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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について

ページID:0051966 更新日:2022年8月2日更新 印刷ページ表示

事業内容

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、すでに総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、社会福祉協議会の生活福祉資金の特例貸付を利用できない生活困窮世帯を対象に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

支給対象となる方

 申請時に以下の(1)~(9)のいずれにも該当する者が対象となります。

(1) 次のいずれかに該当すること

  • 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯/11月までに借り終わる世帯
  • 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯

(2) 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること

(3) 申請日の属する月において、申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者の収入を合算した額が、次の表の金額以下であること

収入基準額
世帯人数 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
月の収入合計 110,300円 154,000円 182,000円 217,000円 251,000円 287,000円 325,400円

(4) 申請日における申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が、次の表の金額以下であること

金融資産等上限額表
世帯人数 1人 2人 3人 4人以上
金融資産等 468,000円 690,000円 840,000円 1,000,000円

(5) 次の(イ)または(ロ)のいずれがに該当すること
   (イ) 公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職を目指し、以下の求職活動を行うこと

  • 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
  • 月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受ける
  • 原則週1回以上、求人先へ応募を行う、または求人先の面接を受ける

  (ロ)就労による自立が困難であり、この給付金終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合は、
  生活保護の申請をおこなうこと

(6) 職業訓練受講給付金を申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

(7) 生活保護を申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと

(8) 偽りその他不正な手段により、再貸付の申請を行っていないこと

(9) 申請者及び申請者及びこの申請者と同一の世帯に属する者が暴力団員もしくは暴力団関係者ではないこと

支給額

 自立支援金は一か月ごとに支給します。 

世帯人数

自立支援金

1人

60,000円

2人

80,000円

3人以上

100,000円

支給方法

 指定された口座へ振り込みます。

支給期間

 3か月

申請受付

相生市生活自立相談窓口にご連絡ください。

受付期間:令和4年12月31日(土曜日)まで。※当日消印有効

場所:相生市役所 社会福祉課援護福祉係(総合福祉会館1階)

受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

電話:0791-22-7166(直通)


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