○相生市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程

平成28年12月20日

訓令第44号

(設置)

第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項の規定により市長が農業者、農業者が組織する団体その他の関係者(以下「農業者等」という。)から推薦を受けた者又は募集に応じた者のうちから相生市農業委員会委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)を、法第19条第1項の規定により相生市農業委員会(以下「農業委員会」という。)が農業者等から推薦を受けた者又は募集に応じた者のうちから相生市農地利用最適化推進委員候補者(以下「推進委員候補者」という。)を、それぞれ公平かつ適正に選考するため相生市農業委員会委員候補者等選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 選考委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市長の求めにより、農業委員候補者を選考すること。

(2) 農業委員会の要請により、推進委員候補者を選考すること。

(3) 前2号の選考に関し必要な事項を審議すること。

(選考方法)

第3条 選考委員会は、推薦又は応募に伴って提出された書類等を基に審査するほか、必要と認める方法により審査し、及び選考するものとする。

(組織等)

第4条 選考委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって組織し、市長が委嘱又は任命する。

(1) 企画総務部長

(2) 建設農林部長

(3) 兵庫県農業共済組合赤相事務所長

(4) 兵庫県西播磨県民局光都農林振興事務所農政振興第1課長

(5) 兵庫県西播磨県民局光都農業改良普及センター地域課長

(6) その他市長が必要と認める者

2 選考委員会に、会長及び副会長を置き、会長は相生市建設農林部長を、副会長は会長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代行する。

(一部改正〔令和4年3月29日〕)

(任期)

第5条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議等)

第6条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 前項の規定にかかわらず、委嘱又は任命後最初の会議は、市長が招集する。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、選考過程において必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めて説明させ、又は意見を聴くことができる。

6 会議は公開とする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、建設農林部農林水産課において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、選考委員会の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この訓令は、平成28年12月20日から施行する。

(令和4年3月29日)

この訓令は、公布の日から施行する。

画像画像

画像画像

画像画像

相生市農業委員会委員候補者等選考委員会設置規程

平成28年12月20日 訓令第44号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第15類 公平・農業・固定資産評価審査委員会/第2章 農業委員会
沿革情報
平成28年12月20日 訓令第44号
令和4年3月29日 訓令第22号