○相生市防災リーダー育成補助金交付要綱

令和6年3月29日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内における地域防災の担い手となる「防災リーダー」の育成を推進し、もって地域の防災力の向上を図るため、相生市防災リーダー育成補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 市内に所在する相生市自主防災組織助成要綱(平成9年訓令第11号)第2条に規定する自主防災組織(以下「自主防災組織」という。)の会長から推薦された者

(2) 次に掲げる講座(以下「対象講座」という。)のいずれかを修了し、認定特定非営利活動法人日本防災士機構(以下「日本防災士機構」という。)が実施する防災士資格取得試験(以下「防災士資格取得試験」という。)を受験した者

 兵庫県が実施する「ひょうご防災リーダー講座(基礎コース)

 日本防災士機構が認証した防災士養成研修実施機関が実施する「防災士養成研修講座」

(3) 自主防災組織の防災訓練や防災教育等の防災活動に積極的に参加することに同意する者

(4) 市の地域に係る防災に関する取組みに協力することに同意する者

(5) この補助金とは別に同種の補助を受けていない者又は受ける予定がない者

2 補助金は、同一の補助対象者につき1回限りとする。

(補助の内容)

第3条 市長は、予算の範囲内において、前条の補助対象者に対し、対象講座の受講及び防災士(日本防災士機構が認証する資格をいう。)の登録に必要な経費の一部を補助するものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 防災士教本代

(2) 研修講座受講料

(3) 防災士資格取得試験受験料

(4) 防災士認証登録料

(5) 交通費(鉄道賃、バス運賃、有料道路通行料金、駐車場料金等実費に限る。)

(6) 宿泊料

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の総額とし、2万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、相生市防災リーダー育成補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 対象講座を修了したことを証する書類等の写し

(2) 補助対象経費を支払ったことを証する書類等の写し(ただし、領収書等が発行されるものに限る。)

2 前項の申請書は、防災士資格取得試験を受験した日から1年以内に市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市長が認めたときは、この限りでない。

(交付決定等)

第7条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を相生市防災リーダー育成補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、補助金を交付する。

2 市長は、前項の審査の結果、申請が不適当であると認められるときは、その旨を相生市防災リーダー育成補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(決定の取消し等)

第8条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期日を指定して、当該取り消しに係る部分に関し、返還を命じる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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相生市防災リーダー育成補助金交付要綱

令和6年3月29日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)