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国民健康保険の医療費給付
国民健康保険では次のような給付をうけることが出来ます。
療養の給付
病気やケガなどで病院等にかかった場合、医療費の一部を支払って、診療を受けることができます。残りの医療費は皆さんが納める保険税等で賄われます。
年 齢 | 自己負担率 |
0歳~義務教育就学前 | 2割負担 |
義務教育就学後~69歳 | 3割負担 |
70~74歳 |
2割負担 |
国民健康保険一部負担金の減免等について
貧困または震災、火災、風水害その他これらに類する災害を受けたことにより、その生活が著しく困難になったと認められる場合には、申請によって一部負担金(医療機関で支払う医療費の自己負担額)の支払いが減額、免除または徴収猶予される場合があります。
※承認には、収入等の基準がありますので、詳細については市民課国保年金係へお問い合わせください。
国民健康保険高齢受給者(70歳から74歳の方)
所得段階によって病院での負担割合が異なります。
現役並み | 一般 | 低所得者 | |
医療費の 負担割合 |
3割 | 2割 |
高額療養費
病院での自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として支給されます。
給付対象
自己負担限度額(70歳以上75歳未満の方)
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
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現役並み I I I (※1) |
252,600円 ・医療費が842,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 ・過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は 140,100円 |
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現役並み I I (※2) |
167,400円 ・医療費が558,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 ・過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は 93,000円 |
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現役並み I (※3) |
80,100円 ・医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算 ・過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は 44,400円 |
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一般 |
18,000円 ・年間上限 144,000円 |
57,600円 ・過去12ヶ月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円 |
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低所得者 I I (※4) |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者 I (※5) |
15,000円 |
・月ごとに計算(外来・入院別)
・病院・診療所・歯科の区別なく合算できます。
(※1)負担割合が3割の方で、課税所得が690万円以上となる方
(※2)負担割合が3割の方で、課税所得が380万円以上となる方
(※3)負担割合が3割の方で、課税所得が145万円以上となる方
(※4)世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方
(※5)世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が0円となる方
自己負担限度額(70歳未満の方)
所得区分 |
所得(※6) |
負担区分 |
3回目まで |
4回目以降 |
住民税課税世帯 |
901万円超 |
ア |
252,600円 ・医療費が842,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 |
140,100円 |
600万円超~ 901万円以下 |
イ |
167,400円 ・医療費が558,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 |
93,000円 |
|
210万円超~ 600万円以下 |
ウ |
80,100円 ・医療費が267,000円を超えた場合は その超えた分の1%を加算 |
44,400円 |
|
210万円以下 (非課税世帯除く) |
エ |
57,600円 |
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住民税 非課税世帯 |
オ |
35,400円 |
24,600円 |
・月ごと・医療機関ごとに計算(外来・入院別)
・同じ月内に同一世帯で自己負担額が21,000円以上あった場合、合算できます。
・食事代の標準負担額及び差額ベッド代等は高額療養費の対象とはなりません。
(※6)所得とは「総所得金額等-基礎控除」のことです。
申請に必要なもの
・本人確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)
・領収証、保険証
・世帯主名義の口座番号がわかるもの
医療費が高額になったとき
入院等で医療費が高額になる場合、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯、低所得者 I ・ I I の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)を提示することで、同じ月の一医療機関でのお支払いが自己負担額までとなります。
必要な場合は事前に交付申請をしてください。
マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、 |