○相生市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年9月15日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、相生市農業委員会の委員(以下「委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(定数)

第2条 委員及び推進委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 委員 12人

(2) 推進委員 6人

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

相生市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年9月15日 条例第27号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第2章 農業委員会
沿革情報
平成28年9月15日 条例第27号