○相生市農業委員会農地利用最適化推進委員の委嘱等に関する規則
平成28年12月20日
相農業委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)、農業委員会等に関する法律施行令(昭和26年政令第78号)、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)及び相生市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき、相生市農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任に関し必要な事項を定めるものとする。
(担当区域)
第2条 法第17条第2項の規定に基づき、推進委員の担当区域は次の表のとおりとする。
区域名 | 担当する地区 | 定員 |
相生 | 池之内、那波、陸、佐方、千尋、古池、相生、野瀬、鰯浜、龍泉、那波野 | 1 |
若狭野町1 | 野々、入野、東後明、西後明、上松、緑ヶ丘、鶴亀 | 1 |
若狭野町2 | 八洞、寺田、下土井、出 | 1 |
若狭野町3 | 福井、若狭野、雨内 | 1 |
矢野町1 | 瓜生、上、菅谷、森、中野、金坂、釜出、榊、能下 | 1 |
矢野町2 | 二木、真広、下田、上土井、小河 | 1 |
(推薦及び募集)
第3条 法第19条第1項の規定に基づき、前条に規定する担当区域毎に推進委員を推薦又は募集する方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 農業者の組織する団体その他の関係者からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第4条 推進委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応じる者(以下「応募者」という。)は、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他その職務を適正に行うことができる者で、法第8条第4項各号のいずれにも該当しないものとする。
(推薦手続)
第5条 推進委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦 農業者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 団体推薦 農業者が組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)により推薦するものとする。
(3) 前2号に規定する推薦書は、農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(募集手続)
第6条 一般募集の応募者は、農地利用最適化推進委員候補者応募申込書(様式第3号)を農業委員会長が指定する場所へ直接又は郵送により提出するものとする。
(推薦及び募集の周知)
第7条 農業委員会長は、推進委員の推薦及び募集に当たっては、推薦・募集の期間、推薦・応募書類の提出方法その他必要な事項を公表した上で、推薦・募集の期間はおおむね1か月間とし、次の方法により周知を図ることとする。
(1) 担当窓口における閲覧及び配布
(2) 相生市広報紙
(3) 相生市ホームページ
(4) 前各号に掲げるもののほか、農業委員会長が適当と認める方法
(推薦及び募集に応じた者の公表)
第8条 法第19条第2項の規定による推薦及び募集に応じた者の公表は、省令第12条の規定により相生市ホームページに公表する。
(推進委員候補者の選定)
第9条 農業委員会は、推進委員候補者の選定に当たっては、被推薦者及び応募者の総数が条例に定める推進委員の定数を超えた場合又は必要があると認めた場合は、相生市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程(平成28年訓令第44号)により設置する相生市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)に選考を要請するものとする。
2 農業委員会は、選考委員会に推進委員候補者の選考を要請した場合は、その選考結果を尊重しなければならない。
(推進委員の補充)
第10条 農業委員会は、推進委員の解嘱、失職、辞任その他の理由により欠員が生じた場合において、農業委員会の業務に支障が生じるおそれがあると認めるときは、この規則に定める手続に基づき、推進委員の補充をすることができる。
2 推進委員の欠員が条例で定める定数の2分の1を超えた場合、農業委員会はこの規則に定める手続に基づき、推進委員を補充しなければならない。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月19日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(一部改正〔平成31年4月19日〕)
(一部改正〔平成31年4月19日〕)
(一部改正〔平成31年4月19日〕)