○相生市立若狭野多目的研修センターの設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、相生市立若狭野多目的研修センターの設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 相生市立若狭野多目的研修センター(以下「研修センター」という。)は、その目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 営農改善に関する講習会、講演会、展示会等を開催すること
(2) 住民の集会その他公共的利用に供すること
(3) その他市長が必要と認める事業
(開館時間)
第3条 研修センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合は、これを延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第4条 研修センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(一部改正〔昭和58年9月30日・62年3月31日・平成6年3月24日・10年3月31日・14年3月19日〕)
2 使用許可申請書の受理は、申請の日の属する月のうち3月以内に使用するものについて行うものとする。ただし、あらかじめ日程を確定する必要があり、日程の確定しているものについては、使用する日の属する月の前6月に予約することができる。
(一部改正し繰上〔平成14年3月19日〕)
(使用許可)
第6条 市長は、研修センターの使用を許可したときは、使用許可書兼使用料領収書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
2 使用許可の順位は、使用の申込みを受理した順位によるものとする。ただし、市長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(一部改正〔昭和58年9月30日〕、繰上〔平成14年3月19日〕)
(使用取消届)
第7条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が研修センターの使用を取消しするときは、ただちに使用取消届(様式第3号)に使用許可書兼使用料領収書を添えて、市長に提出しなければならない。
(一部改正し繰上〔平成14年3月19日〕)
(使用申請事項の変更)
第8条 使用者が使用許可を受けた内容を変更し、又は使用時間を延長しようとするときは、使用条件変更等許可申請書(様式第5号)により申請しなければならない。この場合における使用料は、ただちに納付しなければならない。
(繰上〔平成14年3月19日〕)
(一部改正し繰上〔平成14年3月19日〕)
(1) 市及び市の執行機関が使用する場合 全額
(2) 市長が別に定める公共的団体が公益のため使用する場合 全額
(3) その他市長が特に必要と認める場合 市長がその都度定める額
(追加〔平成20年3月25日〕)
(1) 天災地変その他使用者の責によらない理由により使用することができなくなつたとき 全額
(2) 天災地変その他使用者の責によらない理由により中止しなければならなくなつたとき 5割に相当する額
(3) 使用者が使用日前までに使用許可の取消し、又は変更を申し出た場合で、正当な理由があると認めたとき 5割に相当する額
(一部改正し繰上〔平成14年3月19日〕、一部改正し繰下〔平成20年3月25日〕)
(使用の打合せ等)
第12条 使用者は、研修センターの使用について、事前に市長と使用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。
2 使用者が特別の設備をし、又は研修センターに備付け以外の器具を使用しようとするときは、その内容を記載した仕様書を使用許可申請書に添付し承認を受けなければならない。
(一部改正〔昭和58年9月30日〕、繰上〔平成14年3月19日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
(使用者の遵守事項)
第13条 研修センターを使用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと
(2) 研修センターの内部を不潔にしないこと
(3) 騒音を発し、暴力を用いるなど、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと
(5) その他研修センターの管理に関する指示に従うこと
(繰上〔平成14年3月19日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成20年3月25日〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の一部改正)
2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(昭和32年規則第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市公印規則の一部改正)
3 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市財務規則の一部改正)
4 相生市財務規則(昭和39年規則第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和58年9月30日)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年6月27日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(昭和62年3月31日)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月19日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成6年3月24日)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月22日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
附則(平成10年3月31日)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。
(相生市立若狭野多目的研修センター処務規則の一部改正)
第3条 相生市立若狭野多目的研修センター処務規則(昭和58年規則第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
(相生市公印規則の一部改正)
第4条 相生市公印規則(昭和49年規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成18年6月30日)
1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(平成20年3月25日)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
3 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日・8年3月22日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成8年3月22日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日・14年3月19日・18年6月30日・19年3月27日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成14年3月19日〕、全部改正〔平成20年3月25日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日・平成5年3月19日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕)
(一部改正〔昭和61年4月1日〕)