住居確保給付金について
事業内容
離職等により経済的に困窮し、住居を失っているまたは住居を失うおそれのある方へ、家賃相当額を支給するとともに、支援員による住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。(生活保護を受給中の方は対象外です。)
支給対象となる方
申請時に以下の(1)~(8)のいずれにも該当する方が対象となります。
(1) 離職後2年以内の方
または、給与等を得る機会が個人の責に帰すべき理由や個人の都合によらないで減少し、離職また
は廃業には至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方
(2) 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失しているまたは住居喪失のおそれがある方
(3) 離職等の日において主として世帯の生計維持者であった方
※離職時には主たる生計維持者では無かったが、その後の離婚等により申請時においては主たる
生計維持者となっている場合も含みます。
(4) 就労能力及び常用就職の意欲があり、ハローワークに求職申し込みを行う方
※今回のコロナ関連における減収の場合には、最初の申請時は不要です。
(5) 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する方のひと月の収入(月収)合計額
が以下の基準額+家賃上限額未満である方
世帯人数 | 世帯の収入月額 |
1人 | 78,000円+実家賃額 |
2人 | 115,000円+実家賃額 |
3人 | 140,000円+実家賃額 |
4人 | 175,000円+実家賃額 |
5人 | 209,000円+実家賃額 |
6人 | 242,000円+実家賃額 |
7人 | 275,000円+実家賃額 |
※収入には失業給付、児童扶養手当、児童手当、年金などの公的給付を含みます。
※給与収入の場合は、手取り額ではなく、総支給額となります。
※毎月の収入に変動がある場合は、直近3か月間の収入額の平均で判断します。
※家賃額は、管理費、共益費、駐車場代、光熱水費は除きます。
(6) 申請者および申請者の同居の親族などの預貯金の合計が、次の金額以下(但し、100万円を超えな
いものとする)である方
世帯人数 | 預貯金額 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 840,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
(7) 国の雇用施策による給付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、
申請者及び申請者と同一世帯に属する方が受けていない方
(8) 申請者及び申請者と生計を一とする同居親族が暴力団員もしくは暴力団関係者ではない方
支給額
月ごとに家賃額を支給します。ただし、次の額が上限となります。
世帯人数 | 住居確保給付金 |
1人 | 32,300円 |
2人 | 39,000円 |
3~5人 | 42,000円 |
6人 | 45,000円 |
7人以上 | 50,400円 |
※収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。
支給方法
市役所から直接、住宅の貸主または貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込みます。
支給期間
3か月間(但し、一定の要件を満たす場合は、最長12か月まで延長可。)
その他
支給期間中、常用就職により一定額を超える収入が得られることになった場合など、支給を中止することがあります。
受給中の求職活動について
住居確保給付金は就労を支援するための制度です。支給期間中は、就労支援員による就労支援やハローワークの利用などにより、常用就職に向けた求職活動を行うことが条件になります。
(1) 毎月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。
(2) 毎月4回以上、就労支援員による面接等の就労支援を受けること。
(3) 原則、週1回以上、求人先への応募を行う、または求人先の面接を受けること。
※新型コロナウイルスの影響を受け、当面の間、ハローワークへの登録が不要となりました。また、
上記の活動について以下のとおり緩和されています。
(1) 毎月1回自立相談支援機関(生活自立相談窓口)へ求職状況の報告を行うこと。
※現在、ハローワークへの登録は不要となっていますが求職活動及び毎月1回の求職状況の報告は
必要です。
感染状況等の終息後、緩和されている要件は元に戻りますのでご注意ください。
問い合せ先
相生市生活自立相談窓口にご相談ください。
電話:0791-22-7166(直通)
場所:相生市役所 社会福祉課援護福祉係(総合福祉会館1階)
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く。)