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相生市企業立地促進制度

ページID:0054139 更新日:2022年8月11日更新 印刷ページ表示

相生市企業立地促進制度

 この制度は、本市における企業の立地促進を図るため、必要な助成措置を行うことにより、本市産業の振興及び新規産業の導入を促進し、並びに雇用機会の拡大を図り、もって本市経済の発展と市民生活の向上に資することを目的としています。

対象施設

 工場、流通関連施設、試験研究施設、情報通信産業施設

助成措置

1 企業立地助成金

 投下固定資産に係る固定資産税相当額を限度額として、固定資産税が課せられるようになった年度の翌年度から3年度間助成

2 雇用促進助成金

 各年度の新規雇用の常用従業員等の数に20万円を乗じた額(各年度1,000万円限度)を設置した事業所の操業開始から1年を経過した日の属する年度から3年度間助成
 ※新規雇用の常用従業員等の数…新たに事業所に雇用され市内に住所を有する常用従業員等の数

3 企業用地取得助成金

 投下固定資産のうち、土地に要した費用の額に5%を乗じた額(3000万円限度)を助成。
 ※土地に要した費用の額…当該土地にかかる取得価額又は、当該土地を取得した日の属する年度の固定資産評価額を0.7で除して得た額のいずれか低い額。

対象要件

助成措置 要件
企業立地助成金

次に掲げる要件すべてに該当すること。

  1. 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく用途地域の指定により、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域に指定された地区又は市長が適当と認める地区に事業所を新設、増設又は移転するものであること。
  2. 新設、増設及び移転に係る投下固定資産総額が3億円(ただし、中小企業にあっては3,000万円)以上であること。
  3. 常用従業員等の数が10人(ただし、中小企業にあっては5人)以上であること。
  4. 公害防止対策が事前に市と協議のうえ実施されるものであること。
雇用促進助成金
  1. 企業立地助成金の交付要件を満たしていること。
  2. 企業立地助成金の交付要件のうち1及び4を満たし、常用従業員等の数が20人(ただし、中小企業にあっては10人)以上であること。
企業用地取得助成金 次に掲げる要件すべてに該当するものとする。
  1. 企業立地助成金の交付要件を満たしていること。
  2. 当該土地が申請事業者の名義で登記されており、かつ、面積が3,000平方メートル以上であること。

条例等

 相生市企業立地促進条例[Wordファイル/46KB]
 相生市企業立地促進条例施行規則[Wordファイル/38KB]
 相生市企業立地促進 様式[その他のファイル/306KB]


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