○相生市議会基本条例

平成27年3月24日

条例第15号

目次

前文

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)

第3章 市民と議会との関係(第6条・第7条)

第4章 議会と市長等との関係(第8条―第10条)

第5章 議会の合意形成(第11条・第12条)

第6章 議会の組織体制(第13条―第20条)

第7章 議員の政治倫理(第21条―第23条)

第8章 見直し手続き等(第24条・第25条)

附則

地方分権一括法に始まる地方分権の進展に伴い、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲が拡大し、社会経済情勢も大きく変化するなか、直接選挙によって選出された議員で構成する議会は、二元代表制の一翼を担う存在として、その果たすべき役割や責務は一層重要性を増している。議会は、市長その他執行機関との権能の違いを踏まえ、市政運営への監視及び評価の充実と市民福祉の向上及び市政の発展に努めなければならない。

よって相生市議会は、ここに地方自治の本旨に基づき、議会及び議員の活動原則について定め、市民の負託に応えられる議会の実現を目指し、相生市議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会の基本理念、議会及び議員の活動原則、議会運営の原則等の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会の活性化を図り、市民の負託に応えられる議会の実現を目指し、市民福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第2条 議会は、二元代表制の一翼を担う意思決定機関として市民の意見を市政に反映させ、また、監視機能、調査機能、政策形成機能などを向上させ、真の地方自治の実現を目指すものとする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 公平性及び透明性を確保するとともに、市民に信頼される開かれた議会を目指すこと。

(2) 市民の多様な意見を的確に把握し、市政への反映に努めること。

(3) 適正な市政運営が行われるよう市民本位の立場から市長及びその他の執行機関並びに職員(以下「市長等」という。)による事務の執行を監視し、評価すること。

(4) 議会としての合意形成を目指して、議論を尽くすこと。

(5) 市民参加の機会の拡充を図り、市民の多様な意見をもとに政策提言等の強化に努めること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。

(2) 議員は、市政全般の課題及び市民の多様な意見を的確に把握し、市民全体の福祉の向上を目指して活動を行うこと。

(3) 議員は、日常の調査及び研修活動を通じて自らの資質の向上に努めること。

(会派)

第5条 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。

2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動するものとする。

3 会派は、議会運営及び政策立案等に関し、必要に応じて会派間で調整を行い、合意形成に努めるものとする。

第3章 市民と議会との関係

(市民参加)

第6条 議会は、市民に対し議会活動に関する情報を発信し、情報の共有化を図るとともに説明責任を十分に果たすものとする。

2 議会は、請願及び陳情の審議においては、必要に応じて当該請願者及び陳情者から意見を聴く機会を設けるものとする。

3 議会は、多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会及び市政に関心を持つよう広報活動に努めるものとする。

(議会報告会)

第7条 議会は、議案等の審議及び議決の内容等について市民に報告するとともに、市政全般にわたって市民と情報及び意見を交換する議会報告会を行うものとする。

2 議会報告会に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 議会と市長等との関係

(市長等との議論)

第8条 議会審議における議員と市長等は、緊張関係の保持に努めるものとする。

2 議員は、本会議及び委員会における質疑及び質問を市政上の論点をわかりやすく明確にするため、一問一答方式で行うことができる。

3 市長等は、本会議及び委員会において、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問の趣旨を確認するため質問をすることができる。

4 議会は、市長等が提案する重要な政策について、議会審議を通じて政策水準の向上と審議能力の向上を目指すため、資料の提出、情報の提供及び研修協力を求めることができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第9条 議会は、市長等が提案する重要な政策について、審議の際の論点を整理し、その政策水準を高めるため、市長等に対して、次に掲げる事項を明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策立案の背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 他の地方自治体の類似する政策等との比較検討

(4) 市民参加の実施の有無及びその内容

(5) 総合計画との整合性

(6) 財源措置

(7) 将来にわたる効果及びコスト計算

(8) その他審議に必要な事項

2 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、市長等に対し、事業評価及び事業別の予算概要等の資料の提出を求めるものとする。

(議決事件の追加)

第10条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、必要な事項を議会の議決事件として追加することができる。

2 前項の規定に基づく議会の議決事件については、条例で別に定める。

第5章 議会の合意形成

(議会の合意形成)

第11条 議会は、合議制の機関であることを踏まえ、議員間で自由な討議を重ね合意形成に努めるものとする。

2 議長及び委員長は、議会が議論する場であることを踏まえ、議員間の自由な討議を重視した運営に努めるものとする。

(政策提言)

第12条 議員は、積極的に政策討論を行うことにより、議員相互の合意形成を図り政策形成に努め、意見集約がなされた内容について、政策提言を行うよう努めるものとする。

第6章 議会の組織体制

(組織の見直し)

第13条 議会は、市民の意見及び社会情勢の変化等に対応するため、随時、議会内の組織の見直しを行うものとする。

(委員会)

第14条 議会は、社会情勢の変化等により新たに生じる市政の課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性等の特性を考慮し、適切な運営に努めるものとする。

2 委員会は、委員間の自由な討議を尊重するとともに、市民にわかりやすい議論を行うよう努めるものとする。

3 委員会は、所管事務において調査が必要と決定したときは、積極的に所管事務調査を実施するとともに、所管事務調査の終了後は、議長に報告し、公開するものとする。

(議員研修)

第15条 議会は、議員の資質並びに政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。

(議会事務局の体制整備)

第16条 議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。

(政務活動費)

第17条 議員は、調査研究その他の活動に資するため、相生市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第3号)の規定により交付を受けた政務活動費について、適正に執行し、市民に対して使途等の説明責任を果たすものとする。

(議会図書室)

第18条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努め、その有効活用を図るものとする。

(予算の確保)

第19条 議会は、議事機関としての機能を充実させるため、市長に対し必要な予算を確保するよう求めるものとする。

(調査機関の設置)

第20条 議会は、議会活動及び政策の重要案件に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

第7章 議員の政治倫理

(議員の政治倫理)

第21条 議員は、市民全体の奉仕者として政治倫理及び人格の向上に努め、常に良心に従い、誠実かつ公正にその職務を行わなければならない。

2 議員は、市民の代表者として、良心と責任感を持って、品位を保持し、行動しなければならない。

(議員定数)

第22条 議員定数は、相生市議会議員定数条例(昭和36年条例第9号)に定めるところによる。

2 議会は、議員定数の改正に当たっては、民意の反映、監視機能、調整機能及び政策形成機能を低下させないことを基本とし、類似自治体の議員定数と比較検討を行うとともに、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するものとする。

(議員報酬)

第23条 議員報酬は、相生市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年条例第1号)に定めるところによる。

2 議員報酬の改正に当たっては、市政の現状及び課題並びに将来の予測及び展望を十分に考慮するものとする。

第8章 見直し手続き等

(評価制度)

第24条 議会は、議会改革の継続的な取組みを進めるため、本条例に基づく活動については、その評価を行うものとする。

2 前項の評価に関しては、議会運営委員会等を中心として検討するものとする。

(見直し手続き)

第25条 議会は、前条の評価結果等に基づいて、必要があると認めるときは、この条例の見直しを行うものとする。

この条例は、平成27年9月1日から施行する。

相生市議会基本条例

平成27年3月24日 条例第15号

(平成27年9月1日施行)