○相生市相生駅南再開発住宅条例

平成7年3月24日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、西播都市計画事業相生駅南土地区画整理事業(以下「土地区画整理事業」という。)の施行に伴い、住宅に困窮することとなる居住者の賃貸住宅として設置する相生市相生駅南再開発住宅(以下「再開発住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 市が設置する再開発住宅は、別表のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 再開発住宅に入居することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 土地区画整理事業の施行地区内に居住する借家人で、土地区画整理事業の施行に伴い住宅に困窮することとなる者

(2) 土地区画整理事業の施行に伴い仮住居を必要とすることとなる者

(3) その他土地区画整理事業の円滑な推進を図るため、入居が必要と認められる住宅困窮者

(入居者の資格の特例)

第3条の2 市長は、前条の規定により入居できる者が、入居せず又は居住しなくなった場合には、その戸数に応じて、次の各号のいずれにも該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。)を入居させることができる。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有すること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条において同じ。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 市税を滞納していないこと。

(5) その者又は現に同居し若しくは同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(追加〔平成17年12月21日〕、一部改正〔平成23年3月24日〕)

(入居者募集の方法)

第3条の3 市長は、前条の規定による者を入居させる場合には、その入居者を公募するものとする。

2 公募は、市の発行する広報紙に掲載するほか適当な方法によりこれを行う。

3 前項の公募に当たっては、市長は、再開発住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、申込方法その他必要な事項を公示する。

4 市長は、前3項の規定にかかわらず、災害による住宅の滅失、その他特に必要と認める事由がある者については、公募を行わずに再開発住宅に入居させることができる。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(入居者の選考)

第4条 市長は、入居申込者の数が再開発住宅の戸数を超える場合は、土地区画整理事業の事業効果、住宅の困窮順位及び再開発住宅の戸数を総合的に考慮し、入居を許可する者を決定するものとする。

2 前項に規定する住宅の困窮順位は、規則で定める。

3 土地区画整理事業の事業効果及び住宅の困窮順位が同じのため、第1項の規定により入居を許可する者を定め難い場合においては、公開抽選により入居を許可する者を決定するものとする。

(公募による入居者の選考等)

第4条の2 市長は、第3条の3の規定により公募による入居の申込みをした者の数が入居させるべき再開発住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、抽選により入居者を決定する。

2 市長は、前項の規定により入居者を決定する場合において、入居者のほかに必要と認める数の補欠入居者を順位を定めて決定することができる。

3 市長は、第1項の規定により決定した入居者が再開発住宅に入居しないときは、前項の補欠入居者のうちから順位に従い入居者を決定するものとする。

4 市長は、第3条の2に規定する入居資格を有する入居の申込みをした者の数が、入居させるべき再開発住宅の戸数を超えない場合は、当該入居の申込みをした者を入居者と決定するものとする。

(追加〔平成17年12月21日〕)

(入居期間の限定)

第5条 市長は、第3条第2号に規定する者及び同条第3号に規定する者が再開発住宅に入居する場合においては、土地区画整理事業の円滑な推進及び入居申込者の実情を総合的に考慮し、入居期間を限定して入居を許可するものとする。

2 市長は、やむを得ないものと認めた場合においては、前項で定めた入居期間を延長することができる。

(家賃)

第6条 再開発住宅の家賃の月額は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成9年12月19日〕)

(家賃の変更)

第7条 市長は、物価の変動に伴い、変更する必要があると認められるときは、家賃の月額を変更することができる。

(追加〔平成9年12月19日〕)

(準用)

第8条 前各条に定めるもののほか、相生市営住宅条例(平成9年条例第40号)第8条第1項同条第2項第11条から第15条まで、第18条から第26条まで、第39条第40条第1項第1号から第6号まで、第40条第2項及び第48条から第51条までの規定は、再開発住宅の管理について準用する。この場合において、相生市営住宅条例第49条の2第1項中「第6条第6号」とあるのは、「相生市相生駅南再開発住宅条例第3条の2第5号」と読み替えるものとする。

(全部改正し繰下〔平成9年12月19日〕、一部改正〔平成23年3月24日〕)

(共同施設の管理)

第9条 再開発住宅の敷地内における共同施設の管理については、市長が別に定める。

(繰下〔平成9年12月19日〕)

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(繰下〔平成9年12月19日〕)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成8年9月13日)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の相生市相生駅南再開発住宅条例の規定は、平成8年8月1日から適用する。

(平成9年12月19日抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年12月21日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

(一部改正〔平成8年9月13日・9年12月19日〕)

名称

位置

家賃(月額)

相生駅南再開発住宅

相生市大石町9番6号

57,000円

相生市相生駅南再開発住宅条例

平成7年3月24日 条例第9号

(平成23年4月1日施行)