○相生市議会議員定数条例

昭和36年3月15日

条例第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、相生市議会議員の定数を14人とする。

(一部改正〔昭和58年3月31日・平成元年3月24日・10年9月30日・14年6月24日・12月19日・18年12月20日・26年12月11日〕)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(平成元年3月24日)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(平成10年9月30日)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(平成14年6月24日)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成14年12月19日)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(平成18年12月20日)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

(平成26年12月11日)

この条例は、次の一般選挙の日から施行する。

相生市議会議員定数条例

昭和36年3月15日 条例第9号

(平成27年4月26日施行)

体系情報
第2類 市議会
沿革情報
昭和36年3月15日 条例第9号
昭和58年3月31日 種別なし
平成元年3月24日 種別なし
平成10年9月30日 種別なし
平成14年6月24日 条例第29号
平成14年12月19日 条例第43号
平成18年12月20日 条例第44号
平成26年12月11日 条例第19号