○相生市歯の健康づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

訓令第38号

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人相生・赤穂市郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)が行う、歯科における地域医療又は地域保健の向上を目的とした事業に要する経費を補助することにより、市民の健康保持及び増進に資することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付を受けることができる事業(以下「補助対象事業」という。)は、歯科医師会が行う会員の研究、研修等の事業及び市民に対する相談、調査、啓発等の事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に係る当該年度に要する経費のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 報償費及び旅費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) 備品購入費

(6) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の総額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、20万円を限度とする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに相生市歯の健康づくり推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第2条に規定する事業であると認められる場合は、相生市歯の健康づくり推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長が別に定める日までに相生市歯の健康づくり推進事業補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、当該実績報告書が適当であると認められる場合は、相生市歯の健康づくり推進事業補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(請求)

第9条 交付決定者は、前条に規定する補助金の確定後、市長に相生市歯の健康づくり推進事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、補助金を交付するものとする。

(返還)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正により補助金を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(雑則)

第11条 相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

相生市歯の健康づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 訓令第38号

(令和6年4月1日施行)