○相生市いじめ防止対策検証委員会条例

令和6年12月12日

条例第18号

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第14条第3項の規定に基づき、学校におけるいじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策を実効的に行うため、相生市いじめ防止対策検証委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) いじめの防止等のための対策の実施状況の検証に関すること。

(2) いじめの防止等のための対策の在り方及びその実効性を高めるための調査研究に関すること。

(3) その他いじめの防止等のための対策に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、教育、心理、医療・福祉、法律等に関する知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、全委員委嘱後の最初に行う会議は、教育委員会が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 相生市の特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

相生市いじめ防止対策検証委員会条例

令和6年12月12日 条例第18号

(令和6年12月12日施行)