○相生市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付要綱
令和5年10月30日
訓令第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、医療支援型グループホームの運営に要する経費を補助することについて、相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療支援型グループホーム 日常生活において医療的ケアが必要な障害者を主な対象とし、近隣又は隣接する病院又は診療所と緊密に連携を図りながら、24時間体制で看護職員による医療的ケアが提供できる、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第213条の2に規定する日中サービス支援型指定共同生活援助として兵庫県(以下「県」という。)から事業者指定を受けたグループホームで、次に掲げる要件を満たす施設をいう。
ア 定員が20名であること。
イ 県が別に定める(準)超重症児(者)入院診療加算対象者の利用が県が別に定める割合以上であること。
ウ 原則として入居者10名に対して看護職員を1名以上配置していること。
(2) 医療的ケア 気管切開部の管理、人工呼吸器の管理、吸引、在宅酸素療法、胃瘻・腸瘻・胃管からの経管栄養、中心静脈栄養等をいう。
(3) 看護職員 保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。
(4) グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に規定する共同生活援助(以下「共同生活援助」という。)を行う住居をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、入居者が現に入居している医療支援型グループホームを運営する法人(相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者を除く。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、医療支援型グループホームにおいて看護職員を雇用するために必要な給料、職員手当、賃金、法定福利費及び通勤旅費とする。
(補助基準額)
第5条 補助基準額は、月額73,000円に法第22条第1項の規定により本市の共同生活援助の支給決定を受けている入居者の当該年度における各月初日在籍日数の合計数を乗じて得た額とする。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、相生市医療支援型グループホーム運営事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、補助金の交付申請については、同一の年度において1回限りとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 医療支援型グループホーム利用者数見込確認表
(4) 医療支援型グループホーム職員配置見込確認表
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、前条に規定する交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 市長は、補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付することができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。
(補助事業の中止又は廃止)
第10条 補助事業者がやむを得ない事由により補助事業の遂行が困難となり補助事業を中止又は廃止をしようとするときは、相生市医療支援型グループホーム補助事業中止・廃止届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、30日以内に、相生市医療支援型グループホーム補助事業実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 補助金精算書
(2) 収支決算書
(3) 医療支援型グループホーム利用者数実績確認表
(4) 医療支援型グループホーム職員配置実績確認表
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第14条 市長は、前条第1項の規定により補助金の額を確定した後に、補助金を補助事業者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
(帳簿の備付け)
第17条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(報告又は調査)
第18条 市長は、必要があると認めたときは、補助事業の遂行及び収支の状況について補助事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、令和5年11月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第7条の規定による交付申請がなされた補助金に関しては、この訓令の失効後もなおその効力を有する。