○相生市事故賠償審査委員会規則

昭和48年9月11日

規則第47号

(目的)

第1条 この規則は、本市を当事者とする交通事故及びその他の事故(消防団に属する事故を除く。)の発生に伴う賠償事務等の適正かつ迅速な執行をはかることを目的とする。

(一部改正〔昭和53年1月23日〕)

(委員会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、相生市事故賠償審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 委員会において審査する事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 本市の賠償責任の有無及び賠償額に関すること。

(2) 職員に対する求償権の行使に関すること。

(3) 損害賠償、見舞金その他事故処理の基準に関すること。

(組織)

第4条 委員会の委員は、次の各号に掲げる職にある者をもつてあてる。

(1) 企画総務部長

(2) 財務部長

(3) 市民生活部長

(4) 健康福祉部長

(5) 建設農林部長

(6) 市民病院事務局長

(7) 教育次長

(8) 議会事務局長

(9) 総務課長

(10) 安全運転管理者

(11) 車両管理者

(一部改正〔昭和49年5月1日・50年10月20日・51年4月1日・53年1月17日・4月1日・55年4月1日・57年3月31日・59年3月31日・61年7月1日・平成2年3月30日・9年3月28日・12年3月31日・13年3月30日・15年3月31日・18年3月28日・21年12月18日・25年12月20日〕)

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、企画総務部長をもつてあてる。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。

(一部改正〔平成12年3月31日・25年12月20日〕)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要のつど招集し、第7条に規定する報告があつた場合は、速やかに開催しなければならない。ただし、委員長が本市の賠償責任並びに職員に対する求償権が無いと決定したものについては、この限りでない。

2 委員会は、3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員又は委員の所属職員に直接関係のある事件については、当該委員は、その議事に加わることができない。

5 第4条第10号及び第11号の職にある委員は、交通事故に係る議事についてのみ会議に出席し意見を述べることができる。

(一部改正〔昭和50年10月20日・53年5月15日・57年3月31日・8月23日・62年3月31日・平成2年3月30日・25年12月20日〕)

(事故発生に伴う報告)

第7条 事故のあつた所属の長は、事故の発生状況等について速やかに企画総務部長を経て、市長に報告しなければならない。ただし、相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則(昭和40年規則第42号)第18条に規定する報告書、相生市公印規則(昭和37年規則第2号)第7条に規定する公印事故届又は相生市財務規則(昭和39年規則第29号)第92条に規定する亡失等始末書の提出があつた場合は、これをもつて代えることができる。

(一部改正〔昭和49年1月22日・59年3月31日・平成25年12月20日〕)

(関係人の意見聴取等)

第8条 委員会は、審査に関し意見及び事情を聴取するため、所属長その他の関係人の出席又は資料の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第9条 委員長は、委員会の審査並びに第6条第1項ただし書に規定する委員長決定の結果、採るべき措置について、その意見等を市長に報告しなければならない。この場合において、交通事故に関するものについては、安全運転管理者及び車両管理者を経てしなければならない。

2 委員長は、前項の結果を遅滞なく当該所属長に通知しなければならない。

(一部改正〔昭和53年5月15日・57年8月23日・62年3月31日〕)

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(一部改正〔昭和49年5月1日・61年7月1日〕)

(雑則)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議について必要な事項は、委員会が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

3 相生市財務規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(昭和49年1月22日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に使用中の公印で、別表第1から別表第7までに適合するものについてはこの規則により調製されたものとみなし、適合しないものについては当分の間使用することができる。

3 この規則施行の際、既に使用中の公印台帳は、なお当分の間、従前の様式を使用することができる。

4 この規則施行の際、既に使用中の公印については、第4条第4項の告示を行なつたものとみなす。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年10月20日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年1月17日)

1 この規則は、昭和53年1月17日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和53年1月23日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月15日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年3月31日抄)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年8月23日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日抄)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月30日)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年12月20日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

相生市事故賠償審査委員会規則

昭和48年9月11日 規則第47号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和48年9月11日 規則第47号
昭和49年1月22日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和50年10月20日 種別なし
昭和51年4月1日 種別なし
昭和53年1月17日 種別なし
昭和53年1月23日 種別なし
昭和53年4月1日 種別なし
昭和53年5月15日 種別なし
昭和55年4月1日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和57年8月23日 種別なし
昭和59年3月31日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成2年3月30日 種別なし
平成9年3月28日 種別なし
平成12年3月31日 種別なし
平成13年3月30日 種別なし
平成15年3月31日 規則第19号
平成18年3月28日 規則第26号
平成21年12月18日 規則第38号
平成25年12月20日 規則第27号