○相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関する条例施行規則
平成9年3月28日
規則第16号
(題名改正〔平成12年1月11日・令和2年3月30日〕)
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関する条例(平成9年相生市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成12年1月11日・令和2年3月30日〕)
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例における用語の定義による。
(一部改正〔平成10年3月31日〕)
(排水設備工事の特例)
第4条 条例第6条第1項ただし書きに規定する規則で定める工事は、排水管の修繕又は便器の取替その他これらに類する軽微な排水設備工事とする。
2 公共ます等の設置個数は、汚水排水が生ずる建物及び構築物の敷地に対しては建物等1棟(1敷地内にある従たる建物は除く。)につき1個とし、既に宅地である土地及び宅地として使用することが確定している土地に対しては、1区画につき1個とする。ただし、公共ます等の増設を必要とする者は、公共ます等特別設置届(様式第9号)を市長に提出し、これに要する費用は当該増設を必要とした者の負担とする。
(一部改正〔平成12年1月11日〕)
(指定工事店等)
第7条 指定工事店並びに指定工事店が備えなければならない責任技術者及び技能者(以下「指定工事店等」という。)は、相生市下水道条例(昭和62年条例第25号)の規定による指定工事店及び責任技術者を当該指定工事店等とみなす。
(一部改正〔平成11年3月31日〕)
(排水処理施設の付近地の掘削)
第9条 排水処理施設の排水管渠の付近地で掘削工事を行う者は、あらかじめ、排水処理施設付近地掘削届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の徴収方法)
第10条 条例第14条第2項に規定する規則で定める方法は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号)第35条及び第36条の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。
(一部改正〔平成12年1月11日・24年9月5日〕)
(1) 水量測定器具又は水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。
(2) 前号による水量測定器具等がないときは、市長が使用者の構成人員、業態、水の使用状況、その他根拠となる資料等の提出を求め、その内容を確認のうえ認定する。
2 井戸水等を使用し、農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設に汚水を排除する者は、井戸水等使用(変更・廃止)届出書(様式第13号)により届出なければならない。
(一部改正〔平成12年1月11日・16年3月8日〕)
2 前項に規定する申告は、当該使用月の排除汚水量について当該使用月の20日を基準日として算定し、この日から7日以内に行うものとする。
(一部改正〔平成16年3月8日〕)
(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、市長が必要と認めるとき その水道水の使用水量の漏水減量水量に相当する使用料の額
(2) 非常災害等により使用者が被災し生活困窮の状況にあると市長が認めたとき。
(3) その他特別の理由があると市長が認めたとき。
2 前各号の規定により使用料の免除又は減額を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第15号)により市長に申請しなければならない。
3 新規加入金の額は、当該加入に係る排水処理施設を新設するために要する費用の額に100分の1.6を乗じて得た額とする。ただし、1円未満については切り捨てるものとする。
4 前項の規定により算出した額が15万円に満たないときは、新規加入金は、15万円とする。
(準用)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項については、相生市下水道条例施行規則(昭和63年規則第13号)を準用するほか、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月11日)
1 この規則は、平成12年2月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成16年3月8日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月5日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月24日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年3月30日)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成11年3月31日・令和3年3月30日〕)
様式第2号 削除
(平成10年3月31日)
(一部改正〔平成11年3月31日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成31年4月24日・令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日・31年4月24日・令和2年3月30日・3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日・31年4月24日・令和2年3月30日・3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日・31年4月24日・令和2年3月30日・3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日・31年4月24日〕)
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成12年1月11日・31年4月24日・令和2年3月30日・3年3月30日〕)