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死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

ページID:0045798 更新日:2021年2月3日更新 印刷ページ表示

交付請求できる方

・請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における同居の親族

・請求に係る死亡した外国人の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが、

事実上婚姻関係にあった者を含む)、直系尊属、直系卑属または兄弟姉妹

・上記の法定代理人

請求方法

・交付請求書に必要事項を記載

・本人等確認書類:運転免許証等の写しと住民票の写し(詳細は、下記参照)

・手数料:不要

・返信用封筒  (送付先を明記し、94円分の切手を貼ってください。速達や簡易書留による送付を希望する場合は、これらに応じた料金分の切手を貼ってください。)

※送付先は住民票の写し等に記載された住所または居所に限ります。

 

送付先
〒160-0004
東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13F
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室  出入国情報開示係
Tel:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

※請求から交付または未交付の決定までには1~2か月程度は要することとなりますので、御承知置きください。ただし、一度に大量の請求があった場合や請求に係る個人情報の量等によっては、その期間を越える場合があります。また、決定までの期間は追加の確認が必要か否か等により案件ごとに異なります。

 ※地方出入国在留管理官署において、亡くなった方に係る外国人登録原票の写しの交付請求を行うことはできません。

 

 ※出入国在留管理庁において、提出いただいた資料では交付請求をできる方に該当するか否か確認できない場合は、該当することを証する資料の提出を追加でお願いするときがあります。  それでも確認ができない場合は、不交付の決定を行います。

詳しくは下記ホームページをご覧ください。

http://www.moj.go.jp/isa/index.html<外部リンク> <外部リンク>

死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付を請求する際に必要となる本人等確認書類

 

 

   

 

 

 

請求者の運転免許証等本人確認ができる書類のコピー

請求者の住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)

同居の親族または配偶者等の法定代理人が請求する場合

 

 

 

 

法定代理人の運転免許証等本人確認ができる書類のコピー

法定代理人の住民票の写し等(30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)

法定代理人の資格を証明する書類(30日以内に作成されたものに限ります。コピーは認められません。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





(注意事項)
・ 本人であることが確認できる書類には、マイナンバーカードや運転免許証、健康保険被保険者証、在留カード、
     特別永住者証明書等が該当します。

・ やむを得ない理由により,住民票の写しが提出できない場合、出入国情報開示係に事前に御相談ください。

・ 法定代理人の資格を証明する書類には、戸籍謄本のほか、戸籍抄本,家庭裁判所の証明書等が該当します。

・ 婚姻や転居等によって、書類に記載されている氏名や住所等の記載事項が異なっている場合、 請求書に記載している氏名や住所等が記載されている他の書類をご用意ください。

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