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訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

ページID:0037309 更新日:2022年2月1日更新 印刷ページ表示

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

平成30年10月1日より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。

 1月当たりの回数が基準以上となる場合は、次のとおり期限内に書類を提出してください。

 (参考)相生市における取り扱いについて(介護支援事業所向け通知) [Wordファイル/16KB]

厚生労働大臣が定める回数

訪問介護(生活援助中心型サービス)の回数(1月あたり)

介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4

要介護5

基準回数

27回 34回 43回 38回

31回

(参考)

「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の交付について 最新情報 Vol.652 [PDFファイル/176KB]

 

届出の時期及び期限

 平成30年度10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成または変更)した居宅サービス計画により、上記回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付けたものについて、翌月の末日までに提出してください。

 令和3年4月1日より、1度検証したケアプランの次回届出は1年後とします。

 提出先: 相生市長寿福祉室

 

 提出書類

1 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプラン等届出書 届出様式 [Excelファイル/42KB]

2 フェイスシート

3 居宅サービス計画書(「第1表」~「第3表」)の写し

  ※第1表は、利用者へ交付し署名したもの

4 サービス担当者会議の記録(第4表)

5 利用票、利用票別表(基準回数を超えている月の分)

6 訪問介護計画書

その他

 ・届出内容について、問い合わせることがあります。

 ・提出された居宅サービス計画等は、主任介護支援専門員会議で検証しますので、必要に応じて、作成した介護支援専門員に出席を求めることがあります。

 ・給付実績により未届であることを確認した場合等には、届出を求めることがあります。

 ・検証後、結果通知を担当介護支援専門員へ送付しますので、居宅サービス計画と合わせて保管しておいてください。

  なお、結果通知において、見直しが必要と判断された場合や、主任介護支援専門員会議からの意見が付された場合には、検討の上結果を1か月以内に報告してください。(様式任意)

 

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