○相生市あいのまち住宅取得応援金交付要綱

令和8年3月31日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、若者及び転入者の定住により地域の活性化を図るため、相生市あいのまち住宅取得応援金(以下「応援金」という。)を交付し、人口の増加と子どもの笑顔があふれるまちづくりを進め、活気ある相生市を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅取得 自己の居住の用に供するため、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの間に、市内に住宅を新築又は購入(中古住宅の購入を含む。)し、所有権保存登記(中古住宅の場合は所有権移転登記)をすることをいう。ただし、一親等以内の者から購入した住宅は除く。

(2) 定住 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票が本市にあり、前号に定める住宅取得により取得した住宅において引き続き5年以上継続して住むことをいう。

(3) 受給者 相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付要綱(令和4年訓令第23号)による相生市あつまれ新婚さん新生活応援金の交付を受けた夫婦をいう。

(4) 転入者 住民基本台帳法に基づく、転入をした日から過去1年以上継続して市外に居住しており、定住の意思を持って市内へ生活の本拠地及び住民票を移す生計を一にする夫婦で、18歳未満の子ども(母子健康手帳等で出産予定であることが確認できる胎児を含む。)と同居し養育している者をいう。

(事業)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため相生市あいのまち住宅取得応援金交付事業を行う。

(対象者)

第4条 この要綱による応援金の交付対象者は、相生市に定住する意思を持ち、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金の交付要件を満たした日の属する年度の3月31日から5年を経過するまでの間に住宅取得をした受給者(以下「受給住宅取得者」という。)又は住宅取得をした転入者(以下「転入住宅取得者」という。)で、次に掲げる要件の全てに該当するものとする。

(1) 市内の住宅に現に居住していること。ただし、夫婦の一方が事業所の都合等やむを得ない事情で一時的に市外に居住する場合を除く。

(2) 対象者及び同居者全員が市税を滞納していないこと。

(3) 対象住宅の新築又は購入に対し国、県、市等の補助事業による助成を受けていないこと。ただし、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金は除く。

(4) 対象住宅の登記事項証明書に記載の所有権持分(受給住宅取得者又は転入住宅取得者の所有権持分を合算した持分)が5割以上であること。

(応援金の額)

第5条 応援金の額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 受給住宅取得者 50万円

(2) 転入住宅取得者 30万円

(交付申請)

第6条 前条に規定する応援金の交付を受けようとする者は、相生市あいのまち住宅取得応援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 建物の登記事項証明書

(3) 工事請負契約書又は売買契約書の写し

(4) 住宅付近の見取図(様式第2号)

(5) 住宅の現況写真

(6) 完納証明書(申請者及び同居者のうち納税義務のある者全員のもの)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、住宅取得後6月以内に申請しなければならない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、応援金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、相生市あいのまち住宅取得応援金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、応援金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市あいのまち住宅取得応援金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(応援金の請求及び支払い等)

第8条 応援金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)が応援金の交付を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内に相生市あいのまち住宅取得応援金請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長へ提出しなければならない。

(1) 預金通帳等の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により応援金を交付するものとする。

(住所異動等の届出)

第9条 交付対象者は、対象住宅を取得した日から5年を経過するまでの間に、住所異動等、第6条の規定による申請内容に変更があったときは、相生市あいのまち住宅取得応援金交付事由変更届(様式第6号)により、速やかに市長へ届け出なければならない。

(返還命令等)

第10条 市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当したときは当該交付対象者に対し、既に交付した応援金の全額を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、応援金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により応援金の返還を求めるときは、相生市あいのまち住宅取得応援金返還命令書(様式第7号)により交付対象者に通知するものとする。

(補則)

第11条 相生市各種補助金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日より施行する。

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相生市あいのまち住宅取得応援金交付要綱

令和8年3月31日 訓令第5号

(令和8年4月1日施行)