未熟児養育医療費給付事業
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年4月1日更新
身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育を必要とする未熟児に対して、指定養育医療機関において養育に必要な医療の給付を行います。医療費および入院時の食事療養費を公費負担します。
対象者
次のいずれかに該当する未熟児
- 出生時の体重が2,000g以下
- 生活力が特に薄弱であって下記のいずれかの症状を示す児
運動不安・けいれん、体温34度以下、強度のチアノーゼ・呼吸数の異常など呼吸器・循環器の症状がある、排便がない・嘔吐が持続など消化器の症状がある、強い黄疸など
申請方法
生まれた日から15日以内に提出してください。
申請場所
子育て世代包括支援センター(総合福祉会館2階)
持ち物
1.必要書類
2.お子さまの保険証 ※まだ発行されていない場合は、扶養する保護者の保険証でも可
3.印鑑
必要書類
- 養育医療給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/82KB]
- 養育医療意見書(様式第2号) [PDFファイル/119KB] ※医師に記入してもらう
- 世帯調書(様式第3号) [PDFファイル/92KB] ※生計を同じくする家族全員
注意事項
- 申請書の提出が、医療開始日から15日を超えると、申請日以降の医療が給付対象となります。
- 指定養育医療機関における入院のみが給付の対象となります。
- 退院後の申請はできません。
- この医療制度と乳幼児医療は併用できません。
- 給付は、1歳の誕生日の前日が限度です。
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