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価格高騰重点支援給付金(子ども加算分・住民税均等割課税世帯分)の支給について

ページID:0051949 更新日:2024年5月7日更新 印刷ページ表示

価格高騰重点支援給付金(子ども加算分・住民均等割のみ課税分)を支給します

 エネルギーや食料品などの物価高騰による負担が増加しているため、令和5年度「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を支給している世帯に対し、同一世帯にいる18歳以下の世帯員一人につき5万円を支給します。

 また、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯あたり10万円と、18歳以下(平成17年(2005)年4月2日生まれ以降)の世帯員1人につき5万円を加算給付します。

支給対象となる世帯

 令和5(2023)年12月1日において、相生市に住民登録があり次の(1)、(2)のいずれか該当する世帯の世帯主が対象となります。

 なお、いずれの世帯であっても、住民税均等割が課税されている者の扶養親族のみで構成される世帯は支給対象外です。
 【例1】 親(課税)に扶養されている大学生の単身世帯
 【例2】 子(課税)に扶養されている親の世帯 など

 また、令和5年度分は令和5(2023)年12月1日以降に、同一世帯において別世帯とする世帯分離の届出があったものは、同一世帯とみなされます。

(1)  子ども加算

 令和5年電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税非課税世帯への7万円)の支給対象世帯のうち、18歳以下(平成17年(2005)年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる世帯

(2)  均等割のみ課税世帯

 世帯全員の令和5年(2023)度分の住民税が均等割のみ課税されている世帯、または均等割のみ課税の世帯と非課税の人で構成される世帯

支給額

 (1)子ども加算・・・対象世帯員一人あたり5万円

 (2)均等割のみ課税世帯・・・一世帯あたり10万円 ※18歳以下(平成17年(2005)年4月2日生まれ以降)の世帯員がいる場合は対象世帯員一人あたり5万円を加算)

支給対象者

 対象世帯の世帯主

給付金の支給について

 (1)、(2)で支給方法等が異なるので、注意してください。

(1)子ども加算

 対象世帯には4月下旬に「支給のお知らせ」を送付しています。記載内容をご確認いただき、変更等がなければ手続きは不要です。

(2)均等割のみ課税世帯

 手続きの必要のない方

 対象世帯には5月上旬に「支給のお知らせ」を送付しています。記載内容をご確認いただき、変更等がなければ手続きは不要です。

 手続きの必要な方

 世帯主の方の口座が分からない場合など、対象世帯には5月上旬から順次、申請書を送付しています。
 内容をご確認いただき下記申請期限までに申請ください。

申請期限

 (1)(2)ともに令和6年7月31日(水)

問い合せ先

相生市価格高騰重点支援給付金窓口(社会福祉課援護福祉係内)

電話:0791-22-7166

場所:相生市総合福祉会館1階

受付時間:午前9時00分から午後5時00分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く。)


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