○災害被災者のための市営住宅等の一時使用に関する要綱
令和6年3月13日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により住宅での居住が困難となった者に対し、緊急避難先として一時的に市営住宅等の使用を認める際の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 火災、地震、風水害等をいう。
(2) 災害被災者 災害により被害を受け、現に自ら居住していた住宅を失った者又はその住宅での居住が困難になった者をいう。
(3) 一時使用 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項に基づく目的外使用許可を受けて、緊急避難として期間を限定して市営住宅等を使用することをいう。
(1) 市内に住所を有していること。
(2) 他に居住先を確保できないこと。
(3) 被災の証明書の交付(交付見込みを含む。)を受けていること。
(4) 入居者及び同居者が相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第2号及び第3号に規定する者(以下「暴力団員等」という。)でないこと。
(使用期間)
第4条 使用期間は、原則として6か月以内とする。ただし、住宅再建等の事情により市長が特段の事由があると認めるときは、使用期間を延長することができる。
2 前項の使用期間の延長は、当初の使用開始日から起算して1年間を限度とする。
3 前項の規定にかかわらず、国等からの一時使用許可の延長の要請がある場合においては、当該要請に応じ使用期間を延長することができる。
(使用料等)
第5条 市長は、相生市行政財産使用料徴収条例(昭和61年条例第21号)第4条第2号の規定により、使用料を免除する。
2 市長は、敷金を徴収しないこととし、市営住宅条例第21条第2項及び第3項(再開発住宅条例第8条で準用する場合を含む。)、コミュニティ住宅条例第18条第2項及び第3項又は定住促進住宅条例第18条第2項及び第3項に掲げる費用は、入居者負担とする。
(申請及び一時使用許可)
第6条 一時使用の許可を受けようとする災害被災者は、行政財産使用許可申請書(相生市市有財産条例施行規則(昭和50年規則第5号。以下「規則」という。)様式第4号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。ただし、国等からの一時使用許可の要請により、災害被災者に対し一時使用の許可をしようとする場合においては、市長は必要書類の添付を免除することができる。
(1) 被災の証明書
(2) 入居者一覧表(様式第1号)
(3) 誓約書兼同意書(様式第2号)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請について、連帯保証人を不要とする。
(使用期間の延長)
第7条 使用期間の延長を希望する災害被災者は、行政財産使用許可申請書に期間を延長する理由が確認できる書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、一時使用の許可を取り消し、当該住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 本要綱に違反したとき。
(2) 暴力団員等であることが判明したとき。
(3) その他市長が必要と認めるとき。
(使用期間満了時の対応)
第10条 一時使用の許可を受けた災害被災者が継続して入居を希望した場合、当該市営住宅等の入居資格要件に該当する者については、所定の手続きを行う。
(退去修繕費用)
第11条 退去修繕費用は免除する。ただし、故意又は過失によって住宅設備を滅失又は毀損したときは、市の指示に従い、原状に回復し、又はこれに生じた損害を賠償しなければならない。
附則
この訓令は、令和6年3月13日から施行する。