○相生市下水道条例施行規則

昭和63年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、相生市下水道条例(昭和62年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用月)

第2条 条例第2条第1項第4号の規定による使用月は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道料金の使用月と同じとする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、2月を1使用月とする。

(排水設備の設置)

第3条 条例第3条の規定による排水設備は、義務者が単独でこれを設置しなければならない。ただし、土地、建物その他の状況により、単独で設置することが不可能又は困難であるときは、市長の承認を得て、2人以上が共同してこれを設置することができる。

2 前項ただし書の規定による承認を得ようとする者は、代表者を定め連署のうえ、共用排水設備設置計画承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項ただし書の規定による場合の各義務者は、その排水設備に関する義務について連帯してその責任を負わなければならない。

(排水設備の技術基準)

第4条 条例第4条第2号に規定する規則で定める基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第8条に規定するもののほか、次の各号に定めるとおりとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 汚水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ます等で汚水を排除すベきものの管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(2) 雨水の排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ます等で雨水を排除すべきものの管底高以上の位置に所要の穴をあけ、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め水密とすること。

(3) 排水管の土被りは、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(4) 台所、浴室、洗濯場等の汚水流出ロには、固型物の流下を止めるのに必要なごみ除けを設置すること。

(5) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水排水箇所には、トラツプ等防臭装置を設置すること。

(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設置すること。

(7) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設置すること。

(8) 水洗便所は、使用にあたり完全に洗浄しうる装置とすること。

(排水設備等の設置の申請及び確認)

第5条 条例第5条の規定により排水設備等の設置の確認を受けようとする者又は確認を受けた事項を変更しようとする者は、次の各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 排水設備設置計画(変更)確認申請書(様式第2号)

(2) 除害施設設置計画(変更)確認申請書(様式第3号)

2 市長は、前項の申請が法令の規定に適合することを確認したときは、排水設備等設置計画(変更)確認通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

3 条例第5条第2項ただし書の規定による届出は、排水設備等変更届(様式第5号)によるものとする。

(規則で定める軽微な工事)

第6条 条例第6条の規則で定める軽微な工事は、洗面器、便器、ごみよけ装置又は防臭装置の修繕、取替又は構造の変更等で、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更の工事とする。

(工事完了届等)

第7条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第6号)によるものとする。

2 条例第7条第2項の検査済証は、排水設備等工事完了検査済証(様式第7号)及び章標(様式第8号)とし、章標は門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。

(義務者の異動届)

第8条 条例第8条の規定による届出は、排水設備等設置義務者異動届(様式第9号)による。

(義務者の管理人の選定届等)

第9条 条例第9条の規定による管理人の選定及び変更の届出は、排水設備等設置義務者管理人選定(変更)(様式第10号)による。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第10条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開)(様式第11号)による。

(除害施設の設置等の改善命令等)

第11条 条例第14条の規定による指示は、除害施設設置等(改善)指示書(様式第12号)により行うものとする。

(水道水以外の排除汚水量の認定)

第12条 条例第17条第2号の規定による水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号によるものとする。

(1) 水量測定器具又は水量を測定し得る機器があるときは、それらにより測定された水量とする。

(2) 前号による水量測定器具等がないときは、市長が使用者の構成人員、業態、水の使用状況、その他根拠となる資料等の提出を求め、その内容を確認のうえ認定する。

2 井戸水等を使用し、公共下水道に汚水を排除する者は、井戸水等使用(変更・廃止)届出書(様式第13号)により届出なければならない。

(一部改正〔平成元年5月22日・16年3月8日〕)

(排除汚水量の申告)

第13条 条例第17条第3号の規定による使用水量と排除汚水量とが著しく異なるときは、排除汚水量申告書(様式第14号)により申告するものとする。

2 前項に規定する申告は、当該使用月の排除汚水量について当該使用月の20日を基準日として算定し、この日から7日以内に行うものとする。

(一部改正〔平成16年3月8日〕)

(使用料の納入通知)

第14条 条例第20条に規定する使用料の納入通知は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年西播磨水道企業団条例第16号)の規定に基づいて徴収する水道料金の例によるものとする。

(一部改正〔平成元年5月22日・令和5年9月12日〕)

(使用料の精算)

第15条 使用料の納入後、その額に増減を生じたときは、その差額を追徴し、又は還付する。

(一時使用の届出)

第16条 条例第20条第2項の規定により、公共下水道を一時使用しようとする者は、公共下水道一時使用申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書についてその可否を決定したときは、公共下水道一時使用決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(使用料の減免)

第17条 条例第21条に規定する特別の事情は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 水道水の使用水量が漏水等のため排除汚水量と著しく相違する場合において、市長が必要と認めるとき

(2) 非常災害等により使用者が生活困窮の状況にあるとき

(3) その他特別の理由があると市長が認めるとき

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があつたときは、その可否を決定し、使用料減額(免除)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(行為の許可)

第18条 条例第22条第1項の規定による申請書は、公共下水道物件設置(変更)許可申請書(様式第20号)による。

2 市長は、前項の行為を許可したときは、公共下水道物件設置(変更)許可書(様式第21号)を交付する。

3 前項の許可を受けた工事が完成したときは、公共下水道物件設置完成届(様式第22号)を遅滞なく市長に提出し、その検査を受けなければならない。

4 市長は、前項の検査に合格した者に対し、公共下水道物件設置完成検査済証(様式第23号)を交付する。

5 条例第22条第2項及び第23条第2項の規定による届出は、公共下水道物件設置届出書(様式第24号)による。

(占用の申請及び期間)

第19条 条例第24条の規定による許可を受けようとする者は、公共下水道占用許可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の占用を許可したときは、公共下水道占用許可書(様式第26号)を交付する。

3 占用の期間は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあつては10年以内とし、その他のものにあつては5年以内とする。占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても同様とする。

4 占用期間を更新しようとする場合は、当該期間満了前に公共下水道占用更新許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成10年3月11日〕)

(原状回復届)

第20条 条例第26条の規定により原状回復した場合は、遅滞なく原状回復届(様式第28号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(排水区域外使用の許可)

第21条 条例第27条に規定する排水区域外の使用の許可は、次の各号の一に該当する場合に行う。

(1) 下水排除のため公共下水道の使用の許可を受けようとする施設が著しく公共性を有する場合

(2) 市の広域的な環境の保全上、適正な処置を図る必要がある場合

2 前項各号の事由により、排水区域外の下水排除のため、公共下水道の使用の許可を受けようとする者は、排水区域外使用許可申請書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の使用を許可したときは、排水区域外使用許可書(様式第30号)を交付する。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年5月22日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成4年6月24日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式で現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成4年12月2日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月22日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成9年3月28日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月11日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の相生市下水道条例施行規則により占用の許可を受けている者については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成16年3月8日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年9月12日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔平成11年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔平成11年3月31日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔平成11年3月31日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成元年5月22日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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様式第15号 削除

(削除〔令和5年9月12日〕)

(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔令和3年3月30日〕)

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相生市下水道条例施行規則

昭和63年4月1日 規則第13号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和63年4月1日 規則第13号
平成元年5月22日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年6月24日 種別なし
平成4年12月2日 種別なし
平成5年3月22日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年3月11日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成16年3月8日 規則第5号
令和3年3月30日 規則第16号
令和5年9月12日 規則第21号