○相生市財務規則

昭和39年7月25日

規則第29号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 予算の編成(第3条―第8条)

第3章 予算の執行(第9条―第20条)

第4章 収入(第21条―第35条の2)

第5章 支出(第36条―第53条)

第6章 振替(第54条)

第7章 決算(第55条・第56条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第57条・第57条の2)

第2節 歳入歳出外現金(第58条―第60条)

第3節 金融機関(第61条―第69条)

第4節 有価証券(第70条―第72条)

第9章 出納員等(第73条―第75条)

第10章 物品

第1節 通則(第76条・第77条)

第2節 取得(第78条―第81条)

第3節 管理(第82条―第84条)

第4節 処分(第85条・第86条)

第11章 債権(第87条―第90条)

第12章 基金(第91条)

第13章 賠償責任(第92条・第93条)

第14章 検査(第94条―第99条)

第15章 帳簿及び証拠書類(第100条一第102条)

第16章 補則(第103条・第104条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、相生市財政の健全な運営及び事務の計画的かつ効率的な遂行を期するため、予算編成及び執行並びに会計事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(部課長の協力等)

第2条 財務担当部長が財政の健全な運営又は適正な予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、市長事務部局の部課長(以下「部長等」という。)並びに市議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、公平委員会及び監査委員(以下「委員会」という。)は協力しなければならない。財務担当部長が上司の命をうけて予算執行状況について調査する場合も同様とする。

(一部改正〔昭和40年9月30日・41年3月31日・42年4月1日・平成11年3月31日・18年3月28日・25年3月29日〕)

第2章 予算の編成

(予算の編成方針)

第3条 財務担当部長は、市長の命をうけて、予算の編成方針を計画して部長等及び委員会に通知しなければならない。ただし、補正予算においては編成方針を定めないことができる。

2 当初予算の編成方針は、前年度の11月10日までに前項の通知をすることを例とする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕)

(予算の見積書)

第4条 部長等又は委員会は、前条の規定による予算編成方針に基づき、財務担当部長が定めるところにより、その所管に係る予算について、見積書を作成し、前年度の11月末日までに財務担当部長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・58年11月21日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕)

(予算の編成)

第5条 財務担当部長は、前条の規定による見積書に基づき、必要な調整を行い予算案を作成し、市長の決定をうけなければならない。

2 市長は、前項の予算案に検討を加え、予算を編成するものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・58年11月21日〕)

(予算に関する説明書の作成)

第6条 財務担当部長は、前条の規定により予算が決定したときは、政令第144条に規定する予算に関する説明書を作成し、市長の決定をうけなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕)

(歳入歳出予算の科目)

第7条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記歳入歳出予算様式中歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(補正予算及び暫定予算の編成)

第8条 補正予算及び暫定予算の編成は、期日についての規定を除き前5条の規定を準用する。

第3章 予算の執行

(予算の執行の制限)

第9条 歳入歳出予算は、第7条の規定により区分した科目に従つて、これを執行しなければならない。

2 歳出予算は、配当がなければこれを執行してはならない。

3 歳出予算のうち、財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、起債、寄附金その他特定の収入をもつて充てるものは、当該収入が確定した後でなければこれを執行してはならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

4 前項の特定収入が予算額より減少し、又は減少のおそれがあるときは、その割合に応じて予算を執行しなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

第10条 部長等又は委員会は、予算の執行に関し、次に掲げる事項については、財務担当部長又は財務担当課長(以下「財務担当部長等」という。)の合議を経て市長の決裁をうけなければならない。

(1) 事業の実施並びに工事の施工に関すること。

(2) 負担金、補助金、交付金及び委託金等の申請並びに支出に関すること。

(3) 予算外及び予算超過の計画に関すること。

(4) 債務負担となるべき計画に関すること。

(5) 予算と関係を有する条例、規則その他の規程等の制定又は改廃をすること。

(6) その他財政上必要と考えられること。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・平成6年3月31日・11年3月31日〕)

(予算の配当及び執行計画)

第11条 部長等又は委員会は、予算が成立したときは、直ちに所掌に係る予算の執行計画を作成して財務担当部長に提出しなければならない。

2 財務担当部長は、執行計画に基づいて必要な調整を行い、部長等又は委員会に予算を配当しなければならない。

3 財務担当部長は、執行計画を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・44年4月10日〕、全部改正〔昭和48年4月1日〕、一部改正〔昭和58年11月21日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(臨時配当)

第12条 前条第1項の規定にかかわらず必要があるときは、臨時に予算を配当することができる。この場合においては、前条の規定を準用する。

(予算の執行計画の変更)

第13条 部長等又は委員会は、前2条の規定により配当された予算につき予算執行上必要と認めるときは、財務担当部長の承認を得て執行計画の変更をすることができる。

2 前項の手続きについては、第11条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年4月1日〕)

(予算の流用)

第14条 部長等又は委員会は、歳出予算の執行に際し、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は目若しくは節の金額の流用を必要とする場合は、予算流用通知書(様式第8号)を財務担当部長等に送付しなければならない。

2 財務担当部長等は、その内容を審査してやむを得ない事由に基づくものと認めたときは、市長の決裁を得て、会計管理者に流用通知を行うものとする。

3 第1項の規定による決定があつたときは、第11条及び第12条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・51年9月30日・58年11月21日・平成4年3月31日・11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日〕)

(流用禁止の節)

第15条 前条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる歳出予算の節の金額は、相互に又は他の節の経費と流用することができない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 交際費

(3) 負担金補助及び交付金(国民健康保険療養給付金、農業共済事業の共済金及び負担金のうち工事に係る部分を除く。)

(4) 扶助費(老人保健医療療養給付金を除く。)

(5) 貸付金

(6) 旅費

(7) 寄附金

(8) 投資及び出資金

(9) 積立金

(10) 繰出金

2 次に掲げる歳出予算の節の経費の金額は、相互間以外には流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(一部改正〔昭和44年4月10日・51年9月30日・58年11月21日・令和2年3月26日〕)

(予備費の充用)

第16条 部長等又は委員会は、歳出予算の執行に関し、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用通知書(様式第9号)を財務担当部長に送付しなければならない。

2 財務担当部長は、その内容を審査して、やむを得ない事由に基づくものと認めたときは、市長の決裁を得て、会計管理者に充用通知を行うものとする。

3 第1項の規定による決定があつたときは、第11条及び第12条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・51年9月30日・58年11月21日・平成4年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日〕)

(弾力条項の適用)

第17条 部長等は、法第218条第4項前段の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用を必要とするときは、その限度額を定めて資料を添付して財務担当部長に合議の上、市長の決裁をうけなければならない。

2 市長は、その内容を審査して必要と認めたときは、決裁の上、会計管理者に通知するものとする。

3 第1項の規定による決定があつたときは、第11条及び第12条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(継続費の逓次繰越し)

第18条 部長等又は委員会は、予算に定められた継続費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、継続費繰越計算書(様式は省令第15条の3に定めるものとする。)により、翌年度5月31日までに財務担当部長に合議の上、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・47年5月30日・58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(繰越明許費の繰越し)

第19条 部長等又は委員会は、予算に定められた繰越明許費に係る歳出予算を翌年度に繰り越すことを必要とするときは、繰越明許費繰越計算書(様式は省令第15条の4に定めるものとする。)により翌年度5月31日までに財務担当部長に合議の上、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・47年5月30日・58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(事故繰越し)

第20条 部長等又は委員会は、歳出予算について事故繰越しをする必要があるときは、事故繰越計算書(様式は省令第15条の5に定めるものとする。)により翌年度5月31日までに財務担当部長に合議の上、市長及び会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・47年5月30日・58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第4章 収入

(歳入の調定)

第21条 部長等又は委員会は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、納期限の15日前までに調定書(様式第10号)を作成し、財務担当課長に合議のうえ会計管理者に通知しなければならない。ただし、第23条第2項の規定により、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。

2 部長等又は委員会は、会計管理者から収納済等の通知をうけた場合において前項の調定がなされていないときは、速やかにこれをしなければならない。

3 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、第1項の調定は当該分割に係る金額について、その納期ごとに行う。ただし、市長において適当と認めるときは、当該歳入の金額について一括して行うことができる。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・58年11月21日・平成4年3月31日・6年3月31日・11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(調定の変更)

第22条 前条の規定は、歳入を調定した後において、当該調定に係る金額を変更しようとする場合に準用する。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(納入通知)

第23条 部長等又は委員会は、第21条の規定により調定をしたときは、納税通知書又は納入通知書(様式第12号)を発行しなければならない。ただし、次に掲げる歳入については、この限りでない。

(1) 地方交付税

(2) 地方譲与税

(3) 交付金

(4) 国庫支出金

(5) 県支出金

(6) 市債

(7) 財産収入に係る利子及び配当金並びに預金利子

(8) 滞納処分費及び元本とあわせて納付される違約金、延納利息等

(9) 委託による物品売払代金

2 次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示、その他の方法により納入通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) 前各号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入

3 第1項に規定する納入通知は、即日納付を要する場合を除き納期限15日前までに行うものとする。

(一部改正〔昭和58年11月21日・平成4年3月31日・6年3月31日〕)

(納付書の発行)

第24条 次に掲げる場合においては、納付書(様式第12号)を発行して歳入を収入しなければならない。

(1) 前条第1項の規定により、納入通知書によつて納入の通知をしたのち、分割納付の申出があつた場合において、これを認めたとき及びその他法令の規定により分割して納付させるとき。

(2) 前条第2項の規定により、口頭、掲示、その他の方法により納入の通知をした場合において、歳入が納入されないとき。

(3) 納入通知書を紛失し、若しくは著しく汚損し、又は亡失したとき。

(4) その他随時の収入の納付があつたとき。

(一部改正〔平成4年3月31日〕)

(口座振替による納付)

第25条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によつて、歳入を納付しようとするときは、相生市指定金融機関又は相生市収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年10月26日・53年7月10日・56年3月30日・58年11月21日・平成6年3月31日〕)

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第26条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる同項第1号に掲げる証券の支払地は、全国の区域とする。

(一部改正〔令和4年6月23日〕)

(会計管理者等の直接収納)

第27条 会計管理者、出納員及び分任出納員(以下「会計管理者等」という。)は、出納金を直接収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、窓口において金銭登録機に登録して収納する収入又は領収書を交付しがたい収入については、入場券、利用券等をもつてこれに代えることができる。

(一部改正〔昭和40年9月30日・55年12月15日・平成6年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(収納金の払込)

第28条 会計管理者等は、前条の規定により直接収納した収納金は、即日又は翌日(翌日が金融機関の休業日にあたるときは、翌営業日)中に金融機関に払込まなければならない。ただし、あらかじめ会計管理者の同意を得た施設にあたつては期日を定めて指定金融機関に払い込むことができる。

(一部改正〔昭和40年9月30日・41年6月30日・45年6月13日・58年11月21日・平成2年3月30日・6年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(証券の支払拒絶の通知等)

第29条 会計管理者は、第65条の規定により金融機関から納付のあつた証券について支払拒絶があつた旨の通知をうけたときは、直ちに当該通知に係る収入を取消し、市長にこれを通知するとともに、金融機関から送付された証券については、速やかに当該納付者に通知し、これを還付しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知をうけたときは、「証券支払拒絶分」の表示をした納付書を納入義務者に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(督促)

第30条 部長等又は委員会は、納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは、納期限後20日以内にその者に対し、督促状(様式第15号)により督促しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日・43年10月25日〕)

(滞納処分)

第31条 部長等又は委員会は、前条の場合において当該督促をうけた者が指定された納期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日・58年11月21日〕)

(不納欠損)

第32条 部長等又は委員会は、調定をした歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、不納欠損書(様式第15号の2)を財務担当部長に提出しなければならない。

(1) 消滅時効が成立したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めにより消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により、権利の放棄の議決があつたとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除されたとき。

2 財務担当部長は、その内容を審査し、市長の決裁を得て不納欠損処分をするものとする。

3 財務担当部長は、不納欠損処分をしたときは、会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・平成4年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・21年9月1日・22年3月31日〕)

(調定の繰越し)

第33条 調定済のもので、出納閉鎖期限までに収入することができなかつた歳入は、翌年度に調定を繰越さなければならない。

(一部改正〔昭和61年7月1日〕)

(歳入の戻出)

第34条 年度内における歳入の誤納又は過納となつた金額を払戻すときは、戻出命令書(様式第15号の3)により決定し、歳出の支出の手続の例に準じ市長の決裁をうけて、その歳入科目から戻出しなければならない。

2 過年度に属する歳入の誤納又は過納となつた金額の払戻しは、現年度の支出予算から支出しなければならない。

(一部改正〔昭和58年11月21日・平成4年3月31日・22年3月31日〕)

(収入の更正)

第34条の2 部長等又は委員会は、収納後収入に係る年度、会計及び科目を更正しようとするときは、収入金更正通知書(様式第15号の3の2)により財務担当課長に合議のうえ会計管理者に通知するものとする。

(追加〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日・令和4年6月23日〕)

(収入事務の委託)

第35条 市長は、政令第158条第1項の規定により、歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託しようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

2  市長は、前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、委託業務、委託を受けた者その他必要な事項を告示し、かつ、新聞又は広報紙に掲載することによって公表し、会計管理者にその旨を通知するとともに、当該私人(以下「収入事務受託者」という。)に収入事務受託者である旨を証する書類を交付するものとする。

3 収入事務受託者は、徴収し、又は収納した歳入をその内容を示す計算書等(当該計算書等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を添えて、会計管理者又は指定金融機関等に払い込まなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・24年3月1日〕)

(地方税に係る収納事務の委託基準)

第35条の2 政令第158条の2第1項の規定で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又はこれに類するものの収納の事務に関し十分な実績を有していること。

(2) 委託する収納事務を遂行するために十分な事業規模及び安定した経営基盤を有していること。

(3) 収納金を確実かつ遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができる能力を有していること。

(4) 収納事務に係る事項を正確に記録し、かつ、適正に管理するための体制を有していること。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講じるための体制を有していること。

(追加〔平成24年3月1日〕)

第5章 支出

(支出負担行為の決定)

第36条 部長等又は委員会は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書等に会計年度、会計区分、科目、理由、所要見込額その他必要な事項を記載した書類によりこれを決定しなければならない。

2 支出負担行為の決定は、物品の購入等にかかるものは、支出負担行為書(物品等)(様式第15号の6)及び購入明細書(様式第15号の5)により、工事の契約にかかるものは、支出負担行為書(様式第15号の4)により、財務担当部長等が上司の決裁を得て決定するものとし、その他の場合は、支出負担行為書により、あらかじめ会計管理者又は出納室長及び財務担当部長に合議し、上司の決裁を得て決定するものとする。ただし、次項の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出命令書により決定するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、委任規程が定められている場合には、それにより決定する。

4 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

5 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であつても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・42年12月27日・43年4月1日・44年4月10日・51年9月30日・平成4年3月31日・6年3月31日・11年3月31日・18年3月28日・6月30日・19年3月27日・22年3月31日〕)

(支出命令)

第37条 部長等又は委員会は、経費を支出しようとするときは、支出命令書(様式第16号)又は支出負担行為兼支出命令書(様式第17号)を作成し、支出命令にかかる金額その他所要事項を整理しなければならない。

2 支出命令を決定しようとする者は、その経費が予算の目的に反しないか、支出負担行為の決定を得たものであるか、金額に違算がないか、支出科目及び所属年度に誤りがないか、予算額を超過していないか、正当債主に対する支出であるか、証拠書類は完備しているか等その支出が必要かつ適正であるかを調査の上、その内容が完備しておれば、支出を決定し、会計管理者に送付するものとする。

(一部改正〔昭和40年9月30日・41年3月31日・43年4月1日・51年9月30日・平成4年3月31日・6年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日〕)

(支払)

第38条 支払は、次に掲げるものを除きすべて支払を受ける者の請求書又は官公署の通知書によらなければならない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、退職年金

(2) 償還金、寄附金、投資及び出資金

(3) 過誤納還付金

(4) 報償費、交際費、扶助費、賠償費、負担金及び即時現金で支払をしなければならない経費並びに請求書を徴することが困難と認められるもの。

(全部改正〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和42年12月27日・51年9月30日・平成6年3月31日・令和2年3月26日〕)

(工事、製造による支払)

第39条 工事、修繕若しくは製造については、検収調書(様式相生市契約規則(昭和39年規則第25号)様式第7号によるものとする)第37条に規定する支出命令書に添付しなければならない。ただし、100万円以下のものについては、その請求書に検収年月日を記載し、検収者が認印して調書に代えることができる。

2 契約により分割払を認めたものに対しては、前項の規定を準用する。

(一部改正〔昭和48年4月1日・51年9月30日・平成6年3月31日〕)

(集合の支出命令)

第40条 次の各号のいずれかに該当する場合で支払に支障のない経費に限り、仕訳書等(様式第18号から様式第19号の4)により2人以上の債権者を合わせて集合の支出命令をすることができる。

(1) 隔地払又は口座振替により支出する経費

(2) 支出目的及び支出科目が同一であつて、同時に数名の債権者に支払する経費

(3) 支出科目が異なる場合でも、給料、職員手当等、共済費として支出する経費

2 会計、債権者等、支払予定日を同じくする場合は、支出負担行為兼支出命令科目内訳書(様式第19号の5)により、二以上の事項又は費目を合わせて、併合処理による支出をすることができる。

(一部改正〔昭和49年8月21日・51年9月30日・平成6年3月31日・22年3月31日・令和2年3月26日・4年6月23日〕)

(支出命令の確認)

第41条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認の上、支出しなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反していないか。

(3) 予算額を超過していないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適当であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 支出負担行為書により、決裁を得たものであるか。

(8) 法令その他に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定による確認が書類のみでは不充分であると認めるときは、実地に確認するものとする。

(一部改正〔昭和44年4月10日・47年4月1日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日・令和2年3月26日〕)

(直接払)

第42条 会計管理者は、直接払による支払いをするときは、債権者から領収書を徴した後、小切手を振出して当該債権者に交付しなければならない。ただし、債権者からの申出がある場合は、相生市指定金融機関の総括店(以下「総括店」という。)に通知して現金の支払をさせることができる。

2 会計管理者は、債権者に直接支払をすることが適当でないと認められる支出については、出納員又は、分任出納員に現金受領をさせ支払をすることができる。

(一部改正〔昭和40年9月30日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)

(隔地払)

第43条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、資金を交付して支払依頼書(隔地払用)(様式第20号)により、総括店に隔地送金を請求するとともに、債権者等に支払済通知書(隔地払用)(様式第21号)により送金した旨通知しなければならない。

2 隔地払の支払方法は、送金小切手とする。

3 隔地払をする隔地の範囲は、本市以外の区域とする。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・9月20日・22年3月31日〕)

(口座振替)

第44条 会計管理者は、相生市指定金融機関、又は市長が別に定める銀行等に預金口座を設けている債権者から申出のあるときは、総合振込依頼書(様式第22号)並びに支払依頼書(様式第22号の2)により総括店に口座振替を請求するとともに債権者に口座振替の方法による支払をした旨を、口座振替通知書(様式第23号)により通知しなければならない。ただし、定期的な支払等による場合は、通知を省略することができる。

2 前項の債権者等のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書(様式第23号の2)により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載してその申出に代えることができる。

3 隔地払及び口座振替により支払をしたときは、総括店の送金及び口座振替済通知書又は振込取組完了のお知らせをもつて領収書に代えることができる。

(一部改正〔昭和40年9月30日・51年9月30日・58年11月21日・61年7月1日・平成11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・9月20日・22年3月31日〕)

(資金前渡)

第45条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡しすることができる。

(1) 日雇労働者に対する報酬の支払に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費及び謝礼金若しくは非常勤職員(非常勤職員に同行する職員を含む。)に支給する旅費及び報酬

(3) 即時支払しなければ調達困難な物資の購入に要する経費

(4) 常用又は軽微な経費で現金支払を必要とする経費

(5) 集会、儀式その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 被害者に対し支払う賠償金その他これに類する経費

(7) 国民健康保険の出産育児一時金及び葬祭費

(8) 交際費

(9) 負担金補助及び交付金

(10) 療養費の貸付に要する経費

(11) 供託金

(12) 祝金

2 前項の規定により資金前渡しを受ける者は、当諸経費について直接支払を担当する課の課長又は委員会に置かれる課長相当職にある者とする。

3 前項に規定する資金前渡しを受ける者に支障があるとき、又はその他の者に資金を前渡しする必要があるときは前項以外の職員に資金を前渡しすることができる。

(一部改正〔昭和41年3月31日・44年4月10日・46年4月1日・49年8月7日・58年11月21日・平成2年3月30日・6年3月31日・9月28日・7年7月12日・11年3月31日・21年9月1日・23年3月31日・令和2年3月26日〕)

(資金前渡の限度額)

第46条 部長等又は委員会は、資金前渡する限度額を定めるときは、財務担当課長に合議しなければならない。

(一部改正〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成11年3月31日〕)

(資金の保管)

第47条 資金前渡を受けた者は、資金前渡金整理簿(様式第24号)を備えて受払を明瞭にし、かつその現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。ただし、即時支払を要するものについては、資金前渡金整理簿の記載を省略することができる。

(一部改正〔昭和51年9月30日・61年7月1日・平成11年3月31日〕)

(前渡金の支払)

第48条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、領収書を徴して現金を支払わなければならない。

(一部改正〔昭和61年7月1日・平成4年3月31日〕)

(概算払)

第48条の2 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 補償金及び賠償金

(追加〔昭和52年1月18日〕)

(精算)

第49条 資金前渡及び概算払を受けた者は、事件又は用務終了後精算書(様式第25号)を作成し、証拠書類を添えて市長の決裁を受けて10日以内に会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定による精算により返納させる必要があるときは、減額支出負担行為兼戻入命令書(様式第26号)又は戻入命令書(様式第26号の2)を会計管理者に送付し、返納者に対し、返納通知書(様式第27号)を交付して、速やかに当該科目に戻入れさせなければならない。この場合不足を生じたときは、第37条の手続きに準じて追加支払をするものとする。

(一部改正〔昭和43年10月25日・51年9月30日・58年11月21日・61年7月1日・平成4年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日・令和4年6月23日〕)

(前金払)

第49条の2 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 補償金、補填金及び保証料

(2) 保険料

(3) 打切旅費

(4) 前金で支払う場合に料金の割引を得られるもので、市長の指示するもの。

(5) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(6) 公社、公団に対して支払う経費

(7) 政令附則第7条に規定する保証事業会社の保証にかかる公共工事に要する経費

2 前項第7号に掲げる経費について前金払をすることが出来る範囲は、当該経費の4割を超えない範囲及びこれに追加して支払う場合は、当該経費の2割を超えない範囲とする。

3 前金払については、それに係る反対給付の完了後、検収しなければならない。ただし、前項に規定する前金払については、この限りでない。

(追加〔昭和43年10月25日〕、一部改正〔平成6年3月31日・11年3月31日・令和2年3月26日〕)

(返納)

第50条 年度内における歳出の過誤払金は、第49条第2項の規定に準じ、当該科目に戻入れしなければならない。

(一部改正〔昭和51年9月30日・58年11月21日〕)

(支出の更正)

第51条 部長等又は委員会は、支出後支出に係る年度、会計及び科目を更正しようとするときは、支出更正決定書(様式第28号)及び支出金更正通知書(様式第28号の2)により財務担当課長に合議のうえ会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・51年9月30日・平成4年3月31日・6年3月31日・11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日・令和4年6月23日〕)

(支出事務の委託)

第52条 市長は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託をしようとするときは、会計管理者に協議するものとする。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(控除収納)

第53条 次に掲げるものについては、納入通知書を発行せずに、給与、その他の支払金から控除収納することができる。

(1) 所得税並びに県市民税

(2) その他法令により控除徴収を要するもの

2 給与その他の支払金を受けるものが、特にその支払金より控除することを承認したものについては、前項に準じて取扱うことができる。

(一部改正〔昭和58年11月21日・61年7月1日〕)

第6章 振替

(振替)

第54条 会計管理者は、次に掲げる事項の収支については、当該各号に定める通知書によつて整理しなければならない。ただし、当該各号に定める通知書は、当該収入又は支出を主管する部長等又は委員会において作成するものとする。

(1) 各会計間の収入支出

(2) 歳計剰余金の繰越

(3) 年度及び予算科目の更正

(4) 予算流用及び予備費の充用

(5) 歳入歳出金と基金との間の収入支出

(6) 歳入金の繰上充用

(一部改正〔昭和43年5月31日・51年9月30日・平成4年3月31日・6年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

第7章 決算

(決算資料)

第55条 会計管理者は、出納閉鎖後3か月以内に決算を調整し、次に掲げる書類と合せて市長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出決算事項別明細書

(2) 実質収支に関する調書

(3) 財産に関する調書

2 部長等又は委員会は、毎会計年度、その年度中の主要な施策に関する報告書を作成し、8月10日までに財務担当部長に提出しなければならない。

3 財務部長及び教育委員会は、毎年度その年度中の財産についての増減調書を作成し、6月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和40年9月30日・41年3月31日・43年4月1日・50年11月21日・57年4月1日・60年11月5日・平成12年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・25年12月20日〕)

(帳簿の提出)

第56条 会計管理者は、決算の調整のため必要があるときは、部長等又は委員会に帳簿の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和43年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(現金の保管)

第57条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし、会計管理者は、歳入の収納について、つり銭又は両替金を必要とする場合においては、政令第168条の5の規定により、払込むべき収納金のうちから30万円を限度として、自ら現金を保管することができる。

(一部改正〔平成2年3月30日・11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

第57条の2 会計管理者は、経費の支出について現金の不足を生じたときは同一会計年度に属する他の会計の現金を一時繰替えて運用することができる。

2 前項の繰替金は、その所属年度の出納閉鎖期限までに繰戻しを完了しなければならない。

3 第1項の繰替金には、利子を付けることができる。

(追加〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和58年11月21日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第2節 歳入歳出外現金

(整理区分)

第58条 歳入歳出外現金は、その種類ごとに区分して整理しなければならない。

(所属年度)

第59条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払いを執行した日の属する年度による。

(出納及び保管)

第60条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、第4章第5章及び前節の規定に準じて行うものとする。

(一部改正〔昭和58年11月21日・令和2年3月26日〕)

第3節 金融機関

(印鑑の届出等)

第61条 金融機関は、公金の取扱いに使用する領収印を作成し、その印鑑を会計管理者に届出なければならない。

(一部改正〔昭和61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(金融機関の表示)

第62条 指定金融機関は、その店舗のうち、総括店及び市長が別に定める店舗の店頭に「相生市指定金融機関」の標札を掲げなければならない。

2 収納代理金融機関は、その店舗及び市長が別に定める店舗の店頭に「相生市収納代理金融機関」の標札を掲げなければならない。

(公金の収納手続)

第63条 金融機関は、納入通知書等により現金で収納し、又はこれに代えて納付された証券を受領したときは、当該納入通知書等に領収印を押印し、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに収納した現金を、総括店にあつては即日市の預金口座に受入れなければならない。また、総括店以外の金融機関にあつては、領収済通知書を添えて遅滞なく総括店に送付しなければならない。

2 金融機関は、前項の規定により証券により収納したときは、その納入者、その他必要な事項を明確に記録し、速やかに当該証券の支払を受ける手続きをとらなければならない。

3 総括店は、第1項の規定により現金を納入し、若しくは証券を受領したとき、又は前項の規定により送付を受けたときは、速やかに領収済通知書を会計管理者に送付しなければならない。

(一部改正〔昭和53年4月24日・58年11月21日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日〕)

(口座振替の方法による収納)

第64条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によつて歳入の納付があつたときは、前条の規定の例により取扱わなければならない。

(一部改正〔昭和61年7月1日〕)

(証券について支払拒絶のあつたときの措置)

第65条 金融機関は、現金に代えて納付された証券が不渡りその他の理由により支払の拒絶があつたときは、直ちに会計管理者に通知するとともに、当該証券が会計管理者から払込みのあつたものであるときは、これを会計管理者に送付し、その他のものであるときは、これを還付しなければならない。

2 前項の場合において会計管理者に対する通知は、総括店を経由しなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(繰替払)

第66条 納期前納付に係る報償金の支払については、市長は、会計管理者又は指定金融機関等をして、当該収入金を繰替えて支払金に使用させることができる。

2 繰替払をするときは、繰替払調書を作成し、繰替使用をしようとする当該収入金の納付書等には、支払の明示をしなければならない。

3 前2項の規定により繰替払をしたときは、繰替えをした収入金を補てんするため歳出予算から当該金額を当該歳入に振替えるものとする。

(全部改正〔昭和46年4月1日〕、一部改正〔昭和58年11月21日・61年7月1日・平成6年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(隔地払及び口座振替)

第67条 総括店は、第43条及び第44条の規定による隔地払及び口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

2 総括店は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(公金振替書による振替)

第68条 総括店は、会計管理者から公金振替書(様式第29号)の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振替え、支払又は収納としての整理をしなければならない。

(全部改正〔昭和40年6月5日〕、一部改正〔昭和58年11月21日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(公金の収納額及び支払額の報告)

第69条 総括店は、毎日公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第4節 有価証券

(有価証券の出納通知)

第70条 部長等又は委員会は、有価証券の受払をしようとするときは、その旨を書面で会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(有価証券の保管)

第71条 会計管理者は、前条の規定による通知により有価証券の保管をするときは、その証券の提出者に有価証券保管証(様式第30号)を交付するものとする。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(保管有価証券の処分)

第72条 政令第168条の7の規定により市が保管する有価証券が市に帰属したときは、これを換価処分して歳入に収入するものとする。

第9章 出納員等

(出納員等の設置)

第73条 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、出納員、分任出納員及び現金取扱員、物品取扱員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等は、別表第5に定めるものをもつてこれに充てる。

3 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定するもののほか、出納員等を命ずることができる。

4 前2項の規定により出納員等となるべき職についた職員は、当該職にある間、出納員等を命じられたものとする。この場合において、出納員等に命ぜられた者が法第172条第1項に規定する職員でない場合は、当該職にある間、当該職員に併任されたものとする。

5 市長は、出納員等を任免したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和44年4月1日・45年4月1日・6月13日・50年11月21日・51年4月1日〕、全部改正〔昭和57年4月1日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(出納員等の事務委任)

第74条 会計管理者は、法第171条第4項の規定に基づき、出納員等に委任させる事務は次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管

(2) 現金、有価証券及び債券の記録管理

(3) 物品の出納及び保管

2 出納員は、会計管理者の命を受けて、課及び委員会の所管に属する事務の一部をつかさどり、分任出納員、現金取扱員及び物品取扱員は上司の命を受けて会計事務をつかさどるものとする。

(一部改正〔昭和40年6月5日〕、全部改正〔昭和41年3月31日・57年4月1日〕、一部改正〔昭和61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第75条 削除

(昭和42年4月1日)

第10章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第76条 物品は、別に定めるものを除き、備品、消耗品、材料品、生産品、動物及び切手類に分類する。

(管理状況の報告徴取)

第77条 市長は、物品の効率的かつ適正な運用を図るため、必要があると認めるときは、会計管理者から物品の管理状況について報告を求め、又は実地に調査するものとする。

2 市長は、前項の規定による報告又は実地調査の結果に基づき必要があると認めるときは、会計管理者をして管理換その他の措置をさせるものとする。

3 決算の附属書類として提出する財産調書に記載する重要な物品は、総排気量0.54リットル以上の自動車及び購入価格1件50万円以上の物品とする。

(一部改正〔昭和40年9月30日・51年9月30日・平成2年3月30日・18年6月30日・19年3月27日〕)

第2節 取得

(受入)

第78条 会計管理者は、次の各号の一に該当する場合には、物品の受入れをしなければならない。

(1) 購入又は寄贈をうけたとき。

(2) 生産したとき。

(3) 返納その他受入れをしなければならないとき。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(払出)

第79条 会計管理者は、次の各号の一に該当する場合には、物品の払出しをしなければならない。

(1) 出納員又は分任出納員に交付するとき。

(2) 売却のため買受人に交付しなければならないとき。

(3) 亡失、毀損等のため帳簿から除かなければならないとき。

(一部改正〔昭和58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(購入)

第80条 部長等又は委員会が物品の購入をしようとするときは、支出負担行為書により市長の指定する物品の購入責任者(教育委員会にあつては、その長が指定する者(以下「物品購入責任者」という。))に物品の購入を要求しなければならない。ただし、部長等又は委員会において購入することが適当なものについては、物品購入責任者と協議して部長等又は委員会において購入の事務を行うことができる。

2 物品購入責任者は、前項の規定による要求があったときは、その内容、見本、数量等の適否を調査し、物品の取得のための適切な措置を講ずるものとする。

3 前項の規定は、物品修繕について準用する。

(一部改正〔昭和42年12月27日・43年4月1日・51年9月30日・平成22年3月31日〕)

(専行調達)

第80条の2 前条の規定にかかわらず、部長等又は委員会は、次に定めるものについては専行調達することができる。

(1) 単価契約がなされた物品

(2) 賄材料

(3) 予定価格5万円未満の物品の購入

(4) 予定価格10万円未満の物品の修繕(自動車を除く。)

(5) その他物品購入責任者が別に定めるもの

(追加〔平成6年3月31日〕、一部改正〔平成17年2月3日〕)

(検収)

第81条 購入物品が納入されたときは、物品の購入を要求した課又は委員会の課長及び課長相当職にある者が検収の上、引渡しをうけるものとする。ただし、課長及び課長相当職のいない施設にあつては、それぞれの長が検収のうえ引渡しを受けることができる。

2 前項の検収は、必要に応じ他の職員の立会を求めることができる。

(一部改正〔昭和50年11月21日・51年4月1日・57年4月1日・58年11月21日・60年11月5日・平成2年3月30日・6年3月31日〕)

第3節 管理

(保管)

第82条 物品は、すべて確実な場所に保管し、第76条の分類により別表第3に定める区分に従つて取扱うものとする。

2 備品は課又は委員会の出納員において備品整理票(様式第32号)により整理しなければならない。ただし、課又は委員会の出納員が整理しがたい場合は、分任出納員に委任することができる。

3 出納室及び教育委員会の出納員は、それぞれ所属する備品について備品台帳兼備品整理一覧表(様式第33号)により管理しなければならない。

4 課又は委員会の出納員は、毎年3月31日現在の管理状況を、備品台帳兼備品整理一覧表により5月31日までに会計管理者に報告するものとする。

(一部改正〔昭和50年11月21日・51年9月30日・58年11月21日・61年7月1日・平成18年3月28日・6月30日・19年3月27日〕)

(保管換)

第83条 保管物品について、必要に応じ他課又は委員会と保管転換調書(様式第34号)により、保管換することができる。この場合において、保管転換を受けた出納員は、速やかに会計管理者に通知するものとする。

(一部改正〔昭和51年9月30日・58年11月21日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(使用に耐えない物品等の報告)

第84条 出納員は、その保管中の物品が使用に耐えなくなつたとき、又は不用になつたときは、不用物品返納書(様式第35号)を作成して現品をそえて会計管理者に返納しなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕)

第4節 処分

(処分)

第85条 会計管理者は、前条の規定による不用物品返納書の提出を受けた場合、物品を調査の上、再使用の見込みがないとみとめたときは、財務担当部長に売却処分の手続きを要求するものとし、売却処分の価値がないとき、又は売却処分を不適当と認めたときは他の適切な方法により廃棄処分をしなければならない。

2 財務担当部長は、前項の売却処分の要求をうけたときは、直ちにその手続を行い、会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(翌年度繰越)

第86条 年度末現在の物品は、翌年度に繰越するものとする。

第11章 債権

(債権の調査確認)

第87条 部長等又は委員会は、債権が発生し、又は市に帰属したことを知つたときは、速やかにこれを調査確認しなければならない。

2 市に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知つたときも、前項に準じ調査確認しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日・58年11月21日〕)

(債権の会計管理者への通知)

第88条 部長等又は委員会は、前条の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかに会計管理者に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日・58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(債権の種類)

第89条 市に所属する債権は、別表第4号に定める種類に区分して整理するものとする。

第90条 部長等又は委員会は、歳出戻入金債権で返納期限までに返納されていないものがあるときは、第30条の規定に準じ督促しなければならない。

(一部改正〔昭和43年4月1日〕)

第12章 基金

(基金の管理)

第91条 基金の管理については、その種類に応じ、第4章第5章第8章第1節及び第4節第10章並びに前章の規定に準じ行わなければならない。

(一部改正〔昭和58年11月21日・令和2年3月26日〕)

第13章 賠償責任

(現金の亡失等)

第92条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者(共用物品にあつては使用責任者とする。)は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに亡失等始末書(様式第36号)を所属長に提出しなければならない。

2 所属長は、前項の亡失等始末書の提出があつたときは、当該事故に対する意見を付し、これを財務部長を経て市長に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年9月11日・平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(認定通知)

第93条 市長は、法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任の有無について決定したときは、所属長を経て、当該職員に通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際し、市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実があるかどうかの監査並びに賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めなければならない。

(一部改正〔昭和48年9月11日・令和2年3月26日〕)

第14章 検査

(検査)

第94条 市長は、財務事務の執行の適正を期するため、会計管理者をして次に掲げる者に対し、検査を行わせるものとする。

(1) 市長の権限に属する事務の委任を受けた者

(2) 出納員及び分任出納員

(3) 資金前渡を受けたもの

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者

(一部改正〔昭和45年8月13日・58年11月21日・61年7月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(検査事項)

第95条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 歳入の徴収及び収納に関すること。

(2) 予算の執行に関すること。

(3) 契約に関すること。

(4) 債権及び基金の管理に関すること。

(5) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。

(6) 現金、有価証券、公有財産、物品及び債権の記録管理に関すること。

(7) 歳入歳出外現金の管理に関すること。

(8) 出納員及び資金前渡をうけた者の交代又は引継に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長において必要と認める事項

(一部改正〔昭和58年11月21日〕)

(検査の方法)

第96条 会計管理者は、市長が命ずる検査員を指揮して前条の検査を行う。

(全部改正〔昭和45年8月13日〕、一部改正〔昭和58年11月21日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(指定金融機関等の検査)

第97条 会計管理者は、指定金融機関について定期及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。又、収納代理金融機関にあつては、臨時に収納事務について検査をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果に基づき指定金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(一部改正〔昭和42年4月1日・53年4月24日・61年7月1日・平成2年3月30日・6年3月31日・18年6月30日・19年3月27日〕)

(検査の報告)

第98条 会計管理者が第94条又は前条の検査を終つたときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・令和2年3月26日〕)

(検査規定の準用)

第99条 第94条から第97条までの規定は、歳入の徴収若しくは収納事務又は支出事務の委託をしている者について準用する。

第15章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第100条 会計管理者は、毎年度次の帳簿を備えて必要な事項を記録しなければならない。

(1) 歳入簿(様式第11号)

(2) 歳出簿(様式第45号)

(3) 現金出納簿(様式第39号)

(4) 歳計外・基金実績表(様式第40号)

(5) 基金に属する現金出納簿(様式第41号)

(6) 有価証券受払簿(様式第42号)

2 出納員、分任出納員又は資金前渡職員は、毎年度次の帳簿を備えるほか、必要に応じ帳簿を備え、常に出納状況を明確にしなければならない、

(1) 歳入整理簿

(2) 歳出整理簿

(3) 滞納整理簿(様式第49号)

(4) 資金前渡金整理簿(様式第24号)

(5) 備品整理票(様式第32号)

(6) 切手類受払簿(様式第48号)

(一部改正〔昭和40年6月5日・42年4月1日・47年4月1日・51年9月30日・平成2年3月30日・6年3月31日・11年3月31日・18年6月30日・19年3月27日・22年3月31日・25年3月29日〕)

(登記の省略)

第101条 次に掲げる物品は、帳簿の登載を省略することができる。

(1) 官報、新聞その他これに類するもの

(2) 贈与のため購入した物品

(3) 儀式祭典等のため購入し、直ちに消費する物品

(4) 配布のため作製した印刷物

(5) 給食用材料のうち生鮮魚貝類、野菜類、肉類で、直ちに消費する物品及びごく僅少の使用物品でそのつど購入するもの。

(6) その他会計管理者において指定した物品

(一部改正〔昭和42年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕)

(帳簿類の保存)

第102条 現金出納簿、歳入簿、歳出簿及び歳入歳出外現金出納簿は永久に、支出の証拠書類となつた支出命令書は10年間、収入の証拠書類となつた収納済通知書及び調定書は5年間それぞれ保存しなければならない。

(追加〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔平成4年3月31日〕)

第16章 補則

(帳簿、証拠書類の訂正)

第103条 帳簿に記載する金額その他について、誤記、脱字等により訂正を要するときは、その箇所に赤色の複線を画し、これに押印の上、訂正することができる。

2 収支証拠書類の金額は、訂正することができない。ただし、内訳金額に限り前項に準じて訂正することができる。

(繰下〔昭和40年9月30日〕)

(監査委員等の検印)

第104条 監査委員が、出納検査を行い、その正確なことを認めたときは、現金出納簿当日現在額の部分に押印するものとする。

(繰下〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和42年4月1日・58年11月21日〕)

1 この規則は公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

2 相生市会計規則(昭和28年規則第188号)及び相生市物品会計規則(昭和28年規則第199号)は、廃止する。

3 昭和39年4月1日からこの規則施行の日までの間になされた財務に関する事務については、この規則の規定により行われたものとみなす。

(一部改正〔昭和58年11月21日〕)

4 この規則施行の際現に使用されている帳簿、その他のものでその様式がこの規則の定めるところに概ね適合するものは当分の間現に使用しているものを使用することができる。

(昭和40年6月5日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和40年9月30日抄)

1 この規則は、昭和40年11月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和41年5月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年6月30日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月10日抄)

1 この規則は、昭和42年7月20日から施行する。

(昭和42年9月11日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月17日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第36条、第80条、様式第31号及び様式第45号の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月15日)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和43年5月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月25日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和44年4月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月13日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年8月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月31日抄)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度分から適用する。

(昭和47年5月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年度予算から適用する。

(昭和48年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年5月26日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和48年9月11日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月11日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和48年11月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和49年5月1日抄)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年8月7日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、昭和49年7月31日前に請求のあつた国民健康保険のはり、きゆう、マツサージ施療費については、なお、従前の例による。

(昭和49年8月21日)

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年11月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年9月30日抄)

1 この規則は、昭和51年10月1日から施行する。

3 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和52年1月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月21日)

1 この規則は、昭和52年3月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和53年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月24日)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則により改正された様式については、昭和52年6月1日から適用する。

(昭和53年7月10日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月1日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の規則による出納員、分任出納員であつた者は、この規則施行の日において、出納員、分任出納員を免ぜられたものとする。

(昭和58年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月4日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和58年11月21日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月30日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年11月5日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月13日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成3年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市財務規則の規定は、平成4年度の予算に係るものから適用し、平成3年度の予算に係るものについては、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式第12号については、なお当分の間、使用することができる。

(平成4年9月24日)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年12月2日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月22日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成5年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の相生市財務規則の規定及び第3項の規定は、平成6年度の予算にかかるものから適用し、平成5年度の予算にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成6年6月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年9月28日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年3月30日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成7年7月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年10月6日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成11年3月31日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年10月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年11月17日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年1月9日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年1月9日から施行する。

第2条 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日)

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(平成14年3月29日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市財務規則第25条の2の規定は、平成14年度分からの納付について適用し、平成13年度の国民年金保険料については、なお従前の例による。

(平成14年9月30日抄)

第1条 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年2月3日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市財務規則の規定は、平成17年度の予算に係るものから適用し、平成16年度の予算に係るものについては、なお従前の例による。

(平成17年3月29日抄)

第1条 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成19年3月27日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月20日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(平成21年3月27日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

2 改正後の相生市財務規則の規定は、平成22年度の予算にかかるものから適用し、平成21年度の予算にかかるものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月31日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日抄)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年6月23日)

この規則は、令和4年6月27日から施行する。ただし、第26条の規定は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

(一部改正〔昭和49年4月1日・5月1日・51年9月30日・令和2年3月26日〕)

支出負担行為の整理の区分表

節又は細節の区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬、給料及び職員手当等

支出決定のとき

支給しようとする額

支出命令書(退職手当にあつては請求書、死亡による退職手当にあつては戸籍謄本又は抄本)、内訳表

 

2 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書

 

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書

病院等の請求書、領収書又は証明書

戸籍謄本又は抄本

死亡届書

 

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支出命令書

 

5 報償費

支出決定のとき発注票を起票するとき

支出しようとする額(請求金額)

支出命令書、内訳書

見積書

 

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書

旅費仕訳書

 

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書

 

8 需用費及び役務費

契約を締結するとき及び発注票を起票するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

 

支出決定のとき

 

支出命令書

 

9 委託料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求金額)

契約書、見積書

(請求書)

 

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき(請求のあつたとき)

契約金額(請求金額)

契約書

(請求書)

 

支出決定のとき

 

支出命令書

 

11 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額(請求金額)

契約書、請書、見積書

 

発注票を起票するとき

 

設計書、仕様書

 

12 原材料費、公有財産購入費及び備品購入費

契約を締結するとき

発注票を起票するとき

契約金額(請求金額)

契約書、見積書

 

13 負担金補助及び交付金

交付決定をするとき(請求のあつたとき)

請求金額

交付決定伺又は請求書

 

支出決定のとき

 

支出命令書

 

14 扶助費

支出決定のとき

支給しようとする額

支出命令書

 

15 貸付金

貸付を決定するとき

貸付しようとする額

請求書、貸付伺

 

16 補償、補填及び賠償金

金額を決定するとき

支出しようとする額

契約書、請求書

 

17 償還金利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書

請求書

 

18 投資及び出資金

金額を決定するとき

投資等しようとする額

申請書又は請求書

 

19 積立金

積立を決定するとき

積立しようとする額

支出伺

 

20 寄附金

寄附を決定するとき

寄附しようとする額

申請書

 

21 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出命令書

納入通知書

 

22 繰出金

繰出しを決定するとき

繰出しようとする額

支出伺

 

別表第2

(一部改正〔昭和58年11月21日・平成4年3月31日〕)

支出負担行為の整理区分表

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為の内容を示すおもな書類

 

1 資金前渡又は繰替払

資金前渡をするとき又は繰替払の振替をするとき

資金前渡又は繰替払をする額

請求書、領収書又は支出命令書

 

2 過年度支出

支出決定のとき

支出に要する額

内訳書

 

3 繰越し

繰越しをしたとき

繰越しをする額

繰越調書

 

4 返納金の戻入れ

戻入れ通知のあつたとき

戻入れ額

戻入れに係る返納通知書

 

5 債務負担行為

債務負担行為をするとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第3

(一部改正〔昭和49年4月1日・51年9月30日・平成2年3月30日〕)

分類

分類に属する物品

備品

機械器具等その性質、形状をかえることなく、比較的長期にわたり反復使用に耐える物品で、購入価格が3万円以上のもの

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、又反復使用することによつて消耗又はき損し、長期間保存にたえない物品及び実験の動物

材料品

工事及び機械器具の修理等築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

産出、又は製造その他収穫した物品

動物

鳥獣、魚虫類の生物

切手類

郵便切手、はがき、収入印紙、その他これらに類するもの

別表第4

債権の種類

区分

種類

1 市税債権

市税債権

2 負担金及び分担金債権

負担金債権

分担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権

手数料債権

4 国庫支出金債権

国庫負担金債権

国庫補助金債権

委託金債権

5 財産運用債権

財産貸付料債権

財産運用利子及び配当金債権

6 財産売払債権

財産売払代債権

財産交換差金債権

7 寄附金債権

寄附金債権

8 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権

加算金債権

過料債権

9 預金債権

預金債権

預金利子債権

10 貸付金債権

母子福祉資金貸付金債権

11 損害賠償金及び弁償債権

損害弁償金債権

弁償金債権

違約金債権

延納利息債権

12 返納金債権

返納金債権

13 歳出返納金債権

歳出返納金債権

14 その他の債権

その他の債権

別表第5(第73条関係)

(追加〔昭和57年4月1日〕、一部改正〔昭和58年3月31日・6月4日・59年6月30日・61年7月1日・平成元年3月31日・10月13日・2年3月30日・3年3月30日・4年9月24日・5年3月31日・6年6月30日・7年3月30日・9年3月28日・12年3月31日・10月23日〕、全部改正〔平成13年3月30日〕、一部改正〔平成13年6月29日・14年3月29日・14年9月30日・15年3月31日・16年3月25日・17年3月29日〕、全部改正〔平成18年3月28日〕、一部改正〔平成19年3月27日〕、全部改正〔平成23年3月31日〕、一部改正〔平成24年3月30日・6月27日・25年3月29日・12月20日・29年3月30日・令和5年3月28日〕)

設置場所

出納員となる職

分任出納員となる職

現金取扱員

物品取扱員

企画広報課

課長又は課長相当職

係長又は係長相当職

庶務担当職員

定住促進室

室長

総務課

課長又は課長相当職

危機管理課

財政課

税務課

徴収対策室

室長又は室長相当職

徴収対策室職員(左記以外の職員)

 

市民課

課長又は課長相当職

係長又は係長相当職

市民課職員(左記以外の職員)

地域振興課

課長又は課長相当職

庶務担当職員

環境課

庶務担当及び計量業務従事職員

社会福祉課

庶務担当職員

長寿福祉室

室長

施設については長

子育て元気課

課長

係長又は係長相当職

看護専門学校

事務長又は課長相当職

 

都市整備課

課長又は課長相当職

庶務担当職員

農林水産課

下水道課

出納室

室長

出納室職員

 

議会事務局

次長

係長又は係長相当職

庶務担当職員

選挙管理委員会事務局

局長

監査事務局

公平委員会事務局

農業委員会事務局

教育委員会

課長又は課長相当職

施設については長及び幼稚園園長

(様式第1号)から(様式第7号)まで 削除

(平成6年3月31日)

(一部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日・48年7月1日〕、全部改正〔昭和51年9月30日・平成2年3月30日・4年3月31日・7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

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(削除〔昭和51年9月30日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(一部改正〔昭和41年3月31日〕、全部改正〔昭和43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日〕、全部改正〔平成2年3月30日・4年3月31日〕、一部改正〔平成6年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(削除〔平成6年3月31日〕、全部改正〔平成22年3月31日〕、一部改正〔平成25年3月29日〕、全部改正〔令和4年6月23日〕)

画像

(全部改正〔昭和40年6月5日〕、一部改正〔昭和48年10月11日・51年9月30日・52年2月21日〕、全部改正〔昭和58年11月21日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成2年3月30日〕、全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日・5年3月22日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成10年10月6日・13年1月9日・3月30日〕、全部改正〔平成15年3月31日・21年3月27日・22年3月31日・令和4年6月23日〕)

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(様式第13号) 削除

(昭和58年11月21日)

(様式第14号)から(様式第14号の4)まで 削除

(平成6年3月31日)

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(追加〔昭和44年4月10日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・51年9月30日〕、全部改正〔平成2年3月30日・4年3月31日・7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(追加〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(追加〔平成6年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(追加〔平成4年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(追加〔平成22年3月31日〕)

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(追加〔平成22年3月31日〕、全部改正〔令和4年6月23日〕)

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(全部改正〔昭和40年9月30日・41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・49年8月21日〕、全部改正〔昭和51年9月30日・59年11月21日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成4年3月31日・7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

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(削除〔昭和51年9月30日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

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(全部改正〔昭和49年8月21日〕、繰上〔昭和51年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和51年9月30日・平成7年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔平成2年3月30日・6年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(追加〔平成6年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日・22年3月31日〕)

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(追加〔平成22年3月31日〕)

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(追加〔平成22年3月31日〕)

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(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日・9月20日〕、全部改正〔平成22年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成4年3月31日・13年1月9日・18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日〕)

画像

(追加〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和51年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成2年3月30日・4年3月31日・12月2日・5年3月22日・10年10月6日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成13年1月9日・18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

画像

(一部改正〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和51年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成2年3月30日〕、全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成11年3月31日・13年1月9日〕、全部改正〔平成15年3月31日〕、一部改正〔平成19年3月27日〕)

画像

(繰下〔昭和40年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔平成5年3月22日・18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和58年11月21日〕、一部改正〔平成11年3月31日〕)

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(全部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・51年9月30日〕、全部改正〔昭和58年11月21日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成4年3月31日・7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(全部改正〔昭和41年3月31日・43年4月1日〕、一部改正〔昭和48年7月1日・51年9月30日〕、全部改正〔昭和58年11月21日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔平成4年3月31日・7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

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(追加〔令和4年6月23日〕)

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(全部改正〔昭和40年6月5日〕、一部改正〔昭和48年10月11日・51年9月30日・52年2月21日〕、全部改正〔昭和58年11月21日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成2年3月30日〕、全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成4年12月2日・5年3月22日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成10年10月6日・13年1月9日・3月30日〕、全部改正〔平成16年3月8日・21年3月27日・22年3月31日・令和4年6月23日〕)

画像

(全部改正〔平成4年3月31日〕、一部改正〔平成6年3月31日〕、全部改正〔平成7年3月30日〕、一部改正〔平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日・令和4年6月23日〕)

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(追加〔令和4年6月23日〕)

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(全部改正〔昭和40年6月5日〕、一部改正〔昭和48年10月11日〕、全部改正〔昭和58年11月21日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成2年3月30日・4年3月31日〕、全部改正〔平成11年3月31日〕、一部改正〔平成13年1月9日・18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成22年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(様式第31号) 削除

(削除〔平成22年3月31日〕)

(一部改正〔平成元年3月31日〕、全部改正〔平成2年3月30日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)

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(全部改正〔昭和51年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕)

画像

(全部改正〔昭和51年9月30日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和51年9月30日・61年4月1日・平成18年6月30日・19年3月27日・令和3年3月30日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕)

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(様式第37号) 削除

(削除〔令和4年6月23日〕)

(様式第38号) 削除

(削除〔令和4年6月23日〕)

(全部改正〔昭和40年6月5日〕、一部改正〔平成11年3月31日〕)

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(全部改正〔平成6年3月31日・22年3月31日〕)

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(一部改正〔平成11年3月31日〕)

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(一部改正〔平成11年3月31日〕)

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(様式第43号) 削除

(平成6年3月31日)

(様式第44号) 削除

(平成2年3月30日)

(全部改正〔昭和40年6月5日・42年12月27日〕、一部改正〔昭和51年9月30日〕、全部改正〔平成4年3月31日・22年3月31日〕、一部改正〔平成25年3月29日〕、全部改正〔令和4年6月23日〕)

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(様式第46号) 削除

(平成11年3月31日)

(様式第47号) 削除

(削除〔平成22年3月31日〕)

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(追加〔平成22年3月31日〕)

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相生市財務規則

昭和39年7月25日 規則第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 会計及び経理
沿革情報
昭和39年7月25日 規則第29号
昭和40年6月5日 種別なし
昭和40年9月30日 種別なし
昭和41年3月31日 種別なし
昭和41年5月10日 種別なし
昭和41年6月30日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和42年7月10日 種別なし
昭和42年9月11日 種別なし
昭和42年10月17日 種別なし
昭和42年10月26日 種別なし
昭和42年12月27日 種別なし
昭和43年3月15日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和43年5月31日 種別なし
昭和43年6月5日 種別なし
昭和43年7月1日 種別なし
昭和43年10月25日 種別なし
昭和44年4月1日 種別なし
昭和44年4月10日 種別なし
昭和45年4月1日 種別なし
昭和45年6月13日 種別なし
昭和45年8月13日 種別なし
昭和46年3月31日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和47年4月1日 種別なし
昭和47年5月30日 種別なし
昭和48年4月1日 種別なし
昭和48年5月26日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年9月11日 種別なし
昭和48年10月11日 種別なし
昭和48年11月1日 種別なし
昭和49年4月1日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和49年8月7日 種別なし
昭和49年8月21日 種別なし
昭和50年11月21日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和51年9月30日 種別なし
昭和52年1月18日 種別なし
昭和52年2月21日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年4月24日 種別なし
昭和53年7月10日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和55年12月15日 種別なし
昭和56年3月30日 種別なし
昭和57年4月1日 種別なし
昭和58年3月31日 種別なし
昭和58年6月4日 種別なし
昭和58年11月21日 種別なし
昭和59年6月30日 種別なし
昭和60年11月5日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成元年3月31日 種別なし
平成元年10月13日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成3年3月30日 種別なし
平成4年3月31日 種別なし
平成4年9月24日 種別なし
平成4年12月2日 種別なし
平成5年3月22日 種別なし
平成5年3月31日 種別なし
平成6年3月31日 種別なし
平成6年6月30日 種別なし
平成6年9月28日 種別なし
平成7年3月30日 種別なし
平成7年7月12日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成10年10月6日 種別なし
平成11年3月31日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成12年10月23日 種別なし
平成12年11月17日 種別なし
平成13年1月9日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成13年6月29日 種別なし
平成14年3月29日 種別なし
平成14年9月30日 規則第37号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年3月8日 規則第2号
平成16年3月25日 規則第18号
平成17年2月3日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第23号
平成18年3月28日 規則第26号
平成18年6月30日 規則第38号
平成19年3月27日 規則第15号
平成19年9月20日 規則第27号
平成21年3月27日 規則第21号
平成21年9月1日 規則第29号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第9号
平成24年6月27日 規則第26号
平成25年3月29日 規則第14号
平成25年12月20日 規則第27号
平成29年3月30日 規則第7号
令和2年3月26日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第16号
令和4年6月23日 規則第22号
令和5年3月28日 規則第9号