○相生市個人情報の保護に関する法律施行条例細則

令和5年1月12日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び相生市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報保護責任者等の設置)

第2条 個人情報の安全かつ適正な管理を行うため、総括保護責任者、個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)及び個人情報保護担当者(以下「保護担当者」という。)を置く。

2 総括保護責任者は、企画総務部長をもって充て、保護管理者は、個人情報を取り扱う事務を所管する課等の長をもって充て、保護担当者は、個人情報を取り扱う事務を所管する課等の保護管理者が指定する者とする。

3 総括保護責任者は、実施機関を補佐し、各実施機関における保有個人情報の管理に関する事務を総括する。

4 保護管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 課等の保有する個人情報の保護及び管理に係る総括調整に関すること。

(2) 保有個人情報の保護及び管理に係る調査及び研究に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保有個人情報の保護及び管理に係る重要な事項に関すること。

5 保護担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 保護管理者を補佐し、課等の保有する個人情報の管理に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保有個人情報の管理に関し保護管理者が必要があると認める事務に関すること。

(委託に伴う契約書の記載事項)

第3条 個人情報を取り扱う事務について受託者と契約を締結する場合において、当該契約書に次に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密の保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外利用及び第三者への提供禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時における報告義務に関する事項

(6) 立入調査の実施に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関して受託者が負うべき義務に関する必要な事項

(目的外利用の手続)

第4条 法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供を受けようとする実施機関(条例第2条第1項に規定する実施機関をいう。)以外のものは、個人情報目的外利用・提供申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該保有個人情報の保護管理者に提出しなければならない。

2 法第69条第2項の規定により、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用しようとする保護管理者は、申請書を当該保有個人情報の保護管理者に提出しなければならない。

3 申請書を受理した保護管理者は、その可否を決定し、個人情報目的外利用・提供決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(個人情報ファイル簿の様式)

第5条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第3号)の集合物とする。

(開示請求書)

第6条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(様式第4号)によるものとする。

2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第5号)によるものとする。

(開示決定等に係る通知)

第7条 法第82条第1項又は第2項の規定による開示決定等に係る通知は、次の各号に掲げる開示決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第7号)

(3) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第8号)

(開示決定等の期限の延長に係る通知)

第8条 条例第4条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第9号)によるものとする。

(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)

第9条 条例第5条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第10号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第10条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第11号)を交付するものとする。

2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第12号)によるものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)

第11条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、第三者意見照会書(様式第13号)によるものとする。

2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、第三者意見照会書(様式第14号)によるものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した第三者開示決定等意見書(様式第15号)を提出して行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第16号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第12条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示は、次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

 当該録音テープ又は録音ディスクを光ディスク(直径が120ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法であって、実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを光ディスクに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(実施機関が現に使用しているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(幅が90ミリメートルのものに限る。)に複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(写しの交付部数)

第13条 保有個人情報の開示を行う場合において、当該保有個人情報の写しを交付するときの交付部数は、当該開示請求に係る保有個人情報1件につき1部とする。

(写しの作成及び送付に要する費用)

第14条 条例第3条第2項に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 前2項に規定する費用は、写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(訂正請求書等)

第15条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(様式第17号)によるものとする。

2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第18号)によるものとする。

(訂正決定等に係る通知)

第16条 法第93条第1項又は第2項の規定による訂正決定等の通知は、次の各号に掲げる訂正決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第19号)

(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第20号)

(訂正決定等の期限の延長に係る通知)

第17条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第21号)によるものとする。

(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)

第18条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第22号)によるものとする。

(事案の移送に関する手続等)

第19条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第23号)を交付するものとする。

2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第24号)によるものとする。

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第25号)によるものとする。

(利用停止請求書等)

第21条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第26号)によるものとする。

2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。

3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第27号)によるものとする。

(利用停止決定等の通知)

第22条 法第101条第1項又は第2項の規定による利用停止決定等の通知は、次の各号に掲げる利用停止決定等の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第28号)

(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第29号)

(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)

第23条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第30号)によるものとする。

(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)

第24条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第31号)によるものとする。

(諮問した旨の通知)

第25条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問をした旨の通知書(様式第32号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第26条 市長は、毎年1回、条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(相生市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 相生市個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第56号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に相生市個人情報保護条例(平成17年条例第14号。以下「旧条例」という。)第15条の規定により行われている開示請求の手続、旧条例第30条の規定により行われている訂正請求の手続、旧条例第38条の規定により行われている利用停止請求の手続又は旧条例第43条の規定により行われている審査会への諮問の手続については、旧規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

別表(第14条関係)

公文書の種類

交付する写し又は複製物

金額

文書、図画及び写真

複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列4番の大きさまで)

1枚につき 10円

複写機により複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列4番を超えA列3番の大きさまで)

1枚につき 20円

複写機により複写したもの(複色刷りで、日本産業規格A列3番の大きさまで)

1枚につき 50円

電磁的記録

ビデオテープに複写したもの(120分まで)

1巻につき 300円

録音テープに複写したもの(120分まで)

1巻につき 200円

フレキシブルディスクカートリッジに複写したもの

1枚につき 50円

光ディスク(コンパクトディスクレコーダブルに限る。)に複写したもの

1枚につき 100円

その他

公文書性質に応じ作成した写し又は複製物

当該写し又は複製物の作成に要する費用に相当する額

備考

用紙の両面に複写したもの(単色刷りで、日本産業規格A列3番の大きさまでに限る。)については、片面を1枚として算定する。

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相生市個人情報の保護に関する法律施行条例細則

令和5年1月12日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 職制、服務及び戸籍/第2章 文書、公印
沿革情報
令和5年1月12日 規則第1号