○相生市各種補助金等交付規則

昭和48年5月18日

規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2に定める補助金等の交付に関し、法令その他特別の定めがあるものを除き、各種団体又は個人に対し、市が交付する補助金等の交付手続きに関する基本的事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助金等

市が交付する補助金、交付金、利子補給金及び奨励金の性格を有するもので市長が認めたものをいう。

(2) 補助事業

補助金等の交付の対象となる事務、行事又は事業をいう。

(3) 補助事業者

補助金等の交付の決定を受け補助事業を行なう者をいう。

(補助金等の交付基準)

第3条 補助金等は、予算の範囲内において、補助事業を行なう者に対し、その施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。

(交付申請)

第4条 補助金等の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあつては、添付書類の一部を省略することができるものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 工事の施行にあつては実施設計書

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があつたときは、当該補助事業につき審査を行ない、当該申請が適当であると認めた場合は補助金等の交付を決定し、その旨を補助金等交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(計画の変更、中止及び廃止)

第6条 補助金等の交付決定を受けたのちにおいて、補助事業の内容を変更し、中止し又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(補助金等の交付)

第7条 補助金等は、年間を通じた補助事業にあつては年2回にわけその他の補助事業にあつては行為の完了後に交付するものとする。ただし、市長において必要と認めたときは、この限りでない。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金等の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に、補助事業実績報告書(様式第3号)により市長に報告しなければならない。

(決定の取消し)

第9条 市長は、補助事業が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金等の交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 補助金等を他の用途に使用したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。

(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかつたとき。

(4) 補助事業を承認なく変更し、中止し、又は廃止したとき。

(5) 第8条に規定する報告をしなかつたとき。

2 前項各号のいづれかに該当し、補助金等の交付決定を取消した場合において、すでに補助金等を交付しているときは、市長は、期日を指定して返還を命ずるものとする。

(新規又は増額申請)

第10条 新たに補助金等の交付を申請するもの及び補助事業で毎年度継続して実施されるもので、翌年度に増額を要望する場合は、補助金等の交付申請書の提出に先立ち、前年度の1月末日までに理由を附して市長に申し出なければならない。ただし、特別の事情により、当該年度の途中において新規に、あるいは増額を必要となつた場合は申し出についての期日の適用はないものとする。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度分の補助事業から適用する。

(昭和61年4月1日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則により改正された様式のうち、この規則施行の際現に使用中の様式については、なお当分の間、使用することができる。

(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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(一部改正〔昭和61年4月1日〕)

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相生市各種補助金等交付規則

昭和48年5月18日 規則第32号

(昭和61年4月1日施行)