○相生市立若狭野多目的研修センターの設置及び管理に関する条例
昭和58年3月31日
条例第4号
(設置)
第1条 地域における農業の振興及び文化と教養の向上並びに各種集会の用に供することを目的として、相生市立若狭野多目的研修センター(以下「研修センター」という。)を設置する。
(名称位置)
第2条 研修センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 相生市立若狭野多目的研修センター
位置 相生市若狭野町八洞字五反田152番6
(職員)
第3条 研修センターに、所長1名を置き、その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第4条 研修センターを使用しようとする者は、事前に市長の許可を受けなければならない。使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合もまた同様とする。
(繰上〔平成14年3月15日〕)
(使用許可の取消し)
第5条 市長は、公用又は管理上の都合により、特に必要があると認めるときは、使用許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。
2 前項の規定により、使用者が損害を受けることがあつても、市は、これに対して補償の責を負わない。
(繰上〔平成14年3月15日〕)
(使用料)
第6条 研修センターの使用料は、別表のとおりとする。
2 使用料は、特別の事情がある場合のほかは、前納しなければならない。
(繰上〔平成14年3月15日〕、一部改正〔平成20年3月25日〕)
(使用料の減免)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(追加〔平成20年3月25日〕)
(使用料の返還)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において、特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(繰上〔平成14年3月15日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸し、若しくは、使用許可を受けた目的以外に使用してはならない。
(繰上〔平成14年3月15日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その使用を終つたときは、直ちに設備を原状に回復しなければならない。
(繰上〔平成14年3月15日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
(損害賠償)
第11条 使用者は、研修センターの建物、附属設備、その他備品等を破損又は滅失したときは、これを原状に復し、又は、市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(繰上〔平成14年3月15日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に市長が定める。
(繰上〔平成14年3月15日〕、繰下〔平成20年3月25日〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和58年6月20日)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日以後に研修センターを使用するもので、施行日の前日以前に使用許可を受けたものの使用料金については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成4年6月1日から施行し、平成4年7月分の使用料から適用し、第5条の規定は、平成4年9月1日から、第20条の規定は、平成4年6月1日から施行する。
(相生市公民館使用料条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第2条及び第3条、第6条及び第7条、第9条及び第10条、第12条から第15条まで並びに第17条から第19条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成8年3月21日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日以降に当該施設を使用する者で、この条例による改正前の規定により使用許可を受けた者のうち、この条例による改正後の相当規定を適用した場合に納入済使用料の額が過納となるものについては、納入済使用料のうち過納となる額を返還するものとする。
附則(平成9年3月28日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。〔後略〕
(相生市民会館使用条例等の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条、第2条、第6条から第10条まで、第12条及び第14条から第20条までの規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けた者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月15日)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
附則(平成20年3月25日)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該施設を使用する者で、施行日前に使用許可を受けたものの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月22日抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成32年4月1日から施行する。
(施設の使用等に係る経過措置)
2 第1条及び第3条から第13条までの規定の施行の日以後に当該施設を使用又は利用する者で、同日前に使用許可又は利用許可を受けたものの使用料又は利用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
(全部改正〔昭和58年6月20日・平成4年3月31日〕、一部改正〔平成8年3月21日〕、全部改正〔平成9年3月28日・20年3月25日・31年3月22日〕)
区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | 9時~22時 |
円 | 円 | 円 | 円 | |
和室(1) | 450 | 450 | 450 | 1,350 |
和室(2) | 450 | 450 | 450 | 1,350 |
実習室 | 450 | 450 | 600 | 1,500 |
小会議室 | 300 | 300 | 450 | 1,050 |
大集会室 | 1,350 | 1,350 | 1,800 | 4,500 |
備考 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも、その区分の使用料を徴収する。