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災害廃棄物等の処理に関する基本協定の締結について

ページID:20240306 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

 相生市では、災害発生時における連携・協力体制の構築のため、大栄環境株式会社と「災害廃棄物等の処理に関する基本協定」を令和6年3月5日に締結しましたことをお知らせいたします。

 本協定は、本市および本市の関連する処理施設において、地震または風水害、その他特殊な災害時等の不測の事態が発生した際、処理が困難となった災害廃棄物等の処理を円滑に実施するための相互支援についての協定を調印するものです。

協定締結

  写真:協定締結調印式(左:大栄環境株式会社 金子社長、右:相生市長 谷口市長)

大栄環境株式会社との協定

協定の名称

  災害廃棄物等の処理に関する基本協定

協定の締結者

  相生市、大栄環境株式会社

協定の締結日

  令和6年3月5日

協定の内容

 災害時等の不測の事態において、本市内で処理が困難となった災害廃棄物等の処理について、大栄環境株式会社に以下の協力を要請いたします。

  1. 災害廃棄物等の撤去、積込作業
  2. 災害廃棄物等の収集運搬
  3. 災害廃棄物等の処分
  4. 災害廃棄物処理計画等の策定および策定支援
  5. 前各号に伴う必要な作業

協定の詳細

  災害廃棄物の処理等に関する基本協定書 [Wordファイル/14KB]災害廃棄物の処理等に関する基本協定書 [PDFファイル/98KB]

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