○相生市営住宅条例

平成9年12月19日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条~第40条)

第3章 社会福祉事業等への活用(第41条~第47条)

第4章 補則(第48条~第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく市営住宅及び共同施設の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅(附帯施設を含む。以下同じ。)で法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

(市営住宅の整備基準)

第2条の2 法第5条第1項及び第2項の規定による条例で定める整備基準は、次項から第4項までに掲げるもののほか、公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)で定める基準をもって、その基準とする。

2 市営住宅及び共同施設の建設に当たっては、再生が可能な資源の活用、エネルギーの消費の抑制、敷地の緑化等に努めることにより、環境の保全に配慮するものとする。

3 市営住宅の建設に当たっては、型式及び仕様がそれぞれ異なる住戸を組み合わせ、様々な構成の世帯及び年齢の者が入居できるようにすることにより、高齢者等が安心して生活できるよう配慮するものとする。

4 市営住宅の敷地内に児童遊園又は集会所を設ける場合は、入居者に加えて、その周辺の地域の住民が利用できる施設とするものとする。

(追加〔平成25年3月27日〕)

(設置)

第3条 本市に市営住宅を設置する。

2 市営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

市営城谷住宅 相生市龍泉町124番地23

市営一の谷住宅 相生市緑ケ丘一丁目4番

市営西後明住宅 相生市若狭野町西後明字下夕山162番地8

市営向山住宅 相生市若狭野町野々字向山769番地23

(一部改正〔平成24年9月5日〕)

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は入居者の公募に当たっては、市の発行する広報紙に掲載するほか適当な方法によりこれを行う。

2 前項の公募に当たっては、市長は、市営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、申込方法その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず、市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく、市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(一部改正〔平成18年3月8日〕)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は、次の各号の条件(老人、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号を除く各号に掲げる条件、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条に規定する被災者等並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第4号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条に規定する被災者等については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第14条において同じ。)があること。

(3) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が(ア)又は(イ)に該当する場合 259,000円

(ア) 同居者に中学校を卒業するまでの者がある場合

(イ) 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。(イ)において同じ。)又は婚姻の予約者の双方又は一方の年齢が40歳未満であって、入居者及びその配偶者については、婚姻の届出日(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合にあっては、これに相当する日として市長が別に定める日)から3年以内である場合

 入居者が(ア)から(カ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるものがある場合

(イ) 入居者又は同居者に戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表の3の第1款症であるものがある場合

(ウ) 入居者又は同居者に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者がある場合

(エ) 入居者又は同居者に海外からの引揚者で、本邦に引揚げた日から起算して5年を経過していないものがある場合

(オ) 入居者又は同居者にハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等がある場合

(カ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

 市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項又は激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は158,000円)

 からまでに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(5) 市税を滞納していないこと。

(6) その者又は現に同居し若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(一部改正〔平成12年12月18日・18年3月8日・23年3月24日・24年3月27日・25年3月27日・令和2年3月26日〕)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第3号ウに掲げる市営住宅の入居者は、同条各号(老人等にあっては、同条第2号を除く各号)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(一部改正〔平成24年3月27日・25年3月27日〕)

(入居の申込み)

第8条 市営住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に対し、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者のうちから入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は、借上げに係る市営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、市営住宅の入居申込者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、当該入居者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模、設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し、次の各号の一に該当する者のうちから公開抽選により行うものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者。ただし、自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。この場合において、入居補欠者の資格は、次回に行われる入居者選考決定期日の前日まで有効とする。

2 市長は、入居許可を受けたものが住宅に入居しないとき、又は入居者が当該市営住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第11条 市営住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、市長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第20条の規定により敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居決定者が、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は、市営住宅の入居決定者が、前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(入居の許可)

第12条 市長は、前条に規定する手続をした入居決定者に対し、市営住宅の入居を許可する。

2 前項の許可を受けた者は、通知された入居指定期日から7日以内に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居許可の取消し)

第13条 市長は、前条の規定による許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく前条第2項の期間内に入居しないとき。

(2) 入居申込に虚偽があることが判明したとき。

(3) 入居する日までに当該市営住宅に入居するための条件を具備しなくなったとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(一部改正〔平成23年3月24日〕)

(同居の承認)

第14条 市営住宅の入居者は、当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則第11条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の規定により同居させようとする者が暴力団員であることが判明したときは、同項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成23年3月24日・30年2月26日〕)

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成30年2月26日〕)

(家賃の決定)

第16条 市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、市営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、市営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則第8条で定める者に該当する者に限る。)第1項に規定する収入の申告をすること及び法第34条の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該入居者の市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、法第34条の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び当該市営住宅の立地条件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

5 家賃の端数計算については、令第16条の規定により行うものとする。

(一部改正〔平成30年2月26日・令和2年3月26日〕)

(収入の申告等)

第17条 入居者は、毎年度、市長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は、第1項の規定による収入の申告又は法第34条の規定による書類の閲覧その他の公営住宅法施行規則第9条で定める方法により把握した入居者の収入に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成30年2月26日・令和2年3月26日〕)

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居者から第12条第2項の入居指定期日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第35条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第40条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末日(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第39条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明け渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は、入居者又は同居者が次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 災害により著しい損害を受けたとき。

(2) 収入が著しく低額であるとき。

(3) 病気にかかっているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事情があるとき。

(敷金)

第20条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 市長は、前条各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(費用負担義務)

第21条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、第3項第3号及び第4号に掲げるものを除いて、市の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって市営住宅及び共同施設の修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) し尿及びごみの処理に要する費用

(3) 障子・ふすまの張替、畳の表替え、破損ガラスの取替え等に要する費用

(4) 給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 共同施設の使用に要する費用(法定点検に要する費用を除く。)

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、市営住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第23条 入居者が市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、市長にその旨を届け出なければならない。

(転貸又は譲渡の禁止)

第24条 入居者は、市営住宅の全部若しくは一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途外使用の禁止)

第25条 入居者は、市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替、増築等の禁止)

第26条 入居者は、市営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該市営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する規定)

第27条 市長は、毎年度、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第3号の金額を超え、かつ、当該入居者が、市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 市長は、第17条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額又は令第10条の基準により定めた金額を超え、かつ、当該入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、市長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正する。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は第16条第1項及び第4項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明け渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に規定する方法によらなければならない。

3 第18条及び第19条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(高額所得者に対する明渡しの請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第16条第1項及び第4項並びに第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第18条の規定は第1項の家賃に、第19条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭にそれぞれ準用する。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(住宅のあっせん等)

第32条 市長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第33条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第36条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第16条第1項若しくは第4項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第19条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第20条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第32条の規定によるあっせん等又は第36条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、本市職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(一部改正〔令和2年3月26日〕)

(建替事業による明渡しの請求等)

第35条 市長は、市営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする市営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第31条第2項の規定を準用する。この場合において、第31条第2項中「前条第1項」とあるのは「第35条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第36条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは、規則で定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第37条 市長は、前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成30年2月26日・令和2年3月26日〕)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第38条 市長は、法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において、新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第16条第1項若しくは第4項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成30年2月26日・令和2年3月26日〕)

(住宅の検査)

第39条 入居者は、市営住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに市長に届け出て、市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第26条の規定により市営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第40条 市長は、入居者が次の各号の一に該当する場合において、当該入居者に対し、当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該市営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第15条及び第22条から第26条までの規定に違反したとき。

(6) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(7) 市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の規定による請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、市営住宅が第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成23年3月24日・令和2年3月26日〕)

第3章 社会福祉事業等への活用

(章名改正〔平成12年12月18日〕)

(使用許可)

第41条 市長は、社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては、当該社会福祉法人等に対して、市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(一部改正〔平成12年12月18日〕)

(使用手続)

第42条 社会福祉法人等は、前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、規則で定めるところにより、市営住宅の使用目的、使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、社会福祉法人等から前項の申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに市営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知しなければならない。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により、市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第43条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定により市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第44条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては、第18条第20条から第26条まで、第35条及び第39条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第18条中「第12条第2項」とあるのは「第42条第2項」と、「入居指定期日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第30条第1項又は第35条第1項」とあるのは「第35条第1項」と、「第40条第1項」とあるのは「第47条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第45条 市長は、市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第46条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は、第42条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第47条 市長は、社会福祉法人等が次の各号の一に該当する場合において、市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 第41条第2項に規定する使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第48条 市長は、本市の職員のうちから市営住宅監理員を命ずるものとする。

2 前項の市営住宅監理員は、市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるものとする。

3 市長は、第1項の市営住宅監理員の職務を補助させるため、市営住宅管理人を置くことができる。

4 前項の市営住宅管理人は、第1項の市営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前4項に規定するもののほか、市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第49条 市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4 市営住宅の入居者は、正当な理由がない限り、第1項の検査を拒み、又は妨げてはならない。

(意見の聴取)

第49条の2 市長は、市営住宅に入居又は入居者と同居しようとする者が、第6条第6号に掲げる要件を満たすかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

2 市長は、市営住宅の入居者又は同居者が暴力団員である疑いがあると認めるときは、当該入居者又は同居者が暴力団員であるかどうかについて、相生警察署長の意見を聴くことができる。

(追加〔平成23年3月24日〕)

(敷地の目的外使用)

第50条 市長は、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない範囲において、その使用を許可することができる。

(罰則)

第51条 市長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(一部改正〔平成12年3月27日〕)

(規則への委任)

第52条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の相生市営住宅条例(以下「新条例」という。)の施行の日(以下施行日」という。)において現に市が低額所得者に賃貸又は転貸をするため買取り、借り上げ、又は管理している住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設で国の補助に係るもののうち、当該住宅の入居者が改正前の相生市営住宅条例(以下「旧条例」という。)第5条に定める条件を具備しなければならない住宅又はその入居者の共同の福祉のために必要な施設については、新条例の規定に基づいて供給された市営住宅又は共同施設とみなして新条例の規定を適用する。

3 新条例第16条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は、平成10年3月31日以前においても、新条例の例によりすることができる。

4 施行日において現に改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された市営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第16条又は第19条の規定による家賃の額が旧条例第9条の規定による使用料の額を超える場合にあっては新条例第16条又は第19条の規定による家賃の額から旧条例第9条の規定による使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条の規定による使用料の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による使用料の額が旧条例第9条の規定による使用料の額に旧条例第11条の4の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第29条又は第31条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第9条の規定による使用料の額及び旧条例第11条の4の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第9条の規定による使用料の額及び旧条例第11条の4の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。ただし、市営向山住宅については、平成10年度から平成13年度までとし、この項の例による。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

(市営向山住宅)

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.20

平成11年度

0.40

平成12年度

0.60

平成13年度

0.80

5 施行日前に旧条例の規定によってした請求、手続その他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(相生市相生駅南再開発住宅条例の一部改正)

6 相生市相生駅南再開発住宅条例(平成7年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

(平成12年3月27日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 〔前略〕この条例の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月18日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月8日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月5日)

この条例は、平成24年10月27日から施行する。

(平成25年3月27日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年2月26日)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

相生市営住宅条例

平成9年12月19日 条例第40号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産管理
沿革情報
平成9年12月19日 条例第40号
平成12年3月27日 種別なし
平成12年12月18日 種別なし
平成18年3月8日 条例第1号
平成23年3月24日 条例第11号
平成24年3月27日 条例第12号
平成24年9月5日 条例第25号
平成25年3月27日 条例第18号
平成30年2月26日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第8号