○相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付要綱

令和4年3月31日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、新婚夫婦の新生活を支援することで、本市における少子化対策の強化及び定住の促進を図るため、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金(以下「応援金」という。)を交付し、人口の増加及び活気ある相生市を築くことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新婚夫婦 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。

(2) 継続夫婦 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に応援金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた夫婦であって、当該応援金の交付額が上限に達しなかったものをいう。

(3) 住宅取得 婚姻を機に市内で住宅を新築又は購入(中古住宅の購入を含む。)することをいう。ただし、新婚夫婦又は継続夫婦(以下「新婚夫婦等」という。)の一親等以内の親族から住宅を取得することは除く。

(4) 住宅賃借 婚姻を機に市内で住居を賃借することをいう。ただし、新婚夫婦等の一親等以内の親族が所有している住宅の賃貸は除く。

(5) 住居費用 婚姻を機に市内で住宅取得又は住宅賃借するために要した費用であって、取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の合計額をいう。

(6) 引越費用 婚姻を機に市内に引越しをする際に要した費用のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用をいう。

(7) リフォーム費用 婚姻を機に住宅機能の維持又は向上を図るために行った修繕、増築、改築、設備更新等に要した費用をいう。

(8) 定住 新婚夫婦等の双方の住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に定める住民票が市内にあり、3年以上継続して住むことをいう。

(9) 新生活応援金 応援金において、婚姻を機に開始する新生活に係る費用に対して交付するものをいう。

(10) 継続応援金 応援金において、新生活応援金の交付要件を満たした日より定住した場合に交付するものをいう。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(事業)

第3条 市長は第1条の目的を達成するため、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金事業を行う。

(新生活応援金の交付対象夫婦)

第4条 新生活応援金の交付対象は、次に掲げる要件のすべてに該当する新婚夫婦等とする。

(1) 婚姻日において、新婚夫婦等の双方又は一方の年齢が40歳未満であること。

(2) 交付申請日において、市内の住宅に現に新婚夫婦等が居住していること。

(3) 他の公的制度による家賃補助を受けていないこと。

(4) 新婚夫婦等の双方が市税の滞納がないこと。

(5) 交付申請日から引き続き市内に定住する意思があること。

(6) 新婚夫婦等の双方又は一方が、過去にこの要綱に基づく応援金及び地域少子化対策重点推進交付金による補助を受けていないこと。ただし、継続夫婦を除く。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(新生活応援金の額等)

第5条 新生活応援金の額は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に支払った住居費用、引越費用及びリフォーム費用を合算した額とし、次に掲げる額を上限とする。ただし、継続夫婦については、当該上限額から前年度交付決定額を差し引いた額を上限とする。

(1) 新婚夫婦等の双方の年齢が婚姻日において29歳以下 60万円

(2) 前号以外 30万円

2 前項の住居費用は、新婚夫婦等の双方又は一方が勤務先から住居費用に対する金銭的給付を受けている場合は、当該金銭的給付の額を控除した額とする。

3 新生活応援金の額に、千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(新生活応援金の交付申請)

第6条 前条に規定する新生活応援金の交付を受けようとする新婚夫婦等は、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金(新生活応援金)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、継続夫婦は、市長が特に認める書類については、提出を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 婚姻を証明する書類(戸籍の全部事項証明書等)

(3) 新婚夫婦等双方の所得証明書

(4) 新婚夫婦等双方の完納証明書

(5) 誓約書兼同意書(様式第2号)

(6) 住宅の売買契約書若しくは請負契約書及び領収書の写し(住宅取得の場合)

(7) 住宅の賃貸借契約書及び領収書の写し(住宅賃借の場合)

(8) 引越費用にかかる領収書の写し(引越費用がある場合)

(9) 住宅の工事請負契約書及び領収書の写し(リフォーム費用がある場合)

(10) 住宅手当等支給証明書(様式第3号)(新婚夫婦の双方又は一方が勤務先から住居費用に対する金銭的給付を受けている場合)

(11) 貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。)の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合)

(12) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、令和6年3月31日までとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(継続応援金の交付対象夫婦)

第7条 継続応援金の交付対象は、次に掲げる要件のすべてに該当する夫婦とする。

(1) 新生活応援金の交付を受けていること。

(2) 夫婦の双方が市税の滞納がないこと。

(3) 新生活応援金の交付要件を満たした日より定住していること。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(継続応援金の額)

第8条 継続応援金の額は、15万円とする。

(継続応援金の交付申請)

第9条 前条に規定する継続応援金の交付を受けようとする夫婦は、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金(継続応援金)交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 世帯全員の住民票の写し

(2) 夫婦双方の完納証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 前項の申請期間は、交付を受けようとする夫婦が初めて新生活応援金を申請した日から起算して3年を経過する日の属する月と同月中とする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(交付決定等)

第10条 市長は、第6条又は前条に規定する申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、応援金を交付決定したときは、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する審査の結果、応援金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年3月28日〕)

(応援金の請求及び支払い等)

第11条 前条の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が、応援金の交付を受けようとするときは、交付決定の日から30日以内に相生市あつまれ新婚さん新生活応援金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替等により応援金を交付するものとする。

(資格の喪失)

第12条 交付決定者が、次の各号のいずれかに該当したときは、応援金の交付を受ける資格を喪失する。

(1) 第4条又は第7条の要件を満たさないとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

(申請内容の変更)

第13条 交付決定者は、交付申請の内容に変更があった場合は、速やかに相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付事由変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定の変更)

第14条 市長は、前条の変更届を受理したときは、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金変更交付決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(取消し及び返還命令)

第15条 市長は、交付決定又は交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定を取消し、既に交付した応援金の全部又は一部を返還させることができる。この場合、市長は、当該交付決定を取消された者に対し、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により、応援金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により応援金の返還を求めるときは、応援金を返還すべき者に対し、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金返還命令書(様式第11号)により通知するものとする。

(補足)

第16条 相生市各種応援金交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

2 この訓令は、相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付の完了の日から起算して3年を経過した日にその効力を失う。

(令和5年3月28日)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年3月28日〕)

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(全部改正〔令和5年3月28日〕)

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(全部改正〔令和5年3月28日〕)

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相生市あつまれ新婚さん新生活応援金交付要綱

令和4年3月31日 訓令第23号

(令和5年4月1日施行)