○相生市脱炭素化推進事業者補助金交付要綱

令和5年6月28日

訓令第39号

(目的)

第1条 この要綱は、脱炭素経営に率先して取り組む事業者の取組みに要する経費に対し、予算の範囲内において、補助金を交付することにより事業者の自主的な取組みを促進し、市の脱炭素化の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 脱炭素経営 事業活動における温室効果ガスの排出削減を目標に、事業者が経営戦略を策定し、事業経営を行うことをいう。

(2) 脱炭素化推進設備 電気自動車、ハイブリッド自動車、太陽光発電設備、蓄電池等、温室効果ガス排出量の削減に寄与する省エネルギー設備をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に事業所を有する個人又は法人とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 市税の滞納がある者

(2) 相生市暴力団排除条例(平成24年条例第20号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者

(3) その他市長が不適当と認める者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付を受けることができる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内で実施する事業であって、次の各号のいずれかの事業とする。

(1) 脱炭素化推進設備の導入事業

(2) 脱炭素経営に関する計画策定等に係る事業

(3) エネルギー利用最適化に向けた各種診断及び分析に係る事業

(4) 経営者及び従業員を対象とした脱炭素経営理解促進に関する研修に係る事業

(5) その他脱炭素化の推進に係る取組みとして市長が適当と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前条の補助対象事業に係る当該年度に要する経費のうち次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 報償費及び旅費

(2) 需用費

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) 工事費

(6) 備品購入費

(7) その他市長が特に必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象事業における当該年度に要する補助対象経費とし、10万円を限度額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 補助金の交付は、1補助対象者につき、1回限りとする。

(申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める日までに相生市脱炭素化推進事業者補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請書が提出されたときは、その内容を審査し、第4条に規定する事業であると認められる場合は、相生市脱炭素化推進事業者補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、市長が別に定める日までに相生市脱炭素化推進事業者補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第10条 市長は、前条に規定する実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、当該実績報告書が適当であると認められる場合は、相生市脱炭素化推進事業者補助金確定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知するものとする。

(請求)

第11条 交付決定者は、前条に規定する補助金の確定後、市長に相生市脱炭素化推進事業者補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求があった場合は、補助金を交付するものとする。

(返還)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は、既に交付した補助金を返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 虚偽又は不正により補助金を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(雑則)

第13条 相生市各種補助金等交付規則(昭和48年規則第32号)及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

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相生市脱炭素化推進事業者補助金交付要綱

令和5年6月28日 訓令第39号

(令和5年7月1日施行)