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産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額について

ページID:0064752 更新日:2023年12月14日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者が出産された際、保険税が減額されます

産前産後期間にかかる国民健康保険税の減額について

・国民健康保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(または出産月)の前月から出産予定月(または出産月)の翌々月にあたる4か月相当分が減額されます。前述期間の保険税が0になるとは限りません。

 産前産後対象期間図
 ※多胎妊娠の場合は出産予定月(または出産月)の3か月前からの6か月相当分が減額されます。

 

・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

令和5年度における産前産後対象期間図
 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

・保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

対象者

 ・令和5年11月1日以降に出産予定の相生市国民健康保険被保険者
  妊娠85日(12週以上)の出産が対象(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶を含む)

届出期間

 出産予定日の6か月前以降(令和5年11月1日以降の出産予定が対象)
 出産後の届出も可能です

届出に必要な書類

 ・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きのもの)
 ・母子健康手帳(出産前申請のみ)

届出先

 〒678-8585
 相生市旭一丁目1番3号
 相生市役所 市民課国保年金係

 Tel 0791-23-7154


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