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女性活躍推進法に基づく行動計画等の義務化について
令和4年4月1日から女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出・情報公表が101人以上300人以下の中小企業にも義務化されます。
行動計画には、計画期間、数値目標、取組内容、取組の実施時期を盛り込まなければなりません。
行動計画の策定から届出までの流れは、以下の4つのステップをご参照ください。
ステップ1 自社の女性の活躍状況を基礎項目に基づいて把握し、課題を分析する
ステップ2 一般事業主行動計画を策定し、社内周知と外部公表を行う
ステップ3 一般事業主行動計画を策定したことを兵庫労働局に届け出る
ステップ4 取組を実施し、効果を測定する
自社の女性の活躍に関する状況について、所定の項目から1項目以上選択し、求職者等が簡単に閲覧できるように、女性の活躍推進企業データベース等で情報公表してください。
101人以上300人以下の企業におかれては、令和4年4月1日の時点で上記行動計画の策定・届出等及び情報公表を行っている必要があります。
具体的な行動計画の策定方法等、ご不明の点については、下記問い合わせ先までお問い合わせください。
(兵庫労働局ホームページにて解説動画も配信中です)
お問い合わせ
兵庫労働局雇用環境・均等部指導課
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー15F
Tel:078-367-0820
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