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地縁団体認可申請
「地縁による団体」の法人化について
自治会などの名前で、不動産登記ができます
従来、自治会等には法人格が認められていなかったため、自治会等で不動産を所有していても、会長個人や複数の役員名義で登記せざるを得ませんでした。そのために、名義変更や相続など、財産上の様々な問題が生じていました。
こうした問題を解決するため、平成3年4月に地方自治法が改正され、自治会等、地縁による団体が一定の要件に該当する場合は、市長の認可があれば法人格を取得できるようになり、自治会等の名義で不動産の登記ができるようになりました。
地縁による団体とは?
「町または字の区域、その他市内の一定の区域に住所を所有する者の地縁に基づいて形成された団体」と地方自治法に定められています。つまり、自治会のように一定の区域に住所を所有する人が、誰でも構成員になれる団体が「地縁団体」ということになります。
許可を受ける要件は?
- スポーツや社会福祉、政治活動など特定な活動ではなく、広く地域社会の維持及び形成(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等)に役立てる地域的な
活動を目的とすること。 - 地縁による団体の区域が、客観的に明らかなものとして定められていること。
この区域はこの地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の状況で
あること。 - 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができ、
その相当数の者が現に構成員になっていること。 - 規約を定めていること。この規約には以下の事項が必要です。
- 目的
- 名称
- 区域
- 事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 資産に関する事項が定めてあること。
地縁団体の認可を取り消すときは?
- 認可を受けた地縁団体が、その目的を営利目的、政治目的等に変更したとき。
- 認可を受けた地縁団体が、相当の期間にわたって活動していないとき。
- 区域内の一部の住民について正当な理由なく加入を認めないことをしたとき。
- 区域内の「相当数の者」が構成員となっているとは認められないとき。
- 地縁による団体の代表者、構成員または第三者が、詐欺、威迫等違法な手段により
認可を受けたとき。
認可申請には、以下の書類が必要です
- 認可申請書 申請書 [Wordファイル/10KB]
- 規約
- 総会議決証明(総会の会議録等)
- 役員名簿
- 構成員全員の名簿
- 保有資産目録または保有予定資産目録 保有資産目録、保有予定資産目録 [Wordファイル/11KB]
- 地域的な共同活動を行っていることを証明する書類
(総会に提出された前年度の活動実績報告書等) - 申請者が団体の代表者であることを証する書類
- その他、市長が必要とする書類
認可団体には証明書を発行することができます
- 不動産の所有権変更等に必要となる証明書の発行申請書 証明書交付申請書 [Wordファイル/13KB]
- 不動産登記等に必要となる印鑑証明書の発行申請書 印鑑証明書交付申請書 [Wordファイル/11KB]
認可事項に変更があった場合には、届け出が必要です
告示事項変更届出書 届出書 [Wordファイル/11KB]