○相生市立老人福祉センター条例

昭和45年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教育の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする老人福祉センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第5項の規定に基づき、相生市立老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)を次の場所に設置する。

相生市相生字金ケ崎5321番地

(一部改正〔平成3年3月20日〕)

(職員)

第3条 老人福祉センターに、所長その他必要な職員を置く。

(使用者の資格)

第4条 老人福祉センターを使用できる者は、市内に居住する60才以上の者とする。ただし、市が直接に使用するとき、又は市長が特に使用を認めた者が使用するときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 老人福祉センター又はその附属設備を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 公用又は管理上の都合により、市長において特に必要があると認めるときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(使用料)

第7条 老人福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(全部改正〔昭和49年3月31日・50年3月31日〕)

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号の定めるところにより、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内の老人クラブがその事業として団体で使用するとき。 免除

(2) 市内の社会福祉団体が公益のため市と共同して使用するとき。 免除

(3) その他市長において必要と認めるとき。 市長が必要と認める額

(一部改正〔昭和49年3月31日〕)

(使用権の譲渡等の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。

(一部改正〔昭和50年3月31日〕)

(物品の販売等の禁止)

第10条 市長の許可なくして、施設内において物品の販売その他の商行為をしてはならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、老人福祉センターの使用に際し、建物又は附属設備その他備品等を破損又は滅失したときは、市長の定める損害額を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和49年3月31日)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年6月20日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日以後に老人福祉センターを使用するもので、施行日の前日以前に使用許可を受けたものの使用料金については、なお従前の例による。

(平成3年3月20日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の〔中略〕相生市立老人福祉センター条例〔中略〕の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年3月31日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。

(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

(平成8年3月21日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕

(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。

別表

(追加〔昭和50年3月31日〕、全部改正〔昭和58年6月20日・平成4年3月31日〕、一部改正〔平成8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日〕)

区分

入館料

宿泊料

備考

老人

無料

900円

60歳以上

小・中学生

100円

900

付添等

一般

200

1,300

付添等

相生市立老人福祉センター条例

昭和45年3月31日 条例第17号

(平成9年3月28日施行)