○相生市相生駅南再開発住宅条例施行規則
平成7年6月13日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、相生市相生駅南再開発住宅条例(平成7年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(入居者募集の公示)
第2条 条例第3条の3第3項に規定する入居者募集の公示は、再開発住宅入居申込受付開始期7日前までに、市の発行する広報紙及び市の掲示場等により行うものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(1) 西播都市計画事業相生駅南土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)に伴い、現に居住する住宅を取り壊すことにより、入居継続が困難となる借家人
(2) 土地区画整理事業に伴い、仮住居が必要となる者のうち、現に居住する住宅の敷地面積が商業地域においては65平方メートル、住居地域においては100平方メートル以下の土地所有者又は借地人
(3) 土地区画整理事業に伴い、仮住居が必要となる者のうち、前号の定めによらない者
(4) 前各号に規定する者のほか、土地区画整理事業の円滑な推進を図るため、入居を必要と認められる住宅困窮者
(繰下〔平成17年12月21日〕)
(準用)
第4条 条例第4条第3項の規定により抽選を行うときは、相生市営住宅条例施行規則(昭和29年規則第216号。以下「市営住宅条例施行規則」という。)第5条の規定を準用する。
2 条例第8条の規定により相生市営住宅条例(昭和26年条例第249号)の規定を準用する場合においては、それらの規定に基づく市営住宅条例施行規則の規定を準用する。
(一部改正〔平成10年1月30日〕、繰下〔平成17年12月21日〕)
(公募における抽選)
第5条 条例第4条の2第1項の規定による抽選には、入居の申込みをした者のうちから2名以上の者を立ち会わせるものとする。
(追加〔平成17年12月21日〕)
(1) 相生駅南再開発住宅入居申込書 様式第1号
(2) 相生駅南再開発住宅入居許可書 様式第2号
(3) 請書 様式第3号
(4) 誓約書 様式第4号
(5) 相生市相生駅南再開発住宅監理員証 様式第5号
(一部改正〔平成10年1月30日・13年8月21日〕、繰下〔平成17年12月21日〕)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(繰下〔平成17年12月21日〕)
附則
この規則は、平成7年6月15日から施行する。
附則(平成10年1月30日抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年8月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月21日)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際、現に使用中の様式については、なお当分の間使用することができる。
附則(令和2年3月31日抄)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成10年1月30日〕)
(一部改正〔平成10年1月30日・11年6月1日・令和2年3月31日〕、全部改正〔令和3年3月30日〕)
(一部改正〔平成11年6月1日・令和3年3月30日〕)
(繰上〔平成10年1月30日〕、一部改正〔平成13年8月21日・19年3月27日〕)