○相生市下水道条例

昭和62年12月23日

条例第25号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造(第2条の2)

第1章の3 終末処理場の維持管理(第2条の3)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第21条)

第4章 雑則(第22条―第29条)

第5章 罰則(第30条―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、相生市が設置する公共下水道の管理及び使用について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 義務者 法第10条第1項各号の規定に該当するものをいう。

(2) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(3) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(4) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分された概ね2月の期間をいう。

2 前項に規定するもの以外の用語の意義は、法の例による。

第1章の2 公共下水道の構造

(追加〔平成25年3月27日〕)

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項の規定による条例で定める公共下水道の構造の基準は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第5条の8から第5条の11までに定める基準をもつて、その基準とする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

第1章の3 終末処理場の維持管理

(追加〔平成25年3月27日〕)

(終末処理場の維持管理)

第2条の3 法第21条第2項の規定による条例で定める終末処理場の維持管理は、令第13条各号に定めるところにより行うものとする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置等)

第3条 義務者は、公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、規則の定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる排水人口の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位 人)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表に掲げる排水面積の区分に応じた内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(一部改正〔平成11年3月23日〕)

(排水設備等の設置の申請及び確認)

第5条 排水設備及びこれに接続する除害施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとする者は、その旨を市長に届出て確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更で、事前にその旨を市長に届出る場合は、この限りでない。

(排水設備等の工事の実施)

第6条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、別に定める規則により、市長が排水設備の工事に関し、技能を有する者として指定した者(以下「指定工事店」という。)の監理の下においてでなければ行つてはならない。ただし、市において工事を実施するときは、この限りでない。

(一部改正〔平成11年3月23日〕)

(排水設備等の工事の完了届及び検査)

第7条 排水設備等の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、速やかにその旨を市長に届出て、検査を受けなければならない。

2 前項の検査に合格したときは、市長は検査済証を交付する。

(義務者の異動の届出)

第8条 義務者に異動があつたときは、義務者は速やかにその旨を市長に届出なければならない。

(義務者の管理人の選定)

第9条 義務者は、市内に居住しないときは、この条例に関するいつさいの事項を処理させるため、市内に居住する独立の生計を営む者のうちから管理人を選定し、速やかにその旨を市長に届出なければならない。管理人に異動があつたときも同様とする。

2 市長は管理人を不適当と認めたときは、その変更を命ずることができる。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第10条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なく、その旨を市長に届出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(排除の停止又は制限)

第11条 市長は、公共下水道への下水の排除が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該使用者に対しその排除を停止し、又は制限することができる。

(1) 固形物等の流入により公共下水道をき損し、又はき損するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の流通を阻害するおそれがあるとき。

(3) 人体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 汚水処理作業を著しく困難にさせるおそれがあるとき。

(5) その他公共下水道の維持管理上市長が必要と認めるとき。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第12条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(2) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(3) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(6) 燐含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業に係る特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量が、その処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第2号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第3号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第6号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(一部改正〔平成11年3月23日〕)

(除害施設の設置等)

第13条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設けてこれをしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準にかかる数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(4) 生物化学的酸素要求量 1リツトルにつき5日間に600ミリグラム未満

(5) 浮遊物質量 1リツトルにつき600ミリグラム未満

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リツトルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リツトルにつき30ミリグラム以下

(7) 沃素消費量 1リツトルにつき220ミリグラム未満

(8) 窒素含有量 1リツトルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リツトルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第3号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第5号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」と、同項第8号中「240ミリグラム未満」とあるのは「150ミリグラム未満」と、同項第9号中「32ミリグラム未満」とあるのは「20ミリグラム未満」とする。

(一部改正〔平成11年3月23日・25年3月27日〕)

(除害施設の設置等の改善命令等)

第14条 市長は、前条の規定に違反して下水を公共下水道に排除していると認めるときは、その者に対し期限を定めて当該下水の水質を改善することを命じ、又は当該下水の排除を一時停止することを命ずることができる。

(し尿の排除制限)

第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。

(使用料の徴収)

第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から別表に定める使用料に基づき算出した額(以下この条において「別表算出額」という。)に、消費税等相当額(別表算出額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額を徴収する。ただし、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔平成4年3月31日・9年3月28日〕、全部改正〔平成20年12月19日・25年12月12日〕)

(排除汚水量の算定)

第17条 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、西播磨水道企業団給水条例(昭和48年条例第16号)第32条及び第33条の規定に基づく使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、各使用者の態様を勘案して市長が認定する。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、水量は使用の態様を勘案して市長が認定する。

(3) 製氷業、その他の営業で、使用水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合は、市長は使用者の申告に基づいてその汚水量を認定する。

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

(使用の開始、休止等の場合の使用料)

第18条 月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本使用料は1月分として算定する。

2 第10条の規定による公共下水道の使用の開始又は再開の届出をしないでこれを使用した場合は、その者から使用の開始又は再開のときにさかのぼり使用料を徴収する。

3 第10条の規定による公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、引続き使用しているものとみなす。

(使用料算出資料の提出)

第19条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

(使用料の納入)

第20条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により当該使用月分を翌月末日までに納入しなければならない。ただし、公共下水道の使用を休止し、又は廃止する場合の使用料は、そのつど納入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を一時使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、概算の使用料を前納させることができる。

3 前項の使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたときその他市長が必要と認めたときに行う。

(使用料の減免)

第21条 市長は、特別の事情があると認めるときは使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(行為の許可)

第22条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更(次条で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも同様とする。

2 令第16条に規定する軽微な行為をしようとする者は、その旨を市長に届出なければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第23条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、前条の規定による許可を受けて設けた部分(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を添加する行為であつて、前条の許可を受けた者が、当該物件を設ける目的に付随して行うものでなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合にこれを準用する。

(占用)

第24条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 前項の規定による占用許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(占用料)

第25条 市長は前条の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

2 前項に規定する占用料の額及び徴収方法等については、相生市道路占用料徴収条例(昭和43年条例第1号)の規定を準用する。

(原状回復)

第26条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき若しくは当該占用物件を設ける目的を廃止したとき、又は許可が取消されたときは、直ちに当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長において認めたときは、この限りでない。

2 市長は、占用者に対して前項の原状回復又は現状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(排水区域外の使用)

第27条 市長は、排水区域外の下水排除のため、公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり、当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより、当該下水排除に必要な公共下水道の新設又は増設等を行う必要がある場合は、当該申込者は別に定める算定方法により当該工事に要する費用の一部を負担しなければならない。

(手数料)

第28条 指定工事店の登録等の手数料については、4万円の範囲内において、別に定める規則により徴収する。

(一部改正〔平成9年3月28日・11年3月23日〕)

(規則への委任)

第29条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第30条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第5条第1項又は第2項の規定による確認を受けないで、排水設備等の工事を行つた者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を行つた者

(3) 第7条第1項の規定に違反して完成検査を受けなかつた者

(4) 第10条の規定による届出を怠つた者

(5) 第15条の規定に違反した使用者

(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者

(7) 第26条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第5条第1項又は第22条第1項の規定による申請書、第5条第2項又は第10条第1項の規定による届出書、第17条第3号の規定による申告書、第19条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(一部改正〔平成12年3月27日〕)

第31条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。

(一部改正〔平成12年3月27日〕)

第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人にたいしても、各本条の過料を科すことができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第20条の規定は、同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料に適用し、施行日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成7年3月24日)

1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。

2 改正後の相生市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料に適用し、施行日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、〔中略〕平成9年4月1日から施行する。

(相生市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

6 第21条の規定施行の際、改正後の相生市下水道条例第16条の規定は、平成9年6月1日(以下「適用日」という。)以後の検針に係る使用料について適用し、適用日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成11年3月23日)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月27日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年6月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 改正後の相生市下水道条例別表の規定は、この条例の施行日以後の検針に係る使用料に適用し、施行日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成17年9月21日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

2 改正後の相生市下水道条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料に適用し、施行日前の検針に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第16条及び別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公共下水道の使用に係る使用料について適用し、施行日前の公共下水道の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、使用期間が施行日前から施行日以後に引き続くものに係る使用料については、当該使用期間における汚水量を各日均等に排除したものとみなし、施行日前の使用日数及び施行日以後の使用日数に応じて日割りにより算定する。

4 前項の規定により算定した使用料の額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(平成24年9月5日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月12日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市下水道条例、相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の設置並びに管理に関する条例及び相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料について適用し、使用期間が施行日前までのもの及び施行日前から施行日以後に引続くもので施行日以後初めて検針するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年12月16日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市下水道条例、相生市農業集落排水処理施設及び小規模集合排水処理施設の管理に関する条例及び相生市戸別合併処理浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の検針に係る使用料について適用し、使用期間が施行日前までのもの及び施行日前から施行日以後に引き続くもので施行日以後初めて検針するものに係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

(全部改正〔平成7年3月24日〕、一部改正〔平成12年3月27日・17年9月21日〕、全部改正〔平成20年12月19日・25年12月12日・令和3年12月16日〕)

種別

基本使用料(1月につき)

従量使用料(1立方メートルにつき)

一般汚水

5立方メートル以下 1,173円

5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 42円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 159円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 201円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 224円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 245円

100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 266円

200立方メートルを超える分 276円

浴場汚水

5立方メートル以下 1,173円

5立方メートルを超え10立方メートル以下の分 42円

10立方メートルを超える分 52円

相生市下水道条例

昭和62年12月23日 条例第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類
沿革情報
昭和62年12月23日 条例第25号
平成4年3月31日 種別なし
平成7年3月24日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成11年3月23日 種別なし
平成12年3月27日 種別なし
平成17年9月21日 条例第25号
平成20年12月19日 条例第36号
平成24年9月5日 条例第23号
平成25年3月27日 条例第17号
平成25年12月12日 条例第37号
令和3年12月16日 条例第18号