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相生市保育士等就業支援事業

ページID:0044729 更新日:2020年10月8日更新 印刷ページ表示

一時金を支給します

相生市では、保育士の方の就業意欲の促進と保育人材の確保を図るため、新たに相生市内の

保育所などに勤務する方へ、就業支援として一時金10万円を支給いたします。

対象となる方

以下の(1)~(5)までの要件を全て満たす方

(1)市内の認可保育所、認定こども園、家庭定期保育事業所、小規模保育事業所(以下「保育所等」という。)に

  直接雇用され、保育業務に専従する保育士及び保育教諭(以下「保育士等」という。)として新たに勤務を開始した方

(2)保育所等の運営者との直接雇用契約上、その労働時間が1日につき6時間以上かつ1月に20日以上(以下「常勤

  雇用契約」という。)と定められている正規職員(嘱託職員及び臨時職員等非正規職員は除く。)である方

(3)採用の日から6月を経過した方

(4)過去に当該一時金の支給を受けていない方

(5)採用の日から過去1年以内に市内の他の保育所等で保育士等として勤務したことが無い方

一時金の申請方法

(1)一時金の支給を受けようとお考えの方は、相生市保育等就業支援一時金申請書(様式第1号)

 に保育士資格等を証する書類を添えて、採用後6月経過後から当該年度の3月31日までに

 申請してください。

 様式第1号 [Wordファイル/12KB]

(2)支給の決定を受けた方は相生市保育士等就業支援一時金請求書(様式第3号)をご提出ください。

 様式第3号 [Wordファイル/12KB]

 

 

 

 

 


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