○相生市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月15日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、開示請求書1件当たり300円とする。
2 開示請求に係る保有個人情報の写しの交付又は送付を求める者は、当該保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(審査会への諮問)
第6条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、相生市公文書公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年条例第15号)第2条に規定する相生市公文書公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、個人情報の保護に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(相生市個人情報保護条例の廃止)
2 相生市個人情報保護条例(平成17年条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 次に掲げる者に係る旧条例第10条及び第11条第3項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前項の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前項の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
4 附則第2項の規定の施行の日前に旧条例第14条、第29条又は第37条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
(2) 附則第3項第2号に掲げる者
7 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。