○相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則

昭和40年12月1日

規則第42号

(目的)

第1条 この規則は、庁用自動車及び原動機付自転車(以下「車両」という。)の安全管理並びに効率的かつ経済的な使用について、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和42年4月1日・53年11月28日〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 車両 市が所有する自動車(消防団に属するものを除く。)で道交法第3条に規定する大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、自動二輪車、軽自動車、小型特殊自動車及び原動機付自転車をいう。

(2) 乗務員 道交法に定める運転免許証を取得しているもので、市長が、車両の運転について所属長の申請により庁用自動車運転認定カード(以下「認定カード」という。様式第1号)の交付をしたものをいう。

(全部改正〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和42年4月1日・49年2月13日・53年11月28日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

(安全運転管理者及び整備管理者の選任)

第3条 市長は、道交法第74条の3に定める安全運転管理者(以下「安全管理者」という。)及び副安全運転管理者(以下「副安全管理者」という。)並びに車両法第50条第1項に定める整備管理者を選任するものとする。

(一部改正〔昭和46年2月12日〕、全部改正〔昭和53年11月28日〕、一部改正〔昭和61年7月1日・平成28年3月18日・令和5年2月3日〕)

(整備業務等)

第4条 車両管理者は、整備、清掃等の車両の管理を行わせるために車両整備責任者を選任するものとする。

2 車両管理者は、法令に規定する定期点検等を行うとともに、車両整備責任者に、必要な整備、清掃等の実施を指示しなければならない。

3 車両管理者は、車両の効率的かつ安全な運行のため必要があると認めるときは、前項の業務を外部に委託することができる。

(一部改正〔昭和46年2月12日〕、全部改正〔令和5年2月3日〕)

(車両管理者)

第5条 第1条に規定する目的達成のため、車両管理者を置く。

2 前項の車両管理者は管財担当課長をもつてこれに充てる。

(一部改正〔昭和41年3月31日・46年4月1日・49年5月1日・61年7月1日〕)

(安全管理者等の業務)

第6条 安全管理者は、車両管理者、副安全管理者等と常に協議し、車両の管理業務等の適正化を図るようにしなければならない。

2 安全管理者は、第2条第2号の交付について、所属長から庁用自動車運転認定カード交付申請書(様式第1号の2)の提出があつたときは、適格者と認めたものに所属長を通じ認定カードを交付するものとする。

3 安全管理者は、道交法及び車両法に定めるもののほか、年1回以上乗務員に安全教育及び具体的な指導監督をしなければならない。

4 安全管理者は、この規則に定める車両の業務を迅速に処理させるため、その所属する職員に対し必要な指導監督をしなければならない。

5 安全管理者は、次の各号に該当すると認めた場合は、車両を運転させてはならない。

(1) 車両の運転免許証を所持しない者及び無資格者

(2) 酒気をおびている者

(3) 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができないおそれがある者

(4) 仕業点検を実施しない者

(5) その他安全管理者が危険と認めた者

6 副安全管理者は、安全管理者を補佐し、常に乗務員の指導監督をしなければならない。

(一部改正〔昭和41年3月31日・42年4月1日・46年2月12日・53年11月28日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

(安全管理者等の解任)

第7条 市長は、安全管理者及び副安全管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任しなければならない。

(1) 公安委員会から解任命令があつたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があると認められたとき。

(3) 異動その他により必要と認められたとき。

(一部改正〔昭和41年3月31日・53年11月28日・令和5年2月3日〕)

第8条 削除

(削除〔令和5年2月3日〕)

(整備管理者の解任)

第9条 市長は、整備管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、解任しなければならない。

(1) 地方運輸局長から解任命令があつたとき。

(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があると認められたとき。

(3) 異動その他により必要と認められたとき。

(一部改正〔令和5年2月3日〕)

(車両管理者の事務)

第10条 車両管理者の車両の管理及び事務の処理は、次のとおりとする。

(1) 第11条第5号の報告により車両別使用実績集計表(様式第2号)を作成し、安全管理者に報告し、適当な措置を行うこと。

(2) 車両台帳の整備

(3) 各車両の各種保険に関する事務

(4) 車両の各種点検の計画を樹て、所属長に通知すること。

(5) 車両の各種点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(6) 自動車車庫を管理すること。

(一部改正〔昭和41年3月31月・42年4月1日・49年2月13日・52年2月7日・53年11月28日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

(所属長の行う事務)

第11条 車両をその業務遂行のため独占的に使用する所属長は次の事務を行う。

(1) 乗務員の乗車割当て及び指揮監督

(2) 車両別運行計画の立案及び使用調整

(3) 燃料の供給

(4) 事故防止及び事故処理の必要な措置

(5) 車両使用報告書(様式第3号)の作成及び報告

(6) 相手方又は第三者に対する損害賠償の額を定めるに必要な手続

(7) その他必要な事務

(一部改正〔昭和42年4月1日・53年11月28日・令和5年2月3日〕)

(乗務員の義務及び遵守事項)

第12条 各車両の乗務員は、車両の運行について、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両の運転免許証及び認定カードを所持すること。

(2) 車両法第47条の規定に基づき、1日1回その運行開始前において車両を点検しなければならない。

(3) 乗務員は、運転免許証に記載された条件を遵守し、車両の運転をしなければならない。

(4) 酒気おび運転をしてはならない。

(5) 過労、病気、薬物の影響、その他の理由により正常な運転ができないおそれがあるときは、車両を運転してはならない。

(6) 自動二輪車及び原動機付自転車を運転するときは、乗車用ヘルメツトを必ずかぶること。

(7) 道交法第71条の規定による運転者の遵守事項

(一部改正〔昭和41年3月31日〕、全部改正〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和53年11月28日・61年7月1日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

(乗務員の取消)

第12条の2 市長は、乗務員が次に掲げるいずれかの事項に該当するときは、第2条第2号に規定する交付を取り消すことができる。

(1) 乗務員が認定カードの交付を受けていない者に車両を運転させたとき。

(2) 乗務員が、1年間に3回以上道交法、車両法及びこの規則の規定に違反したとき。ただし、その責が乗務員にないと認めたときは、この限りでない。

(3) 安全管理者又は安全委員会において不適格者と認めたとき。

(4) 前条に規定する事項に違反したとき。

(追加〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和49年2月13日・53年11月28日・61年7月1日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

第13条 削除

(昭和57年3月31日)

第14条及び第15条 削除

(削除〔令和5年2月3日〕)

(車両の修繕)

第15条の2 乗務員は、その運転する車両が修繕を要するときは、別に定める車両修繕可能業者の点検及び修繕承認依頼に基づき承認し、修繕することとする。

(追加〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和43年4月1日〕、全部改正〔昭和48年3月15日〕、一部改正〔昭和53年11月28日・令和5年2月3日〕)

第16条 削除

(昭和62年3月31日)

(運行日誌)

第17条 各車両の乗務員は、その運転内容等を運行日誌に記載しなければならない。

2 乗務員の一定しない車両は、運行した乗務員毎にそれぞれ記載しなければならない。

(一部改正〔昭和42年4月1日・53年11月28日・57年3月31日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

(交通事故の場合の措置)

第18条 車両の使用中において、交通事故のため人の死傷又は物の損壊(以下「交通事故」という。)があつたときは、交通事故の軽重を問わず、当該乗務員は道交法第72条に規定する措置を行つたのち、速やかに所属長を経て、交通事故報告書(様式第4号)により車両管理者に報告しなければならない。

2 前項の報告があつたときは、車両管理者は、相生市事故賠償審査委員会の委員長に通知すると共に、安全管理者及び市長に遅滞なく報告しなければならない。

3 所属長は、事故発生後やむを得ない事情がある場合を除き、1カ月以内に所属課において車両事故分析会議を開催し、車両事故分析会議報告書(様式第5号)により安全管理者に報告しなければならない。ただし、相生市事故賠償審査委員会規則(昭和48年規則第47号)第6条第1項ただし書の規定により、会議が招集されなかつたものについては、この限りでない。

4 所属長は、交通事故の解決処理については、相生市事故賠償審査委員会規則第9条第2項の通知があつてから、これを解決しなければならない。

5 所属長は、相手方又は第三者に被害を与えたときは、各種保険の請求のために、必要な書類等を整備して速やかに車両管理者に依頼しなければならない。

6 前項の依頼があつたときは、車両管理者は各種保険の請求をするものとする。

(一部改正〔昭和42年4月1日・48年9月11日・52年2月7日・53年11月28日・57年8月23日・61年7月1日・平成21年10月14日・令和5年2月3日〕)

第19条 削除

(削除〔令和5年2月3日〕)

(交通違反報告)

第20条 乗務員は、車両運行中において、スピード、積載、追越し、駐車及びその他により交通違反を犯した場合は、交通違反報告書(様式第6号)を所属長を通じ、安全管理者に報告しなければならない。

(一部改正〔昭和42年4月1日・53年11月28日・令和5年2月3日〕)

(罰則)

第21条 規則第18条の報告をおこたつた者は、相生市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和26年10月1日条例第232号)を適用して処罰することができる。

(一部改正〔昭和42年4月1日・53年11月28日〕)

(準用)

第22条 第4条第5条第9条から第11条まで、第15条の2第18条及び第21条の規定は、消防団に属する車両に準用する。

(追加〔昭和41年3月31日〕、一部改正〔昭和42年4月1日・49年2月13日・53年11月28日・令和5年2月3日〕)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

2 第17条の規定については、昭和40年12月1日から施行する。

3 この規則施行の際、既に行われた措置については、この規則によつて行われたものとみなす。

(一部改正〔昭和53年11月28日〕)

(昭和41年3月31日)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和42年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則改正前に自動車運転員として任用されている者については、第6条の2に規定する認定試験に合格したものとみなす。

3 この規則施行の際現に消防吏員として任用されている者については、この規則施行後6カ月間は緊急時における車両の運行ができるものとする。

4 この規則改正前に免許証を所持し、3年以上自動車の運転経験のある者については、第6条の2に規定する認定試験のうち学科試験は免除されるものとする。

(昭和43年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、この規則により調製したものとみなす。

(昭和46年2月12日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月15日)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月1日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に主幹、主査又は主任の職にあるもののうち、技術吏員であるものについては、別段辞令の発せられない限り、それぞれ技術主幹、技術主査又は技術主任を命ぜられたものとみなす。

(昭和48年9月11日抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月13日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の規定にかかわらず、様式第3号については、なお当分の間、改正前の様式を使用することができる。

(昭和49年5月1日抄)

1 この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年4月1日)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年2月7日)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年11月28日)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和57年3月31日抄)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

10 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(昭和57年8月23日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、従前の様式を使用することができる。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(昭和61年7月1日抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

3 この規則施行の際、現に認定証を交付されている者については、第2条に規定する認定カードを交付するものとする。

(平成19年3月27日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。

(平成21年10月14日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年12月18日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月27日抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成28年3月18日)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年2月3日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔昭和42年4月1日・62年3月31日・令和5年2月3日〕)

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(追加〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和43年4月1日・48年7月1日・57年3月31日・8月23日〕、全部改正〔昭和62年3月31日〕、一部改正〔令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年2月3日〕)

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(全部改正〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔昭和62年3月31日・令和5年2月3日〕)

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(全部改正〔昭和49年2月13日・52年2月7日〕、一部改正〔昭和61年4月1日〕、全部改正〔令和5年2月3日〕)

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(一部改正〔昭和53年11月28日〕、全部改正〔令和5年2月3日〕)

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(一部改正〔昭和53年11月28日〕、全部改正〔令和5年2月3日〕)

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(全部改正〔昭和42年4月1日〕、一部改正〔昭和61年4月1日・令和3年3月30日〕、全部改正〔令和5年2月3日〕)

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相生市庁用自動車安全管理並びに使用に関する規則

昭和40年12月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
昭和40年12月1日 規則第42号
昭和41年3月31日 種別なし
昭和42年4月1日 種別なし
昭和43年4月1日 種別なし
昭和46年2月12日 種別なし
昭和46年4月1日 種別なし
昭和48年3月15日 種別なし
昭和48年7月1日 種別なし
昭和48年9月11日 種別なし
昭和49年2月13日 種別なし
昭和49年5月1日 種別なし
昭和50年4月1日 種別なし
昭和52年2月7日 種別なし
昭和53年11月28日 種別なし
昭和57年3月31日 種別なし
昭和57年8月23日 種別なし
昭和61年4月1日 種別なし
昭和61年7月1日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成19年3月27日 規則第13号
平成21年10月14日 規則第32号
平成21年12月18日 規則第38号
平成24年6月27日 規則第26号
平成28年3月18日 規則第2号
令和3年3月30日 規則第16号
令和5年2月3日 規則第4号