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その他の年金給付

ページID:0048883 更新日:2021年10月15日更新 印刷ページ表示

  国民年金第1号被保険者の方には独自の給付があります。

寡婦年金

  第1号被保険者の期間だけで老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が、年金を受けずに死亡したときに婚姻期間が10年以上ある妻(事実上の婚姻関係も含む)に60歳以上65歳以下の間支給されます。ただし妻自身が繰り上げの老齢基礎年金を受けている時は支給されません。年金額は、夫が受給できたであろう老齢基礎年金額の4分の3です。

死亡一時金

    第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人で、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

保険料納付済期間 一時金の額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170,000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

※死亡した月の前月までに付加保険料納付済期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算されます。


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