○相生市公平委員会個人情報の保護に関する法律施行条例規則
令和5年2月6日
相公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、相生市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、相生市公平委員会が管理する個人情報の保護について必要な事項を定めるものとする。
(他の規則等の例)
第2条 条例の施行に関し必要な事項については、別に定めるものを除くほか、相生市個人情報の保護に関する法律施行条例細則(令和5年規則第1号)その他市長が別に定める規則等の例による。
附則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 相生市公平委員会個人情報保護に関する条例施行規則(平成17年相公平委規則第5号)は廃止する。