○相生市立老人福祉センター条例施行規則

昭和45年6月13日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、相生市立老人福祉センター条例(昭和45年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 相生市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)において行う業務は、次のとおりとする。

(1) 老人の生活、身上等に関する相談

(2) 老人の教養向上のための講演会、講習会等の開催

(3) 老人の健康増進の指導及び健康相談

(4) レクリエーションのための便宜の供与並びに老人活動の指導及び推進

(5) 市民の教養向上のための便宜の供与

(6) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔昭和58年3月31日〕)

(休館日)

第3条 老人福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

2 市長が必要と認めたときは、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日とすることができる。

(一部改正〔昭和51年7月27日・58年9月30日・63年9月26日・平成元年12月25日・5年3月31日〕)

(使用時間)

第4条 老人福祉センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 平日 午前9時から午後4時30分まで

(2) 宿泊日 午後4時30分から翌日午前8時30分まで

(全部改正〔昭和50年3月30日〕、一部改正〔昭和58年3月31日・63年9月26日〕)

(使用許可の申請手続)

第5条 条例第5条の規定により老人福祉センター又は付属設備の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書は、使用予定日前30日以上のものは、受け付けない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔昭和55年4月1日・58年3月31日・61年3月31日〕)

(使用許可書の交付)

第6条 市長は、老人福祉センターの使用を許可したときは、使用許可書兼使用料領収書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を交付する。ただし、市及び老人クラブ連合会が使用するとき使用許可書を省略する。

(一部改正〔昭和55年4月1日〕、全部改正〔昭和58年3月31日〕、一部改正〔昭和61年3月31日〕)

(使用料の納付)

第7条 条例第7条に規定する使用料は、老人福祉センターの分任出納員を通じて納付するものとする。

(使用料減免の手続)

第8条 条例第8条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、申請書に減免を必要とする理由を記入の上、市長に提出しなければならない。ただし、条例第8条第1号及び第2号に該当するものについては、免除手続きを省略する。

2 前項の申請書の提出があつたときは、市長は、直ちに事情を調査し、その額を決定しなければならない。

(一部改正〔昭和58年3月31日・61年3月31日〕)

(整理人の配置)

第9条 使用者は、団体で老人福祉センターを使用しようとするときは、館内外の秩序を保つため整理人を置かなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 団体にあつては、その代表者は、使用室の定員を超えて入館させないこと。

(2) 許可を受けていない室又は備品を使用しないこと。

(3) 壁、柱等にくぎ付、のり付その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 騒音又はど声を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 許可なく物品を販売しないこと。

(6) 設備のない所では火気を使用しないこと。

(7) 室を使用した後は、直ちに室内を整理整とんし、清潔の保持に努めること。

(8) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(一部改正〔昭和58年9月30日〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市公印規則(昭和37年規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和50年3月31日)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年7月27日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月31日)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日)

この規則は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年3月31日)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和63年9月26日)

この規則は、昭和63年10月1日から施行する。

(平成元年12月25日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年3月19日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月31日)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和58年9月30日・61年4月1日・平成5年3月19日・8年3月22日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日・平成8年3月22日〕)

画像

相生市立老人福祉センター条例施行規則

昭和45年6月13日 規則第31号

(平成8年3月22日施行)

体系情報
第10類 社会福祉
沿革情報
昭和45年6月13日 規則第31号
昭和50年3月31日 種別なし
昭和51年7月27日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年9月30日 種別なし
昭和61年3月31日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和63年9月26日 種別なし
平成元年12月25日 種別なし
平成5年3月19日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成8年3月22日 種別なし