市国民健康保険被保険者
妊娠85日(12週以上)の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)
届出期間
出産予定日の6か月前以降(令和5年11月1日以降の出産予定が対象)
出産後の届出も可能です
届出に必要な書類
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
・母子健康手帳(出産前申請のみ)
届出先
〒678-8585
相生市旭一丁目1番3号
相生市役所 市民課国保年金係
Tel 0791-23-7154